
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今の段階で弁護士依頼するのは早計でしょう。
質問者様は任意保険に加入されていますから、物損部分は保険で対応できます。
問題は人身部分ですが、被害者の方が健康保険・労災保険(業務中または通勤途上)での治療に応じないとか、自賠責支払い基準に比べて過大な要求をしてくるなど、ご自身での対応が困難になってから、弁護士委任をしても十分間に合います。
今後の交渉ポイントとしては、
(1)被害者に健康保険等の公的制度を利用して治療を受けてもらう。
(2)賠償金は自賠責支払基準に従って誠実に支払う旨被害者側に説明する
(3)被害者側に支払った金員は、必ず受領証・領収証を受け取るか、銀行口座への振り込みにする。
などです。
面倒ですが、日記のように被害者側といつ、どこで、どのような話をしたかなどを記録しておくことも大切です。
自賠責保険切れは、質問者様のミスではありますが、わざと加入しなかった意図的なものではありませんし、責任を持って賠償すればよいのですから、決して卑屈になる必要はありません。
そもそも損害賠償は、民事ですから払う側が財布のひもを握っている強い立場なのです。
無車検運行・無保険運行及び自動車運転過失傷害に対する刑事処罰、行政処罰は、当然受けなればなりませんが、それは質問者様と国、都道府県公安委員会との話で、被害者に対しては損害賠償の民事責任を果たせばよいです。
ただ、被害者側としては自賠責保険切れということで不安な部分があるでしょうから、当座の治療費等として数万円程度のお金を渡しておくとよいでしょう。
病院等の治療費を精算した際には、必ず病院等の領収書が質問者様の手元に残る形で精算しましょう。
また、自賠責保険では原則として健康保険が使える病院・整骨院での治療・施術のみが認められています。健康保険の使えないところは、いわゆる民間療法の扱いなので、「治療」とはみなされず、治療費はもちろん休業損害や慰謝料の算定基礎にも含まれません。
慰謝料や休業損害、通院交通費についても自賠責基準で提示すれば十分です。相手がそれで応じなければ、妥協点を見出す交渉が必要ですが、相手の要求がかけ離れていれば、弁護士等に依頼して対応すればよいのです。
どこの損保でもいいので、「自賠責保険の請求をしたいので書類を送ってほしい」と電話で伝えると、自賠責請求のご案内という冊子が送ってくれます。支払い基準や必要書類等が記載されているので、取り寄せておくとよいでしょう。(休業損害証明書や通院交通費明細書の様式も入っています)
自賠責保険の支払基準
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …
http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/jibaiseki.html
なお、万一被害者の治療が長期化し、自賠責基準で計算した賠償額が120万円を越えた場合は、質問者様の任意保険から支払いを受けられますので、自腹の上限は120万円となります。
詳細で明確なご返答ありがとうございます。大変勉強になりました。
被害者の方々が国・健保険を使っていただく為には、色々と手続きが必要と理解しておりますので、その件に関してももう少し勉強してみます。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
交通事故専門の弁護士にご相談なさい。
全額を負担する事になるでしょう。任意保険は、自賠責だけではカバーできない所を補填するものです。
車検切れは、どのような理由があろうと自己責任ですから、どなたの助力も期待できません。
悪条件の中で、尤もベターな解決法を交通事故 アディーレ事故相談センターが見出してくれるでしょう。
参考URL:http://www.ko2jiko.com/
No.1
- 回答日時:
質問者様がおっしゃっているのは、下記サイトの中程に書いてあることですね。
「1、加入している任意保険において示談代行サービスが受けられません。
2、さらに政府の保障事業から支払った相手へのてん補金について 後日請求されます。
1、示談代行サービスが受けれられません。
自賠責保険が切れている状態で人身事故を起こすと たとえ自動車保険(任意保険)に入っている場合でも、相手方との示談は全て自分で行わなければなりません。保険会社は自賠責保険に加入していることを前提にして示談代行をする仕組みになっています。そのため自賠責保険の補償が受けられない状態では、自動車保険の示談代行を行いません。加害者自身が被害者と折衝する必要がでてきて保険会社の援助は受けられないのです。
2、政府からの求償について
国土交通省は、被害者救済のため「政府の保障事業」を行っています。
自賠責保険が切れている間の事故に関しても 保障事業からてん補金が支払われます。その上で、支払ったてん補金については、加害者に請求(求償)する仕組みとなっています。」
http://jibai.exblog.jp/
この中で、2の項目は、質問者様の場合任意保険には加入していたようですので、公的保障のお世話になることはないはずです。
要するに、「示談交渉」、具体的に言うと事故の責任について質問者様と相手方との過失割合を決める話し合いを自分でしなければならないと言うことです。
たとえば、過失割合が7:3であれば、両者の損害額を合計して、そのうち7割を質問者様が負担(任意保険から)、残りは相手方が負担することになります。
事故の実態が不明ですので一概には言えませんが、過失割合が大幅に自分の方にありそうだという自覚があるなら、弁護士を雇って争ってみてもその費用に見合うほどの過失責任を相手方に負わせることは出来ないでしょう。争うだけ損だということです。
一方、自分の方には大した過失はない、という自信がおありなら、そして相手が争う姿勢を見せるようなら弁護士を使って過失割合を減らす努力をするのも無駄にはなりません。
いずれにしても、過失割合が1:9というようになることはあまり無いので、結局、加入されていた任意保険を使わなければならないことは避けられません。その点であまり無駄な時間や労力を費やすよりも早くカタをつけてしまった方が楽ではないでしょうか。
翌年から保険料がぐっと上がることはもはや仕方ないことです。
早速のご返事ありがとうございます。今回は当方に全責任があり、弁護士をと考えたのは、示談交渉が長引いた場合どこまで私の誠意(慰謝料等も含)を見せれば良いのかを、考えプロのアドバイスがあれば双方共、引くべきラインが見えるのでは?と考えたからなのです。相手方への過失責任等は、全く考えておりません。それでも、一人で示談交渉にあたった方がましなのでしょうか?
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