プロが教えるわが家の防犯対策術!

 どうも皆様こんばんわ。教えてほしい事があるので宜しくお願いします。

派遣会社で、短期(1日)の仕事をする際、勤務場所が遠かったので社用車を貸してもらいました。
業務は問題無く終わったのですが、その帰り道に本来曲がるべき道を通りすぎてしまい、戻ろうと思ってバックしていたら後方不注意でガードレールにぶつけてしまいました。

時間帯としては24時に差し掛かるぐらいで、後ろが暗くてよく見えておらず、また、下り坂だったのでアクセルを踏んでしまい、強めにぶつけてしまいました。

いわゆる自損事故なのですが、その後担当者の方に連絡し、その日は夜遅かったこともあり
「派遣会社の方まで車を運んでおいて」
と言われたので、その通りにし、一旦帰宅しました。
その際、担当者の方は「保険で何とかなると思うから大丈夫だよ」と言ってくださいました。

後日、車のことで話があるので派遣会社の方まで来てください、と言われ行った所、車は対人などの保険は掛けていたらしいのですが、自損に対する保険は掛けていなかったらしく、15万程弁償することになりました。その際、「安全運転を心がけていたようには見えない痕だった」と言われました。

この場合、私は全額払わなければいけないのでしょうか。15万という金額は、金銭的にかなり厳しいものがあるのですが……

A 回答 (3件)

質問拝読しました



この場合は「自腹で¥150000」を覚悟しておいてください

なぜなら、派遣会社に落ち度がないからです

ちょっとしたキズなら修理せずそのまま...と言う場合も多いですね

また、社用車と言うのはたくさんの台数を抱えているので対人・対物ぐらいしか加入していません

自損事故まで加入すると保険料が一気に上がるので加入している会社は珍しいでしょう

でも、人身でなかったのが良かったですね

私も配送の仕事をしています

お互い、気をつけましょうね
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ブレーキの代わりにアクセルを踏むというのは良く聞きますし、自身もやりかけた事はありますが、それでもちょいとどうかとは思います。


とは言え、業務中の事故なので(通勤ですが)全額は不要でしょう。あとは交渉か裁判ですが、多くて5割、1割も負担すればいいんじゃないかな?

M運輸事件 福岡高裁那覇支部 h13.12.6
社有のクレーン車の運転中にブームを歩道橋に衝突させた労働者に対して、民法709条、715条に基づく損害賠償請求につき、労働者に重過失が認めがたいこと、会社が適切なリスク管理を怠ったこと(保険加入を怠っていた)、すでに総損害額の4分の1にあたる42万円を弁済していたことから、さらに損害賠償の支払いを求めたり、求償権の行使をすることは許されないと判断した。

K興業事件 大阪高裁 h13.4.11
運送業で、労働者が社有のトラック運転中に車両を損傷させたことにつき、民法709条に基づく、修理費、休車損害の請求につき、諸般の事情を総合考慮して、会社が労働者に損害を請求しうる範囲は、信義則上、損害額の5%(2万7766円)に当たるとされた。

飲酒のうえジグザグ運転による事故につき7割の求償(s46.7.3 大阪地裁)

なんてのが判例にあります。
実際の修理費がいくらなのかも重要なポイントでっせ。
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はい、払ってください



派遣元に建て替えてもらって給料天引きにできないか?とか色々話し合ってみましょう
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