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国籍について詳しく教えてください。
日本では22歳になるまでに一つの国籍を選ばなければならないのですよね?
22歳以降に日本人がアメリカに移住したとしたら、アメリカ国籍と日本国籍の両方をもってアメリカでは生活できますか?
その後日本に帰るとなるとどちらかの国籍をすてないと帰れないといことですか?
多国籍を認めていないのは日本ぐらいなのでしょうか?
3カ国国籍があったひとが日本国籍をすてあとの2つの国籍をもちつつ日本で暮らす事は可能ですか?

芸能人がよく両親とも日本人なのに外国で子供を産んで国籍.パスポートをとるという話をききますが、アメリカで生んだ場合でも日本で生活する限りは成人まではアメリカと日本両方の国籍だけれどその後選択しなければなりませんよね?

アメリカは多重国籍を認めていますか?
日本人とイタリア人がアメリカで結婚した場合、その夫婦はそれぞれ日本とアメリカ イタリアとアメリカの二重国籍になりますか?
そしてアメリカでうまれたハーフのこどもはずっとアメリカ イタリア 日本の三重国籍になるのですか?
それとも生まれた国の国籍になりアメリカのみの国籍ですか?
もしくは日本と同じく成人まで三重国籍でその後一つ選ぶことになりますか?

そのアメリカに住むイタリアと日本のハーフの子供が将来アメリカに住むイギリスとアメリカのハーフと結婚した場合子供は4カ国の混血になりますが親が両方成人してアメリカ国籍をとっているならその子供はアメリカ国籍ですよね。
先出の質問の回答によってかわるとおもうのですがその4ヶ国の血のはいった子供がアメリカで生活するにおいて4カ国の国籍をもつことは可能なのでしょうか?

国によって法律が変わるとは思いますが一般論として教えてください。

A 回答 (3件)

質問者の方は「一般論」を質問されていたのでNo.1のような回答になったわけですが…


改めて書きますと

・国籍唯一の原則がある以上、どの国も基本的に二重国籍は嫌がる
・しかし、現実には生まれながらにして無国籍や二重国籍になる事態はどうしてもある
 (主な理由は、国によって国籍を与える基準が必ずしも同じじゃないから)
・そんな場合には、無国籍になるくらいなら二重国籍止むなし…という傾向はある
・たいていの国ではそういう人が成年に達したときに国籍を選択させている

で、フジモリ元ペルー大統領についてですが…

まず、彼が生まれた時点(昭和13年)では
今の国籍法(昭和25年制定、昭和59年国籍選択制度大改正)ではなく、
明治32年制定の旧国籍法が適用されることを留意する必要があります。

その法制化で、彼は(父親が日本人だから)日本国籍と(ペルーで生まれたから)ペルー国籍を
同時にもつ形になりました。

その後、現在の法制に変わったのですが、その際
「旧国籍法下で二重国籍だった場合に、
 一定の期間内(ぶっちゃけて言えば22歳までか、知ってから2年以内のうち年の若いほう)に
 国籍選択をしなかった人については 『日本国籍を選択したものとみなす』」
という経過規定を作ったために、日本国籍を失わなかったわけです。

一方で、ペルーはペルー法に基づいて彼はペルー国籍だと主張しているわけで…

別に二重国籍が認められているわけじゃなくて、双方の国が
「うちの国籍をもった人間だ」と主張しあっている…
が、彼の置かれた境遇です。
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ペルーの藤森元大統領は日本とペルーの二国の国籍を持っていますね。

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説明の都合上、回答の順番が前後しています。



>多国籍を認めていないのは日本ぐらいなのでしょうか?

たいていの国では原則として認めていないでしょう。
「国籍唯一の原則」という国際法用語があるくらいですから。

なお、この原則を謳った国際条約は1937年発効。
日本は署名のみで批准はしていませんが、
基本的にこの原則に従った法体系を取っています。

というわけで、

>日本では22歳になるまでに一つの国籍を選ばなければならないのですよね?

2つ以上の国籍を持っていること自体、法的にイレギュラーなことですから。
ただ、たいていの場合その人自身の責任じゃないので、
(ある意味での)成年になるまで待とう…ってだけのことです。

そして、ある程度整備された法体系をもった国であれば
まず同じと考えていいと思います。

>アメリカは多重国籍を認めていますか?

ですので、アメリカも同じでしょう。

>22歳以降に日本人がアメリカに移住したとしたら、
>アメリカ国籍と日本国籍の両方をもってアメリカでは生活できますか?

どのように考えても不可能だと思います。

生まれながら2つ以上の国籍をもった人は、
まず例外なくある年齢に達したときに国籍の選択を迫られます。

生まれながらではなく、後から国籍を取得するのは帰化によるしかありませんが、
他国に帰化した人の国籍保有をそのまま認める国は皆無でしょう。

というわけで、

>4カ国の国籍をもつことは可能なのでしょうか?

原理的に不可能です。

ただ、二重国籍を何が何でも認めない結果
無国籍になってしまうことをもっと嫌がるってケースはあります。
そういう国では、無国籍になるくらいなら二重国籍も止むなしとする…
ということはあると思います。(日本もそうといえばそう)

>国によって法律が変わるとは思いますが一般論として教えてください。

「国際法上『国籍は1つだけが原則』とされているので、どの国も二重国籍は嫌がるだろう」
ってことは言えるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
アメリカも日本同様22歳までに国籍を決めるということですね?
ではそれ以降に生まれた子供はハーフとハーフの子供であってもさいしょから国籍はアメリカですか?
選んだ国がアメリカではなかったら出生国のアメリカと親の選んだ国籍の2つになりますか?
もしその親が22歳に達するまでに子供を産んだ場合、そのこが22歳になるまでは4カ国の国籍をもつことになりますか?
教えてください。

補足日時:2006/05/26 15:41
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