片側2車線の一般国道で当方は追い越し車線側、相手は走行車線側を
走行。当方が相手を抜こうとしたら相手が追い越し車線側にウインカ
1回で進路変更。当方の左前と相手の右後ろが接触しました。
当方としては「急な進路変更でぶつけられた」
相手は「進路変更したら相手が追突してきた」
という水掛け論で話が一向に進まない。
警察の認識は「追突ではない。双方の前方と後方の注意不足」
双方の保険会社、当方、相手の3者で話し合いをするが、
相手は「自分の過失はゼロなので自分の保険会社は一切動くな」と
保険会社に指示している。「自分の過失はゼロ」と主張しているのに
一切の損害賠償をしてこない。
相手はバンなのでバンパーがちょっと擦れただけ。当方は乗用車で
25万円ほどの修理見積です。相手と保険会社は、自分側の損害額が
少ないので逃げ切ろうと考えているのが透けて見えます。
当方の保険会社は「第3者の調査機関に事故調査を頼みたくても
相手側が拒否しているので頼めない」と言っており困っていますし、
頼りないので任せておけません。
私は、以前に「教えてgoo」を参考にして、貸した金を返さない知人から
返済を求める簡易裁判をした事があるので、今回も簡易裁判にて事故の
損害金額を請求しようと考えています。通常の過失割合3:7~2:8で
勝てれば良いと思っています。
そこで質問ですが・・・
1)交通事故で簡易裁判は可能ですか?
2)やはり最初は内容証明で損害額を請求して支払いがなければ
簡易裁判という流れでしょうか?
3)相手に支払い命令が出れば相手の保険会社は素直に支払いする
でしょうか?
4)訴訟費用は全額相手負担可能でしょうか?(以前は当方と折半だった)
追加事項、アドバイス、違った方法でのアプローチがありましたら
教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>こんな流れでよろしいのですか?
そうですね。
>私はぶつけられる事故しかないので車両保険は入っていないのです。
車両保険の場合、こちらの過失が0であれば保険の等級には影響しない特約があるものもあるので、手間隙かけて自分でがんばる場合はともかく、便利な保険ですよ。
車両保険はぶつけられたときの為の保険と考えた方が良いかもしれません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1)交通事故で簡易裁判は可能ですか?
簡易裁判所での裁判はもちろん可能です。請求額が少ないですから。
少額訴訟は交通事故には不適当なのでやめましょう。
>2)やはり最初は内容証明で損害額を請求して支払いがなければ簡易裁判という流れでしょうか?
そうですね。
>3)相手に支払い命令が出れば相手の保険会社は素直に支払いするでしょうか?
わかりません。相手が保険の使用を拒否すると相手保険会社は支払えません。
>4)訴訟費用は全額相手負担可能でしょうか?(以前は当方と折半だった)
それは裁判官が決めます。
ただご質問のように双方過失がある話ですから全額相手負担という話にはならないように思われますよ。
>違った方法でのアプローチがありましたら
自分の車両保険でなおします。
あとは自分の保険会社が相手に請求します。実際に請求するかどうかはわかりませんけど、その場合には保険会社は代理人ではなく求債権を獲得した債権者として行動することになりますので。
自分の車両保険がない場合には使えませんけど。。。。(車対車限定の車両保険程度は保険料が安いので上記のことがあるので入った方がよいです)
walkingdic様
早々にありがとうございます。
>簡易裁判所での裁判はもちろん可能です。
No.1(n_kamyi様)のお礼欄でも書きましたが相手は保険会社を
使わないという事なので個人との交渉にになりますね。
すると相手個人に内容証明で損害額を全額請求
→ 当然だが期日までに払わない
→ 内容証明を元に簡易裁判
→ 判決で過失割合が決まり支払い命令が出る
→ 本人が払わなければ「被害者直接請求権」で保険会社に請求
→ もしくは強制執行で取り立て
こんな流れでよろしいのですか?
というか自分ではこんな感じかなと思っています。
私はぶつけられる事故しかないので車両保険は入っていないのです。
10年に1度くらいですね。事故は・・・
よって車両保険は使えないですね。
No.1
- 回答日時:
まず誤解があると思いますが、相手の保険会社は相手が使わないと言っている以上積極的な交渉は法律上できません。
その点で相手の保険会社を非難してもそれは的外れですので、ご了承下さい。
さて、この事故は人身扱いになっているのでしょうか?
人身扱いになっていれば、実況見分調書を取り寄せる段取りをしましょう。
物件扱いであれば、非常に苦しい戦いを強いられます。
双方の車の損傷状態は写真に残されているでしょうか?
何も資料がないとお互いの言い分だけになりますので、水掛論にしかなりません。
すべて証拠が勝負となります。
内容証明は本件では無意味なことかと思います。
争点が請求額ではなくて、過失割合だからです。
そういう意味からも少額訴訟や簡易裁判向けでもありません。
裁判で判決が出て、相手の賠償額が確定された場合は、相手保険会社
に対して「被害者直接請求権」が行使できるので、相手の保険会社に
支払ってもらうことは可能です。
訴訟費用は負けた方が負担する場合もありますが、本件は何をもって
負けとなるか?勝ちとなるか?双方の過失事案ですから、訴訟費用は
全額相手負担は不可能かと思います。
それも判決に盛り込まれると思います。
n_kamyi様
早々にありがとうございます。
確かに修理金額が少ない時は保険を使わないで自腹で
修理する事もありますね。
よって相手が保険を使わないといえば相手の任意保険会社は
蚊帳の外になりますね。
今回の事故は人身扱いに切り換えましたので実況見分もしました。
調書取り寄せには時間が掛かるので、まだ手元にありません。
当方の車のキズは写真に残っているし相手の保険会社も写真を
撮りました。まだ修理もしていませんし。
「被害者直接請求権」これは知りませんでした。
やってみます。
訴訟費用は折半になるのは仕方がないと思うので諦めて裁判します。
印紙代と2~3日休むだけなので。
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