この人頭いいなと思ったエピソード

24日、佐賀県唐津市ひき逃げ・連れ去り事件の容疑者は逮捕されました。逮捕容疑は、業務上過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)ですが、被害者の男児は頭部骨折や脳挫傷など一ヶ月の重傷で意識がまだ戻ってない状態です。
 ご質問したい事は、この男児の補償は容疑者がするのでしょうか?
A)刑事裁判の後、民事裁判を行い賠償の金額が確定し容疑者が補償するのでしょうか?この容疑者に補償能力が無い場合は、どうするのでしょうか?
それとも
B)まずは男児の両親(?)が自賠責被害者請求にあたる政府保障事業に請求し、国(政府)から加害者である容疑者に後日求償(請求)するのでしょうか?
 賠償金額が全てとは思わないですが、ニュースを見ていて気になったので教えて下さい。

A 回答 (2件)

交通事故の後に、ひき逃げ・連れ去りという犯罪行為があったからと言って、自賠責が適用されなくなるわけではありませんので、自賠責の範囲(後遺障害が無いとして120万円)であれば、自賠責から支払われます。

通常の交通事故と同じです。

今回の事故だと、治療費で120万円は越えそうですから、自賠責を超える損害については、任意保険に入っていれば保険会社、入っていなければ、加害者か、勤務中の会社の車での事故なので、加害者の会社に請求することになります。

任意保険(対人保険)についても、ひき逃げ・連れ去りがあったからと言って、保険金支払いの対象外になるわけではありません。

保険会社が、加害者に対し、加害者のひき逃げ・連れ去り、放置の行為によって損害が拡大した分を請求していくということは考えられますが、一般にはどこまでが交通事故の損害で、どこからが連れ去り放置したことによる損害なのか区別は困難でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>任意保険(対人保険)についても、ひき逃げ・連れ去りがあったからと言って、保険金支払いの対象外になるわけではありません。
 知りませんでした。では、自賠責の範囲を越える事が予想される為、任意保険に入っている事を祈るばかりですね。

お礼日時:2006/05/26 17:08

余計なお世話かもしれませんが、今は、被害者の遺族は


民事訴訟、又、賠償責任追及など考えていないと思います。
ただ、今は、ひたすら意識が回復する事だけを考えてる
事でしょう

今回の事件は、ニュースやマスコミが取り上げる程の事件です。



他人が口を挿む事ではないと思います。

民事裁判についても担当弁護士に全て任せて結果を、
見守りましょう
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
仰る通りですね。ご家族は、回復を祈るばかりの心境と考えます。
 実は私も昨年、傷害事件で一方的に受傷しまして、この男児と同じ脳挫傷で意識障害が一ヶ月程ありました。
 私の場合は、傷害事件の刑事事件として判決も加害者に執行猶予付きの刑が確定もしており、後は一年半後の症状固定後の損害賠償金の話し合いを弁護士先生を通じて行うだけです。刑事事件では、私自身の経験からも近いものを想像出来るのですが、交通事故が絡んだ場合は想像出来なかった上に、ネットで調べる限りでは探しきれませんでしたので質問をさせて頂きました。
 よく報道されていますこの手の事件の民事裁判の結果は、あまり知られていないので、泣き寝入りをするケースが多いのかと思いました。しかし、今日現在、男児は意識障害がある中で反応を返している様ですので、少しでも早く回復を祈りたいと思います。
 ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/26 17:20

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