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道路交通法の第66条と第66条の2に「過労により正常な運転ができないおそれがある状態」という表現がありますが、これって具体的にどういう状態を意味するのでしょうか?
厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に違反している状態、という意味でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自動車運転者の労働時間等の改善基準はあくまで最低労働条件を示したものに過ぎず、本来は道路交通法等とは直接関係ありません。


ただ、それを超える運転をさせていたということは「過労していた」可能性が高いということは言えると思います。

道路交通法上の過労運転に明確な基準はなかったかと思いますが、改善基準違反か否かは一つの目安とはなるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
道交法には明確な基準はないんですね。
最低でも「改善のための基準」に違反しないようにすることにします。

お礼日時:2006/05/17 22:02

その通りです。

しかし、結果的に事故を起こしたときに問われることであって、普通の状況で基準を満たしているのかどうかは、個人差もあり問うことはできないと考えます。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
少なくとも「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を守っていれば問題ない、ということですね。

お礼日時:2006/05/13 20:50

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