
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら(恥ずかしながら?)「経験者」です。
正しく記入した別表一(一)をもって税務署へ行き、事情を説明して、「差替えてください」と申し出れば対応してもらえるのではないでしょうか。
繰越欠損の控除は、法人の経理を要件としていませんし、また別表一(一)、七への記載は、「以後の所得計算の便宜のためのものにすぎず」、「適用要件とはされて」いませんから、受け付けてもらえるはずですよ。
若干事例は違いますが、繰越欠損金と、別表への記載についての見解です↓。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0207000000.html
No.4
- 回答日時:
別表7出してるから問題なとおもいますが、修正申告・訂正申告(別1)を提出すればどうですか。
所轄税務署に確認したほうがいい。No.2
- 回答日時:
法人税法の条文からいけば、欠損が生じた事業年度について、青色申告書である確定申告書を提出していれば要件は満たしますので、別表七を提出していますし、別表一(1)の翌期へ繰り越す欠損金の欄に記載漏れしていたとしても、翌期以降の繰越控除には、影響はないものと思います。
もし、気になるようでしたら、税務署にその旨を話されたら良いと思います。
場合によっては、こちらで書き足しておきますね、という感じになるかもしれませんし。
(もちろん、書き足さなくても、翌期以降に影響はありませんが)
いずれにしても、この事業年度について、当初の申告が、税額が不足している訳でも、欠損金が過大となっている訳でもないので、修正申告書自体を提出する要件は何もない事となりますので、その必要はないものと思います。
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