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スポーツ用自転車に乗っている際に、事故に遭った者です。
当方が交差点を直進しようとした際、交差点のかなり中央に進入していた右折車がいたので、そちらを避ける際に急ブレーキを踏み転倒してしまい頭部や肩、腕などを怪我しました。
幸い大怪我ではなかったのですが、救急車を呼び頭部CT、レントゲン撮影などしてしまい費用がかさみました。

警察での実況検分では、
・交差点近く(異変に気づく前)の私のスピードは時速20km程度
・私は右折車とは接触していない
・右折車は私が避けて急ブレーキを踏んだ時、停車していた
・右折車は右折しようとした先に(進入禁止の所に入っていた)自動車がいた為右折出来ず停まっていた
・目撃者によると、私が転倒する前後に(誰が鳴らしているかはわからないが)クラクションが鳴っていた
・進入禁止の所に入っていた自動車のナンバーは不明

なので、右折車のドライバーも「自分が原因ではないので保険は使いたくない、むしろもらい事故だと思っている」と主張しています。
警察の方も「急ブレーキで無ければ転倒しなかったのでは」「様子がおかしい事にもっと早く気づけたのではないのか」とおしゃっています。

結局警察署で警察官と話し合い(相手のドライバーの方は不在)、「私が起こした自損事故」という事で書類を作成して貰い捺印も致しました。
今のところは入院にもなっていませんが、今後も通院を続ける事になるかもしれません。私は自動車を持っておりませんし傷害保険にも入っていないので、健康保険で治療費をまかなうくらいしかできないので、治療費は負担になります。

警察で「自損事故で相手方には請求などしない」という書類を作成してしまった後に、相手方に治療費を請求する事は出来るのでしょうか?
親は裁判沙汰になる等問題がこじれるだけだし、私にも不注意な点があったのだから健康保険を使って自分で払えば良いのではとは言われています。
こちらも落ち度はあったとは思いますが、向こうが交差点のかなり当方よりに進入していなければ急ブレーキはかけなかったという思いはあります。右折車にしてみれば、右折先にいた車を避ける為に停車した際に起こった事で起きた事に責任は取りたくないという言い分も分かります。自分かわいがりの考えだとは思うのですが、一般的にこのようなケースの場合、治療費の請求が出来るのかについて、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (4件)

自損事故で終結したのであれば、もうそれに従わざるを得ません。



健康保険を使用したのであればさらに治療費請求は難しいと思います。出来るのは慰謝料請求くらいでしょう。
この場合、親の言うとおり裁判沙汰にするしかありませんが、裁判沙汰にするほどのことでしょうか。自分の無事がその治療費を代わりに済んだことだと前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

実況見分の内容を見ると、止まっている自動車の中をあなたが勝手にこけたようにしか見えません。しかも、交差点近くで20kmも出していたのはあなたの過失性を感じさせます。急ブレーキを踏まなければ対処できないほど危険な速度で交差点に進入してきたことになり、安全確認の怠りが見られます。

怒りを覚える気持ちは分かりますが、ここは冷静に考えてみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

警察の方も、相手方が停車してしまう事はドライバーとして普通の判断だとおっしゃていました。
スポーツ自転車はリスクを負わないと出来ないものだとは認識していました。無事だった事に感謝したいと思います、ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 18:56

非接触事故と自損事故の境は進路妨害をしているかどうかです。


これはバイク・四輪者の場合ですが、今回は自転車です。
速度の遅い自転車にこれが当てはまるかどうかです。
いずれにしても自損事故で手続きをされていますので今更ですが、難しいと思います。
相手の自賠責の会社が判れば一度確認されはどうですか。
状況をよく説明されて、自賠責がOKすれば請求すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/18 18:54

非接触でも事故に因果関係があれば、当然治療費は請求できます。


しかし、ご質問者のケースで因果関係が認められるかどうかわかりません。
警察が単独事故扱いとしたことは、不利に働くと思います。

民事と刑事は違うので、警察の扱いのみで対応が決まるわけではないので、相手方に専門家に調査をしてもらうという意味を含めて、自賠責に被害者請求させてもらえるように頼んでみて下さい。
自賠責に被害者請求すれば、自賠責の調査事務所が事故の状況を双方から確認し、自賠責で支払対象になるかどうか調査します。
自賠責保険は使用しても、契約者に不利益はないので、第三者の専門家に判断してもらうというスタンスで相手方に自賠責保険で対応する了承を貰うのが最善かと思います。
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この回答へのお礼

確かに当方に不利な状況だと思います。
ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 18:53

物損事故から人身事故の切り替えは簡単に出来ますよ。


ただ・・・
自損事故ですよね?
自損事故ってのは「私が勝手に事故しました」って事です。
書類をサインしたのなら、アナタの今回の事故に「相手にはいません」。
「右折車にしてみれば、右折先にいた車を避ける為に停車した際に起こった事で起きた事に責任は取りたくないという言い分も分かります。」もなにも、自損事故で処理してしまったのなら、アナタが加害者だと考えている車は「ただ近くにいた車」です。一切なんの関係もありませんと認めたということです。自損事故とはそういうものです。

その事故のおきた状態でそのときに人身事故にすることは可能だった可能性がありますが、自損事故処理をしてしまったのなら無理でしょう。「加害者」がいないのが自損事故ですから。

要点

物損事故と人身事故は相手がいます。過失もあり過失相殺されますが治療費なども請求できます(過失は4割以下の場合のみ)

物損事故にしておけば、後から人身事故に切り替えられました。

自損事故は「自分でコケました」っていう事故です。たとえば道路が悪くてこけた場合などは、国や市に責任を追及できますが・・・・今回は関係ないので省きます。

警察で「自損事故でいいですね?あとから人身事故に変更しないですね?」っていわれて承認したのなら、もう無理だと思います。

弁護士をやとって徹底抗戦すればいけるかもしれませんが・・・
現場検証のやり直し、弁護士費用、裁判代など、治療費を大幅に上回ると思いますので現実的ではありません。
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この回答へのお礼

確かにごたごたしてしまいそうですね。
今後に生かさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 18:51

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