こんにちは。
非常に困っています。
はじめに私は聴覚障害をもっていて
障害者手帳では2級です。
障害基礎年金を20歳のときに貰っており、
これまで年金保険料は原則、払っていません。
現在、とある会社に昨年12月より
パートタイマーとして働いています。
皆さんに確認したいことなんですが、
これまで国民年金の保険料の支払いは
障害基礎年金を受けてる者は原則免除なのは当然のことですが、
途中加入の厚生年金の方も免除になるはずですよね??
実は、今日給与支給明細書を見てみると
法定控除部分の欄に、「厚生年金」の支払いが明記されていました・・・。
先月までは、「厚生年金」という文字はなかったのに
今日確認して、支払いが発生して給与が減っています・・・(汗)
実際は免除のはずが、いきなり法定控除として天引きされるのは、事務上のミスとしか思えないのですが、どうなんでしょうか・・・
ご回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>途中加入の厚生年金の方も免除になるはずですよね??
ではありません。。。。
国民年金には法定免除という制度がありますが、厚生年金にはありません。
なぜかというと厚生年金に加入しているということは働いて給与があるということなので、その一部を徴収することは全く問題ないだろうという考えからです。
ただ昔は障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できないことから掛け捨てとなってしまうという問題を抱えていました。そのため法改正されて厚生年金部分と障害基礎年金部分が併給できるようになりましたので、この問題も改善されました。(とはいえ国民年金部分も支払うことになるので完全とはいえませんが)
去年から働いているのに今月からという理由については良くわかりません。
社会保険の適用となる勤務時間・日数に満たなくて加入していなかったのか、あるいは(本当は違法だけど)パートだから加入させていなかったけど継続的に働いているから加入させることにしたのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
確かに事務上のミスがあったようですね。
「先月まで免除だと勘違いして天引きしてなかった」と言うミスが。
下手に文句言うと「あ~、ホントは天引きしなきゃいけなかったんです。今まで天引きしてなかった分、まとめて払って下さい」と言われるかも知れませんよ。
「触らぬ神に祟り無し」で、会社には何も言わない方が身の為かと。言った所為で「払って」って言われたらヤブヘビです。
No.1
- 回答日時:
障害者であることによる法定免除は、「国民年金」の制度だけです。
もともと保険料の法定免除の規定は、障害者であることによって就労が困難な者に対する特例措置なので、厚生年金に加入している(=就労している)者には適用されません。
また、厚生年金保険法上、保険料の免除規定があるのは、育児休業中の者などごく限られた場合だけです。
平成19年4月から、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給規定もできますし、保険料は全くの無駄にはなりませんので、そういうものだと思ってあきらめましょう。
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