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近くの高校生が、毎朝原付で通勤しているのですが、
大きなヘッドフォンをかけながら走っています。
信号の無い横断歩道で子供が通学しているところを危うく追突するところでした。
音楽に夢中になって注意がおろそかになっているようなのですが、ヘッドフォンをしながら運転するだけでは違反にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>信号の無い横断歩道で子供が通学しているところを危うく追突するところでした。


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(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
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これにそもそも引っかかりますし、ヘッドホンで音楽を聴きながらの運転は安全運転義務違反になると思います
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よく質問されるけどグレーゾーンでしょう。

いきなり警察に捕まる事はないかもしれませんが、事故を起こせば安全運転義務違反で責任は重くなると思います。
音楽を聞いていて周囲の変化を察知できない方は非常に危険です。サイレンやクラクションに気が付かない事があると、緊急車両と衝突したり、他の車の迷惑になったりします。できるだけ耳は塞いで欲しくはないですね。
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明確に『安全運転義務違反』です



点数 2点

反則金
大型 12,000
普通 9,000
二輪 7,000
原付 6,000

第七十条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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もしかしたら安全運転義務違反で取り締まれるかもしれません。



道路交通法第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


事故になってからでは遅いので匿名でも良いので警察署へ電話相談してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
事故になってからでは遅いですので、朝の通学時にお巡りさんにも付き添ってもらい厳重に注意してもらいます。

お礼日時:2006/05/15 18:36

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