これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

生活保護受給者が
知り合いのバイクや車を借りて
乗ることは違法なのでしょうか?

受給者自身が乗り物を所有することは禁止されていますが
他人の乗り物を借りて利用することは禁止されていないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>受給者自身が乗り物を所有することは禁止されていますが



禁止されてはいません。条件付きで認められています。条件についてはネットで「生活保護」を検索すればヒットします。

>他人の乗り物を借りて利用することは禁止されていないのでしょうか?

質問の意味を「レンタカーを借りたり、知人から有償、無償で車を借りたり、交通費を払ってバスや電車に乗る」と解釈します。

そのことが禁止されたら、生活保護受給者は徒歩のみで移動しなければならないことになります。そんな非現実的なことはありえません。
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生保を受けて、地道な生活をしている者です。



車に関しては、やはり市町村によって対応は違うようですね。
以前は、車を所有する事すら出来なかったのですが、最近は条件付きで認めているトコロも在ります。
(私の場合は、障害の為に車の運転は出来ませんけどね)

それと、NO.5の方の書き込みは、生保を受けている人、全体では無いというコトです。
逆に、それでやっと生活している人もいるという事です。
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生活保護受けながら名義だけ他人に書き換えてベンツ乗り回しているヤクザなんかいくらでもいますよ。


一度支給日に区役所なり市役所に行くとよく分かります。金無垢ローレックスしたおっさんが保護費受け取ってます。また生活保護受給者が影で運転し事故ったりした場合は福祉事務所が肩代わりします。福祉事務所は‘禁止してるのに勝手に運転したのだから自己責任で処理しなさい。あとは知りません、というわけにはいきません。皆様の納めた血税で処理するわけです。一応建前は今後の保護費の中から一部前貸しということしますが、そんなのは誰も返済しません。
生活保護はやりたい放題です。もうまともな制度としてまったく機能していません。一度制度そのものを廃止して何か別の制度を考えるしかありませんね。でも左巻きや公明党が騒ぐので無理でしょう・・・。
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 車輌の保有には明確に要件が定められています。

山岳地などの場合や,障害者が通院等に利用する場合などで保護費以外の親族援助,手当て等で維持費がまかなえるなどの条件で限られます。
 基本的には車は動産として考えられますので売却価値が低いことも条件です。

 都市部においてはほとんどの地域が山岳地の要件に,あてはまりません。

 さて,運転することについては,地域状況によって各福祉事務所で対応が別れるところでしょうが,原則は#3の方の回答の通りです。
 むしろ被保護者自身よりも,相手方に与える損害を考えて,「運転しない」ことを指導されるでしょう。
 状況によっては自賠責保険すら適用されないわけですから。

 社会的な責任から考えると,友人等の車輌を運転しにないようにしたほうが懸命です。
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私の前に回答された方の意見を融合した形になります。

生活保護受給者がバイクや車を持つことは、原則禁止ですが(贅沢品と見られます)、条件付で認められることもあるそうです。(遠隔地への通院とか、仕事に行くのにどうしても必要とか)これはどうも、各自治体によってさじ加減が違うみたいなので、もし具体的にお知りになりたければ、市町村役場にお聞きになられてはどうでしょうか。また、知り合いのバイクや車を借りることはできるでしょうが(別に申告する必要もないでしょうから)、私が聞いた所では「もし万が一、事故を起こした場合には、保険が全く効かないので(生活保護受給者は、生命保険に入っていない)、事故の処理は、自己責任に置いて100%処理しないといけない」とのことでした。但し、その車の車両保険が(友人、知人加入の)、生活保護受給者が運転していて事故をした場合に、使えるのかどうかはよくわかりません。
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私は以前『もし車を運転していて事故にあっても生活保護からは医療費が出ないので、全額実費(100%)になるので車は運転しないでくださいね。

』って言われましたよ。
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