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自動車損害賠償保障法と任意に加入する自動車保険による保障との差異についてどなたか教えていただけませんか?

A 回答 (7件)

あまりに漠然とした質問ですね。



自賠責保険は人身損害部分にのみ適用されるものです。
また、1人120万円という条件があります。

任意保険については、物損部分についても補償されますし、
人身損害についても、自賠責では賄いきれない部分を
補償することができます。

あとは、契約次第ですが、搭乗者保険をつけておけば、
1日の入通院で日額?円という形で保険金を受け取れます。
このように、商品によって受けられるサービスが違ってくる、
というのが任意保険のメリットです。

自賠責保険は強制ですから未加入となることはできません。
任意保険は任意ですから、別に加入しなくてもいいです。
しかし、いざ事故の加害者になると、とんでもない金額を払ったり、
リスクが大きいので加入をおススメします。
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自賠責は 強制加入です


人身事故に対する補償だけで 限度額が低いです

任意保険では 人身事故のほか 損害賠償や自車の損害に対する補償もあります
人身事故ではまず自賠責の補償が行われます
任意保険は 一般的には自賠責の限度額を越えた分の補償が行われます

ですから 差異を論じても無意味です
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自動車損害賠償責任保険のことだと思いますので、それを前提に回答させていただきます。



自賠責と任意保険との大きな違いは、
1.強制加入か否か
2.賠償額
3.支払い対象(自賠責は人身事故のみ、加害車両には保険なし)
4.保険料の多寡
5.保険の種類(任意保険はいろいろな種類内容の保険があります)
です。

googleなどで自動車損害賠償責任保険と検索すると任意保険もあわせていろいろ出てくると思います。
もし任意保険の加入を悩んでいらっしゃるなら、出来るだけ任意保険へも加入することをおすすめします。
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任意保険はさまざまなタイプ、掛け方があるので、単純に比較しても意味がありません。



強制保険である自賠責保険(自動車損害賠償保障法)がどこまで支払ってくれるか見てみましょう。

自賠責の支払い限度額(被害者1人に対して)

■死亡事故
 死亡による損害 3000万円
 死亡に至るまでの傷害による損害 120万円
■傷害事故
 傷害による損害 120万円
 後遺障害による損害(要介護)4000万円~3000万円
 その他の後遺障害 3000万円(第1級)~75万円(第14級)

最近は死亡事故の場合、1億円を超える賠償請求も少なくありません。
相手が高給取りの場合、2~3億の請求も有り得ます。

このため、自賠責だけでは補償額が足りないのです。
だから、任意保険に入っておけと言われる訳です。
(足りない場合は当然、あなたが働いて支払うことになります。)

また、物損については自賠責保険は補償してくれません。
盗難保険や車両保険もすべて任意保険になります。
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自賠責保険も、任意保険も、どちらも「保険」である事に変わりはありません。



自賠責保険は「無保険だと被害者が救済されない可能性がある」との理由から「法律で加入が義務付けられている、強制加入保険」なだけです。

自賠責保険の保証内容は、以下のようになっています。

・死亡事故の場合
葬儀費、遺失利益、死亡者および遺族への慰謝料として、最高で3000万円(3000万円を超える分は、任意保険で補うことになります)

・後遺障害の場合
著しい障害を残し介護を要する後遺障害については1級4000万円、2級3000万円
それ以外の後遺障害については1級3000万円から14級75万円
(これらを超える分は、任意保険で補うことになります)

・傷害を負った場合
休業損害および慰謝料の合計、最高120万円
(これを超える分は、任意保険で補うことになります)

任意保険は、名前の通り「加入が任意」です。また、任意なのは「加入」だけではありません。

特約や保険金支払条件も任意で、保険会社各社から、多彩な特約、多彩なオプション付きの自動車保険が売られています。

つまり任意保険は「内容も任意」なのです。従って、自賠責保険のように「一律の限度額」が決まっている訳ではありません。

保険料がむっちゃ高い任意保険は「保証が無制限ですべての損害賠償を保証する」って内容だったり、保険料がむっちゃ安い任意保険は「保証の内容が限定的で、決められた条件を満たさないと1円も出ない」って内容だったりします。
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詳細は他の皆さんが述べられていますので、以外に知られていない点を補足の意味で。


自動車損害賠償責任保険=自賠責保険は、ひき逃げのような、加害者が特定できないような場合でも、その支払いを求めることが出来ます(任意保険は、加害者の代わりに加害者の加入する保険会社が支払う為、加害者が特定できないと請求先が特定できない)。
もし、ひき逃げにあった場合は、あなたの加入している自動車損害保険会社に支払いを請求できますし、またあなたが不幸にも死亡した場合は、遺族の人がこれを行えます。
あなたが自動車を所有していなくても、自動車損害保険を扱う保険会社なら何処にでも請求可能です。
その理由は、自賠責保険はあくまでも、被害者救済の為の保険制度だからです。
その点も、被害者に対する損害賠償等で、加害者が経済的に困窮或いは破綻してしまうのを回避する為の任意保険とは相違するところです。
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 自賠責と任意保険の違いは他の方々の説明で充分だと思います。


私からは、任意保険について説明させて頂きたいと思います。

・対人保険    自動車事故で相手が人身事故扱いにした際、相手側に支払われる保険です。
         従って、自分には支払いがありません。
         金額は通常、無制限に設定します。(対人保険1億円という選択もありますが、
         年間でもせいぜい缶ジュース1本かもう少ししか変わらないので無制限にしましょう。
         医者やスポンサーが付いているスポーツ選手に怪我をさせた場合1億では足りません。)

・搭乗者障害保険 事故した場合、自分に支払われる保険です。
         性格としては、自動車事故のみの傷害保険というところでしょうか。
         保険金は自分が加入している保険会社から支払いを受けます。
         事故を起こした場合、自分の保険会社に連絡し、請求用資料を送ってもらいます。
         通常であれば、1回の通院で5000円の保険金支払いがあります。
         大体、10万円を超えてくるようであれば医師の診断書が必要になります。

・人身障害保険  これも事故した場合、自分に支払われる保険です。搭乗者障害保険と違う点があります。
         本来は相手の対人保険へは自分で保険金を請求するのですが、
         この手続きを自分の保険会社が代わりに行うものです。
         また、対人保険金請求は時間が掛かるのですが、
         人身傷害保険は「仮払い」という形で保険金を
         いち早く受け取る事ができるようになっています。
         保険料が比較的大きく変わるものですが、一部の自動車保険では
         これが標準設定になっているものもあるほど重視されているものです。 

 以上、だらだらと書いてしまいましたが、ご理解が進めば幸いです。
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