電子書籍の厳選無料作品が豊富!

※文面に誤りがありましたので、再度投稿いたします。

先日彼が運転する車に乗っていた際、赤信号停車中に後ろから追突されました。
国産高級車のセダン(事故を起こした側)、軽自動車(彼=運転席、私=助手席)の事故です。

幸い、ほぼ停車する寸前だったようでゴンッと言う衝撃はありましたが、
車にも目立つへこみはなく、広範囲な傷がついた程度でした。
そのときは両者とも怪我などなかったので物損事故として処理していただいたのですが、
その日の夜から私の腰が痛み出し、翌日病院で見ていただいたところ
「腰部捻挫(所見1週間)」と診断されました。
事故から数日経ちますが、主に長時間座る、長時間立つ、重いものを持つときに鈍痛があります。

軽微な追突事故でしたし、物損事故のままでも治療費は出ると保険の方が言っていたので
このまま物損事故として処理しようかと思っていたのですが、
家族から、「今後症状が悪化or長引いたときに備えて人身にしておいた方が良い」と言われ悩んでいます。
私としては、きちんと痛みがあるうちは病院通えて、その治療費が補償されればそれで良いと思っており、
世間でよく聞く≪事故にあった人が無駄に病院に通い多額の保険金を受け取る≫ような人と一緒にされたくないという気持ちがあります。
こんな軽微な事故で痛いといっていること自体、そのように捕らえられてしまいそうで怖いのですが、
痛みがあるのは事実なので、どのようにするのがいいのかわからなくなっています。
人身事故として切り替える場合、実況見分などとても大変だそうで、
相手の方、警察の方のお手間になってしまうのが心苦しいという思いもあります。

【質問】
(1)そもそも物損事故でも治療費が出るというのは本当なのか
(2)このまま物損事故として処理するか、人身事故に切り替えた方がいいのか
(3)物損事故として処理した場合と、人身事故として処理した場合の補償の違い
 (治療費の扱い、長期的に見た場合など)

大変読みにくい文章で申し訳ありませんが、お知恵を貸していただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

=『再回答』=



実務より離れて長いので、一部、「記憶誤り」が有りました事をお詫び致します。
在職中は、会社の方針で「人身扱い」を指導されていた為に。
実態に合わないご説明となり、本当に申し訳ございませんでした。


〇搭乗者傷害:1名当り、「最高支払限度額:300万」の契約をしていたと仮定。
 
  【彼の車 → 彼氏・ご相談者・友人A・友人B・友人C が乗っていた】

 今回の様に、後方から衝突された結果、全員が「怪我」をしたとした場合。
 「怪我の状態に応じて」、彼氏に300万まで/ご相談者に300万まで。
 友人Aに300万まで/友人Bに300万まで/友人Cに300万までの、支払がされると言う事です。
 一言で言うと、彼氏の車に乗っていた、「全員」の怪我の状態に応じて。
 最高支払限度額が「300万」なので、それぞれ、1名につき:300万円を限度に補償される。


今現在の、任意保険である「自動車保険」は。
大きくざっくりと言うと・・。
  

 ※「対人賠償」 → (原則:「無制限」をお薦めします) 
   

   事故が起こって、相手方が、死亡・後遺症の発生・怪我した場合。
   それらの、相手方への「賠償支払い金額」の「総額」が。
   彼の「自賠責保険」の、死亡補償・後遺症補償・傷害補償部分の最高支払限度額を越えた時。
   
    ・相手方への賠償金額:総額 ー 自賠責保険:最高支払限度額 

= 「不足分の賠償金額が発生」


   この「不足分の賠償補償金額」部分が、「対人賠償契約金額」を「最高支払限度額」として。       この部分にて、支払われる事になります。



 ※「対物賠償」 → (原則、「無制限」をお薦めします)
   

   事故が起こって、相手方の車・周囲の建物等(例:ガードレール/信号機/家)を壊してしまった。
   この「器物損壊?」に対しての「賠償金額」は。
   「対物賠償契約金額」を「最高支払限度額」として、この部分にて、支払われる事になります。
   

 ※搭乗者傷害 → 上記のご説明通り


任意保険である「自動車保険」は、大まかに言って、この「3本」の柱を、原則として。
「基本契約」として、セットになって、ご契約者にご契約して頂く訳なのです。(例外あり)
もちろん、その他の様々な「特約条件」も組み込まれています。 → ご契約者が選択部分込み
(例:新車特約/弁護士費用特約/自損単独特約/その他、色々)
後、ご契約者の「任意」で、ご自分の車に対する損害を担保する「車両保険」も有ります。


 ※余談

 「対人・対物・搭乗者傷害」の賠償は、ご契約頂いた契約金額が「最高支払限度額」となります。
 ですが、この「対人・対物」を「無制限」としてご契約頂いていると。
 「自賠責保険」の「最高支払限度額」を超える、「賠償義務金額」が発生した時は。
 

 ・ご契約金額:5千万の場合 → 例えば、残り、「1億円」の賠償義務が発生した場合。
                 残りの「5千万円」は、基本、「自腹での支払い」となります。
 
 ・ご契約金額:無制限の場合 → 例え、賠償義務が、残り「3億円」・「5億円」であろうと。
                 最高支払限度額は、「存在(無制限)」しないので。
                 幾らでも、実態に応じて、賠償金額は支払可能となります。


彼の車が、任意保険である「自動車保険」をご契約されていると。
基本、「搭乗者傷害・人身傷害」をご契約されているのです。
この「搭乗者傷害」は、彼のお車に乗車されて、お怪我をされた方達に支払われますので。
解り易くご説明すると、「事故時」の「過失割合」は関係ないのです。
過失が有ろうが無過失で有ろうが、彼(保険契約者)が請求手続きを取ると支払われます。
また、「搭乗者傷害・人身傷害」は、ご契約者側への補償賠償となるので。
独立した立場?で、支払われます。
「自賠責保険金」が支払われていても、「自動車保険金」が支払われていても。
生保関係で「保険金」を受け取っていても、請求手続きを行うと支払われます。


なので・・。

 ・ご相談者の治療費   → 「相手方」の「自賠責保険」の「加入損害保険会社」に。
               請求手続きを行います。 担当:相手方の損害保険会社
               示談交渉の流れが、上手く行かない等の場合は。
              「被害者」が、「直接」、請求する事が可能です。

 ・搭乗者傷害/人身傷害 → 彼(保険契約者)が、ご自分の「任意保険」である「自動車保険」の。
              ご契約されている損害保険会社に、請求手続きを行います。
              担当:彼の車の、自動車保険ご契約の損害保険会社


また、「自賠責保険」は・・。
「被害者」の、死亡・お身体の損傷救済が目的とされますので。
「自賠責保険」には、「対物賠償」は存在しません。


前回のご説明につきましては、「言葉が足りず」で心苦しい限りです。
申し訳ございませんでした。
私なりに、噛み砕いてみましたが・・。
まだ、ご説明が硬くてご不明点等がございましたら。
彼の車がご契約されている、「保険代理店」または「損害保険会社」へお問い合せ下さい。




●<<rgm79quel 様へ

 前回は、私の誤りをご指摘頂きまして有難うございました。
 お恥ずかしい限りです。改めて、勉強になりました。
 上記の内容に、誤り等が有りましたら「訂正・補足」を頂戴出来ると幸いに想う次第です。
 どうか、宜しくお願い申し上げます。
 

            
            
            
 
 

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ご回答いただき感謝いたします。
詳しいご説明で仕組みを理解することができました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/08/01 09:57

質問に回答します。

ご参考にしていただければ幸いです。

【質問】
(1)そもそも物損事故でも治療費が出るというのは本当なのか
A)物損事故は、物の損害に対し賠償する保険と思われます。加入されている保険会社に確認することがベストです。
(2)このまま物損事故として処理するか、人身事故に切り替えた方がいいのか
A)人身事故に切り替える場合、警察署に診断書を提出して人身扱いに切り替えます、その際、事故の見分など取り調べることになり、所管の警察署に行く必要があります。
(3)物損事故として処理した場合と、人身事故として処理した場合の補償の違い
 (治療費の扱い、長期的に見た場合など)
A)事故の状態から、長期に渡る通院又は後遺症が想定しにくいため、仮に1年後に後遺症が出たとしても事故との因果関係を調査される可能性もあります。今現在、事故による怪我が原因で痛み等があれば病院に行き症状固定日まで通院することです。但し、事故となれば保険適応外で実費となります。又、人身の場合、相手方と示談を行う上で、怪我の後遺症を理由に示談が成立しない長期化することもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/08/01 09:51

1.物損事故でも治療費ができるというのは本当です。


2.物損事故か人身事故にするかの違いは、主に加害者側に処罰があるかどうかです。被害者にはほとんど変わりはありません。

3.補償にも違いはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/08/01 09:50

素人過ぎるでたらめな回答があるので


現役の私が訂正いたします。

「搭乗者傷害」と、「人身傷害」の部分で
~中略~
お車の乗車装置(椅子のことです)に乗っておられた方は「定員を超えて何名でも」
各自、同乗者人数に対しても支払われます。

尚、人身にしなければこじれるなどと言うことは
一切ございませんので
全くご安心ください。

人身にすればかえって先方の態度が硬直し
逆にこじれるケースは
非常に多いです。

現時点で必要な対応を先方保険会社がとってくれているのであれば
物損のまま話を進める方が賢明であることは
明々白々です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。
rgm79quel様は現役の方なのですね。保険会社の方でしょうか。

>尚、人身にしなければこじれるなどと言うことは
>一切ございませんので
>全くご安心ください。

とても安心いたしました。
いただいたご意見を元にもう一度よく考えさせていただきます。

お礼日時:2014/07/31 13:22

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。

(5年前退社)

損保会社の約款によって、多少の違いが有りますが。
私の退職時と、大きな変更がなければを「前提」にお話しさせて頂きます。

結論から申し上げますと・・。
絶対に、「人身事故扱い」にして下さい。
今現在、事故を起因とする「病状」が発生しているならば。
人身事故扱いにしておかないと、示談交渉が拗れます。

ご相談者の治療費は、相手方の「自賠責保険」で支払われます。
「自賠責保険」は、国による「強制保険」となりますので。
この自賠責保険に限っては、「被害者請求」が可能です。
これは、相手方が示談交渉等に応じない場合。
被害者の方から、相手方の「自賠責保険」の契約保険会社に「直接請求」が可能です。

また、「治療費」をご心配されている様ですが・・。
例え、「自賠責保険」の「傷害最高支払限度額」を超えた場合でも。
相手方の、任意保険である「自動車保険」の、「対人賠償」でカバー出来ます。
ご安心下さい・・。

人身事故の場合は、まず「自賠責保険」より、支払われます。※「一時払い金(仮渡し金)」
その最高限度額を超えてから、相手方の「自動車保険」の「対人賠償」となります。
ですから、相手方が、任意保険である自動車保険に未加入で有った場合は。
「自賠責保険」に加入していなければ、原則、「公道上」は走行出来ませんから。
任意保険に未加入だった場合は、「自賠責保険」の「最高支払限度額」を超えた部分については。
極端に言うと、相手方に「自腹」で支払ってもらう事になります。

物損事故として、処理したと有りますが・・。
警察の実況見分がなされていれば、「事故証明」が発行されますので。
警察に、記録として保管されています。
なので、人身事故も併せたとしても手続きはスムーズに進む筈です。

また、「彼」の車が、任意保険である「自動車保険」に契約しているならば。
「搭乗者傷害」と、「人身傷害」の部分で。
双方の、「過失割合」は「無関係」で、原則、請求すると。
その、1名辺りの「最高支払限度額」までは、支払いは可能です。
これは、ご契約されているお車の「定員内」であれば。
各自、同乗者人数に対しても支払われます。
「自賠責保険」・任意保険である「自動車保険」・生保での支払い。
これらは考慮されませんので、「請求」される事をお薦めします。
 
 ※注意点
   → 但し、この請求には。
     暴走行為・飲酒運転・無免許運転・薬物使用・改造車走行など。
    「違法行為」が有った場合は、「免責(支払われない)」のでご注意下さい。


<<物損事故のままでも治療費は出ると保険の方が言っていたので

 これは、多分、この請求方法の事を言っていると想います。

≪事故にあった人が無駄に病院に通い多額の保険金を受け取る

この様に想われたくないとの、ご心配ですが。
自賠責保険は、「国」による「強制保険」ですので。
「厳密」かつ、「詳細」な「支払基準」が定められています。
それに、簡単に一言で言うと、「怪しい案件」については。
保険会社の、「人身事故担当者」が、病院等に調査に入ります。
そして、「不正請求」が判明した場合には、訴訟等にて「保険金の回収」がなされます。
何も、疚しい事はされておられないのだから、「堂々」とご請求されたら良いかと。

「搭乗者傷害」・「人身傷害」の請求に関しては・・。
彼の車が、契約されている「保険代理店」又は、「損害保険会社」にご相談して下さい。
この時、ご契約頂いた「保険証券」の内容等を確認されるので。
お手元に、「保険証券」を置いてお電話されると良いかと想います。
尚、この部分の請求については「保険代理店」を通してご契約されているならば。
その「保険代理店」に、事故の詳細を説明してご相談してみて下さい。
(ネット損保・通販損保の場合は、代理店が居ないので、会社との直接のやりとりとなります)

「損害保険会社」並びに、「保険代理店」は・・。
ご契約者様の「利益」を「最優先」致します。
なので、「保険代理店」がおられるならばお力をお借りしては如何でしょうか?。
例え、100:00の「無過失」の場合であっても・・。
ご相談には、基本的には応じて頂けます。

この部分の請求に関しては、ご相談者ではなく。
「彼(保険契約者)」が、請求者となります。

ご参考になれば良いのですが・・。



     
 
   
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>また、「彼」の車が、任意保険である「自動車保険」に契約しているならば。
> 「搭乗者傷害」と、「人身傷害」の部分で。
> 双方の、「過失割合」は「無関係」で、原則、請求すると。
>その、1名辺りの「最高支払限度額」までは、支払いは可能です。
>これは、ご契約されているお車の「定員内」であれば。
> 各自、同乗者人数に対しても支払われます。
> 「自賠責保険」・任意保険である「自動車保険」・生保での支払い。
>これらは考慮されませんので、「請求」される事をお薦めします。

すみません、こちらの意味がよくわからなかったので質問させてください。
これは補償を「相手側の保険会社」と「彼の保険会社」に請求できる・・ということでしょうか?
よろしければ再度ご回答いただけますと幸いです。

>なので、「保険代理店」がおられるならばお力をお借りしては如何でしょうか?。
そうですね。彼に頼んで相談させていただきます。

お礼日時:2014/07/31 13:12

あまりにひどい、真逆な回答があるので


補足させて頂きます。

自賠責を超えても
相手保険会社はちゃんと対応してくださいます。
お金もきっちりお支払いくださいます。

そして
(今回は必要ないですが)
0:100の事故でお体に損害がある場合
質問者さんの保険もご利用頂けますし
ちゃんと対応してくださいます。

相手保険会社も、質問者さんの保険会社も
ちゃんと対応してくださいますので
なにもご心配して頂く必要はございません。
    • good
    • 0

追記の追記。



物損でも人身でも、自賠責が使用できるうちは(自賠責の120万円の枠がまだあるうちは)、相手の保険屋さんも「懐が一切痛まない」です。

なので「相手の保険会社は人身にしたくない」なんて、大嘘です。

人身だろうが物損だろうが、自賠責があるうちは、保険屋は「1円も出さなくて良い」ですからね。

もし「相手の保険屋が態度を豹変させる」としたら「自賠責を使い切ってしまった後」です。

相手の保険屋は、自腹を切りたくないので、自賠責の120万を使い切った瞬間「1円も出さん。文句があるなら訴えろ」って態度になります。

なお、治療の際、病院に「事故だ」って言うと、病院は「健康保険が使えない」などと大嘘を言う場合があります。

これは「事故で健康保険を使われたら、事務処理が非常にめんどくさい」って理由があるからだけです。

事故でも健康保険は適用できます。

健康保険が使える範囲の治療で済ませば、自賠責が使われるのは「自己負担分の治療費の3割だけ」になります。

健康保険適用にしておくと、自賠責の120万の枠に余裕が出来るので、健康保険を使わない場合の3倍の治療が出来ます。

例えば、総額140万円の治療の場合。

健康保険を使わないと自賠責から120万は出ますが、20万円は「自己負担」か「相手に賠償させる」か、になります。当然、相手の保険屋も、足が出た20万円を1円も払おうとしません。態度が豹変します。

ところが、健康保険を使うと、140万の3割の42万円だけしか自賠責を使いませんから、自賠責に余裕が出来て、のちのち追加の治療も出来ます。自賠責が残っているので「治療費とは別に、慰謝料の請求」も出来ます。自賠責の枠に余裕があるので、相手の保険屋も、二つ返事で慰謝料を出すでしょう。自分の懐は痛みませんからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>なので「相手の保険会社は人身にしたくない」なんて、大嘘です。
そうなのですね。
よく「人身事故にせずにすんだ営業は成績がアップする」といった書き込みを見るので
てっきりなにか明確な違いがあるものと思っていました。

交通事故外来でも健康保険が使えるということも初耳でした。
度重なるご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/31 13:05

物損のままでも問題ありません。



1)本当です。大丈夫です。

2)「相手が憎い、相手に行政処分を課してやりたい」という場合は人身に切り替えるという手もあります。

3)違いはありません。
    • good
    • 1

追記。



信号待ち追突の場合、過失割合は100:0ですから、貴方の方の保険会社は、今回の事故に関わる事が出来ません。

関わると「非弁行為」として、法律違反になり、厳重に罰せられます。

従って、貴方(の彼氏さん)が加入している保険の保険屋さんは、一切、アテには出来ません。

そのため「100:0になって保険屋さんが関われなくなってしまった時の備え」として「弁護士特約」って言う特約があったりします。

この特約があれば「事件に関わる事が法律的に許されている、弁護士さん」に処理をお願いする事が(つまり、間に入ってもらうことが)出来ます。

なお「人身にした方が良い」ってアドバイスは「裁判にするつもり。確実に裁判にする」って場合だけ聞いておき、そうしないのであれば無視しましょう。

何でもかんでも人身にするのは「愚か者がすること」です。
    • good
    • 0

>(1)そもそも物損事故でも治療費が出るというのは本当なのか



本当です。自賠責も使えます。

但し「物損のまま人身にしない事が示談の条件である為」などの事由が書かれた「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります。

>(2)このまま物損事故として処理するか、人身事故に切り替えた方がいいのか

人身にした瞬間、相手が「示談しない。治療費欲しいなら裁判しろ」って言ってくるかも。

そうなったら、治療費は1円も出ません。自賠責も出ません。

その場合は、治療費を自分で支払って、その上で、裁判所で損害賠償請求訴訟を起こして、勝訴して、勝訴判決を使って、自分で相手から取り立てしないといけません。取り立てても相手は払わないでしょうから、色々と法的手続きが必要です。

もちろん、敗訴すれば、すべてが自腹です。

>(3)物損事故として処理した場合と、人身事故として処理した場合の補償の違い

「人身事故証明書入手不能理由書」があれば、補償は「完全にまったく一緒」です。

人身であっても、自賠責の120万の枠を使い切れば、それ以上は1円も出ません。

物損でまとまるのであれば、物損でまとめておいて、使うべき書類をちゃんと揃えて、人身と同じ扱いをしてもらうのが「一番賢い方法」です。

>家族から、「今後症状が悪化or長引いたときに備えて人身にしておいた方が良い」と言われ悩んでいます。

モノゴトを知らないアホは、こういう事を言います。

人身にしたって「自賠責の枠を使い切ったらオシマイ」なんですから、長引いた場合は、人身にしようが物損にしようが、な~~~~んにも変わりません。

長引いて自賠責を使い切って経済的な損害を被った場合は「改めて、相手に対して損害賠償請求訴訟を起こすしかない」のは、人身だろうが物損だろうが変わりません。

変わるのは「人身だと、裁判にした時に、ちょっとだけ有利」ってだけです。

なお、裁判に勝ったって、貴方には1円も入りません。裁判で勝っても、お金は「自分で取り立てしないといけない」のです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!