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初めて交通事故に合い、保険に関して分からないので質問させていただきます。

先日、交通事故にあいました。
私は車を停車した状態で、相手がバイクでつっこんできました。
警察に処理をしてもらい、10:0だと保険会社には言われています。

相手は自賠責保険しか入っておらず、車の破損に関しては相手が全てもってもらうことになっています。
私と同乗者のケガに関しては、現段階では私が加入していた任意保険で治療を行っています。

この場合、相手が加入している自賠責保険に慰謝料を請求出来るのでしょうか?
私が入っている任意保険が休業損害補償、治療費、交通費等を負担することになっているので、相手が入っている自賠責保険と両方からお金を受け取ることになってしまうと重複してしまうのでまずいのでは・・・と考えています。

しかしながら、相手からは自賠責保険で医療費等をお支払いしますと言われています。
私の加入している任意保険の担当には治療費や休業損害補償の処理の仕方だけしか伝えられていません。

相手が自賠責保険しか加入していなかったので、私と相手と直接やりとりするような現状もあり、素人と素人で手順や内容があっているのかが分かりません。

どなたか知識がある方がいましたら、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

>相手が入っている自賠責保険と両方からお金を受け取ることになってしまうと重複してしまうのでまずいのでは・・・と考えています。



 お怪我の具合はいかがでしょうか?

 ご質問のとおり、重複してしまわないように、人身障害保険を使うと、相手方自賠責保険への請求権は保険会社へ移ります。
 ですから、相手方の自賠責保険へは保険会社が請求しますので、請求はできません。
 相手の自賠責を使わないわけではないので、「治療費は自賠で」という言い方になったのでしょう。
 
>私と相手と直接やりとりするような現状もあり、素人と素人で手順や内容があっているのかが分かりません。

 物損もきちんと示談書を交わしたほうが良いと思いますので、(今は相手に支払う意志があっても、払えない・・ということもありえます)もし、貴方が弁護士特約に加入されているのであれば、物損の示談交渉をお願いしてみるのも良いと思いますよ。(弁護士特約は使っても来年度の等級は下がりません)
 
 とりあえず、人身についての請求は保険会社へすべてお任せし、物損のことについてだけやり取りされるほうが良いかと思います。
 本来であれば、お客様のこのような不安、疑問については、代理店がご相談に応じるべきものです。
 (示談交渉という意味ではなく)
 自分の保険会社にも疑問に思ったことはどんどんご質問・相談されても良いと思いますよ。

 どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

1964orihime 様、ご回答ありがとうございます。加害者の方の言っていたことの話のつじつまがあったような気がしました。教えていただいた内容を再度、保険会社に確認させていただきます。ありがとうございました。
私自身が知識不足で他の回答者の方にもご迷惑をおかけしてしまいまして、申し訳ございません。。

お礼日時:2013/12/17 18:41

損害賠償とは、発生した損害に対しての賠償です。

これが大きな基本です。

1つの治療に対しては、一つの賠償しかありません。

貴方の保険会社が立て替えてくれている治療費を、貴方が別に自賠責保険に請求する事は出来ません。

ただ、自賠責保険は先申請が決まりですので申請が出来れば、支払われるかもしれませんが、その支払根拠の治療の明細が病院から複数発行されるかにもなります。

また、もし発行され貴方が請求したとして、支払われた場合、貴方の保険会社から、支払われた賠償金を変換する様に請求が来ます。
返還しなければ、貴方の事を訴えて来る事になりますので、良く覚悟されて行われてください。

当然ですが、裁判ではあなたの側が負ける事になります。
貴方が過剰に受け取った金額に、法定利息を加えて、変換完了日までの分を請求される事になります。まぁ、利息を付けて保険会社に返すことになるでしょう。
そのへんが理解できていれば、構わないと思いますよ。

通常はそんなバカなことをやる人は居ませんけどね。
発覚した時点から、保険会社はもうあなたへの治療にはどの建て替えは一切ストップする事にもなりますので。
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この回答へのお礼

kisinaitu様、ご回答ありがとうございます。重複はしないように気をつけます。

お礼日時:2013/12/17 18:32

ほんとにこのサイトはおかしな回答する人が多いですね。



自賠責では慰謝料でないとか、交通費は基本的には除外とか・・・
いったいどこからそんなデマ吹き込まれたのでしょう?

自賠責の支払いは損害保険料率算出機構が管理しています。
そして、そのサイトには支払内容がきちんと掲載されています。
よく勉強して下さいね。
http://www.giroj.or.jp/service/jibaiseki/shihara …

こういう人がよく、保険会社から騙されたとか、舐められてるとか言うんですよね。
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この回答へのお礼

n_kamyi様、ご回答ありがとうございます。サイトを拝見させていただきました。こちらを見ながら保険会社の担当の方にもう一度お話をさせていただきます。

お礼日時:2013/12/17 18:28

>私と同乗者のケガに関しては、現段階では私が加入していた任意保険で治療を行っています。


>この場合、相手が加入している自賠責保険に慰謝料を請求出来るのでしょうか?
 質問者さんが加入している保険会社が立て替えた治療費のうち
 自賠責保険の適用分は任意保険会社が自賠責に請求、シッカリ受け取りますからご心配なく。
 いずれにしても治療費に関して、質問者さんが手にすることはありません。

 交通費は基本的に自賠責では除外されるので、自身の任意保険から受け取ることは可能ですが
 等級ダウンになるようであれば、(相手の)自腹にした方が〇。

>しかしながら、相手からは自賠責保険で医療費等をお支払いしますと言われています。
 自賠責の治療費、後遺障に関しては120万円/人が上限でそれ以上は出ませんから、
 相手の申し出にokをすると「自賠責120万円の範囲で賠償は終わり」って理屈になります。

相手が保険に入っていようがいまいが、「損害金/賠償金」自体は変わりません。
だいぶ舐められているようですから、
弁護士特約を付けていたら「適正な損害額(相手からの賠償額)」を割り出し、
キチンと請求、清算されるようにするべきかと。

言うなれば、100:00の事故を起こしてケガを負わせて置きながら
「ヒタスラ安くすまそう」という姿勢です。
罰金も払えないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

zipang_style様、ご回答ありがとうございます。すみません、私も知識がなくて。弁護士特約があるかが分からないので、保険会社の担当の方に確認させていただきます。

お礼日時:2013/12/17 18:31

なんかおかしな回答があるので、補足します。


自身の怪我を補償するのが、人身傷害です。
過失割合などに関係なく、自身の怪我は自分の保険の人身傷害で補償されます。

今回は弁護士特約の出番などありません。

もっとも、物損について、相手が支払いに応じない場合は、弁護士特約を利用することができます。
現時点では、支払うと言っているのですから、弁護士特約の出番はありません。
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#2です。


10:0だと任意保険会社は動きません(動けません)。
だからこその「弁護士特約」です。
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この回答へのお礼

bin-chans様、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/17 18:25

自賠責保険では慰謝料をみてくれないと思います。


「プロに相談」でしょう。

任意保険に「弁護士特約」が附帯されてませんか?
あと、お居いの自治体で「無料法律相談窓口」かあれば利用するとか。

任意保険に弁護士特約ついてたのに案内してくれてないなら
次回更新時に他社を検討ですね。
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あなたが加入の保険会社で、人身傷害で補償を受けるのですから、人身傷害から精神的損害(慰謝料相当)が出ます。


そして、相手の自賠責には、あなたの保険会社が求償するので、あなたがとくに相手とやりとりすることはありません。
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