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著作権についてですが、例えば、
アーティストやアニメの写真や歌詞は、
絶対的に、著作権が付いていると思いますが、
例えば、アニメに出てくる名称を、
サイト名や事業者名にした場合、どうなるのでしょうか?
検索していると、それらしい会社名は、
たくさんあるので、これは法律違反ではないと
思うのですが。


例)トムとジェリーの場合

  サイト名:トム
  事業者名:トム有限会社

  

A 回答 (3件)

作品としての『トムとジェリー』や


キャラクターとしての『トム』は
著作物になりますが、
『トム』という名称だけでは
創作性も何もないので著作物としての
扱いにはならないでしょう。

仮にマスコットキャラクター等に
猫を使っているなどの
作品としての『トムとジェリー』
との関連を匂わせる要素があれば
著作権に引っかかる可能性はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 09:53

こういう場合は著作権ではなく商標権の問題になるのでは。



著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、ありふれた固有名詞だけでは該当しないはず。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 09:54

その名称が商標登録でもしているなら別ですが、一般的な人名・名称であれば特に問題はありません。



例のトムにいたっては人名としてありふれすぎているためまったくの問題外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 09:54

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