No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法733条に関する問題であると思いますが、本条の立法趣旨は離婚時あるいは死別時に妊娠していた場合の子の親子関係についての争いを防ぐことにあります。
しかし、現在は科学・医学の進歩によって、子の親子関係は容易に、確実に判明することができます。本条の存在意義はほぼ失われていると言えます。そして、本条が違憲無効であるとする説も多数を占めています。なぜ男女差別というより婚姻の自由の侵害と考えた方が妥当かということですが。本条は女性の婚姻権を制限する条文です。そして、その合理的(とされていた)根拠は、女性の妊娠と子の関係にありますから、男性とは比較できないという側面があります。男女差別であれば、男性にも同様の規定を設ければ少なくとも差別は解消されることになりますが、それではこの条文への批判とはなりません。この条文への批判は6ヶ月間の再婚禁止そのものですから、婚姻の自由を侵害する規定であると捉えた方が、より整合的ではないでしょうか。
質問に対してわかりやすく解説していただいてありがとうございます。
そうですよね、男性にも女性と同じように規定を設けたら
男女差別は解消されるけれど、一方では婚姻の自由が侵害されしまう。。。
難しい問題ですね!
No.3
- 回答日時:
学生さんのようですので、多少専門的な切り口でお話ししたいと思います。
まず、女性のみに再婚禁止期間が存在するのは民法733条に規定があるためというのはご存じかと思います。
この再婚禁止期間のレゾンデートルとしては出生子の父性を確実にする、というものと説明されています。再婚禁止期間を設けずに女性が再婚した場合に法律的にも生物学的にも前婚、後婚いずれの子どもかが判断できないからです。
(民法が改正になった戦後すぐの時点の話です、現代ではDNA鑑定で判断が付く、ということはとりあえず置いておきます)
男性と女性では出産という大きな差異が存在しますので、合理的な区別は差別ではないという解釈が出来ます。差別というものは合理的理由無しに行われるもので、再婚禁止期間の規定にはそれなりに理由付けがされていますので差別ではなく婚姻の自由の侵害、という表現をしているかと思います。
また、法的に父性(嫡出性)を確定させる手段ですが、民法772条の規定により婚姻成立の日から200日以降、婚姻解消の日から300日以内の出生子は婚姻中に懐胎した子と推定する。との規定があります。
ここで先の合理的な区別ですが、なにをして合理的か?という疑問が生ずると思います。
現在の規定(733条)では六箇月と規定されていますが、772条を基準に考えた場合再婚禁止期間が100日あれば嫡出子の推定が重複しないこととなります。
そういう意味では約80日(六箇月-100日)の間、女性の婚姻する自由を侵害しているという結論を導くことも可能です。
参考までに、再婚禁止期間が出生子の嫡出推定の重複を回避するためにあるとの証拠として以下のような事例では再婚禁止期間の適用はありません。
よって、女性であるが故に再婚禁止期間を規定しているわけではなく出産可能であるが故に再婚禁止期間を定めていますので、それを男女差別、と一括りにしてしまうのも乱暴な話ではないかと感じます。
参考例
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から前項の規定を適用しない(民法第733条2項)
前夫との再婚については制限がない(大元.11.25民事708回答)
配偶者の生死が3年以上不明により離婚の判決を受けた場合には制限はない(昭25.1.6民甲二回答)
67歳女の待婚期間中の婚姻届は受理してよい(昭39.5.27民甲1951回答)
離婚後優生手術をした場合には制限はない(昭29.3.23民甲607回答)
子宮摘出手術を受けた女性が医師の診断書を添付した婚姻届は受理してよい(ソース不明)
なぜ六ヶ月なのか、という疑問について、またわかりやすく事例を挙げて
回答していただいてありがとうございました。
法律とか無知だったため、丁寧に教えていただいて
ためになりました!
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