
ある土地(複数の土地を1つの土地として扱っている)&その土地上に存在する集合住宅の競売物件情報に、
「買受人が負担することとなる他人の権利」
として、「一部の敷地の賃借権(最先の賃借権)」※期間の定めなし。
というものがありました。
この一部の敷地上には倉庫が建っており、その倉庫は「売却対象外建物」と扱われています。
また「売却により成立する法定地上権の概要」
という項目は「なし」と記載されています。
もし私がこの競売物件を落札すると、
この「売却対象外建物(倉庫)」
の扱いはどのようになるのでしょうか?
引き続き一部の敷地を賃借人に貸し続けないといけないのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「売却対象外建物」が誰の所有か、と言うことが問題となりますが、
ご質問の状況からだけですと、他人所有の倉庫が建っているようですね。
そして、「法定地上権なし」というのは、その倉庫の所有者が、競売土地の現所有者から土地を借りて利用しているとすると、もともと(競売前に)何らかの借地権を設定しているから、更に法定地上権を与える必要がない、ということかと思います。
したがって、競落しても倉庫の所有者に貸し続ける義務が残るのではないか、と思います。うまくいけば、競落した後で、倉庫の所有者からその倉庫を買い取ることができるでしょう。が、逆に高い値段で買取りを要求されることがあるかもしれません。
いずれにせよ、裁判所の担当書記官か執行官に確認すれば教えてもらえると思います。
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