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初めて質問いたします。
昨年末に信号停止中に後ろから追突され現在治療中なのですが
2月某日に交差点停止中に追突されました。
相手はそのまま逃走し現在も判りません。
目撃者の証言から、車種・色・ナンバーは解り警察に届出をしました。
怪我は頸部捻挫と腰椎打撲の軽傷なのですが、前回の事故と同じ症状の為今回の事故でさらに悪化し通院期間が延びてしまいます。
週明けには現在治療中の病院に報告をしなければならないのです。
そこで質問なのですが
(1)現在治療費を負担している保険会社に今回の事故を報告した方が良いのか??
(2)相手が見つからなかった場合の今後の治療は健康保険で支払った方が良いのか?自費治療の方が良いのか?
(3)相手が見つかった場合の対処方法(休業補償や治療費など)

回答のほど宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1)無論、今回の事故を保険会社へ事実に基づき(警察の現場検証等での過失判断などを聞いた上)、確実に届出られることです。

症状が悪化したと治療先で判明することでしょうから、何らかの原因があるとなり、その時点で、症状が回復していたなどとして、初回の保険会社からの治療費の支払いを即、ストップされることもあり得ます。
2)2回目の事故についてですが、相手が不明のままでしたら、質問者自身の全額手出しとなるでしょう。健康保険での支払いは該当しないと断られると思います。交通事故による症状であることは、キチンと伝えて治療は初回から受診されることが必須条件です。それを伝えずに治療をされていて、途中で、相手が発覚した場合に、相手への請求が難しくなりかねません。事故としていない以上は、相手本人や相手保険会社も受付けないことも。
3)相手が見つかった場合には、先ず、相手がどんな保証をしてくれるかなどから、じっくり、お互いの保険会社も含めて協議しましょう。その中で、治療費の支払割合や、示談交渉も少しずつ煮詰めていくことです。休業補償については、治療先の診断書にて、求職に限定しての治療が必須となる場合のみ対象となります。それ以外の場合には、相手が了承くれる場合(相手の手出し)のみ支払われることもあるでしょう。
ただ、車種などが判明しており、警察に通告されたのであれば、既に、相手は判明していることでしょうから、警察へ問合せた上で、治療費等の協議から早急に開始されることです。2回目の事故示談になるまでには、難問が多数と長期間を要することでしょう。弁護士などへの依頼も考慮しておくべきでしょう。
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1.今回の事故は「異時共同不法行為」となりますので、1回目の事故は2回目の事故日で終了です。


1回目の保険会社に連絡し示談する事になります。
2.2回目の事故は、健康保険を使い、治療する事になります。
今現在は相手が判っていませんが、「第三者による傷病届」を保険者に提出して下さい。
人身傷害保険にご加入でも健康保険は使ってください。
人身傷害保険にご加入でない場合、症状固定後また事故から2年以内に政府の補償事業に請求する事になります。
3.相手の任意保険加入を先ず確認です。
後は連絡を取り、治療を続けるだけです。
通常の方法と何ら変わりは有りません。
人身傷害で治療中であればそのまま人身傷害で治療を続けて何ら問題は有りません。
後遺障害だけは、通常と変わってきます。
両方の自賠責に請求でき、支払限度額が2倍になります。
後遺障害が残った場合は、両方に請求出来る、ここだけは覚えておいて下さい。

政府の補償事業に請求する場合は、後遺障害は申請できません。
1回目の自賠責に請求できるからです。
また、健康保険等で支払いされた治療費等は全て控除されます。
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症状に変化があり、治療方法が変わったりすると、保険会社にあらぬ疑いをかけられますので、保険会社には報告したほうが良いです。


その結果、治療打ち切りとなるのであれば、それは仕方のないことです。

その後の治療費については、健康保険の適用を受けて、政府の保障事業に請求していくことになります。
政府の保障事業で補償を受ければ、加害者への請求は政府が行います。
政府の保障事業はどこの保険会社でも窓口になります。

ご質問者の加入している自動車保険に人身傷害補償がついていれば、そこから補償を受けるのが一番手っ取り早いです。
ご質問者の加入の保険会社に相談してみてください。
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