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半年ほど前、駐車場内で自動車事故を起こしてしまいました。
10:0でこちらの過失です。

スピードは5kmも出ていないほどでしたが頚椎捻挫ということで6ヶ月もの間病院に通われてしまい自賠責保険の範囲をはるかに超えるほどの請求をされてしまいました。

これはもう泣き寝入りして支払いをするしかないのでしょうか?

ちなみに車は借り物だったため任意保険は適用できません。

A 回答 (5件)

他の方々からの書き込みから、既にお分かりのことと思いますが、一社会人としての良識を疑わざるを得ません。

他人に損害を与えておいて、その損害額を支払うことを「泣き寝入り」とは、どちらで身につけられた知識でしょうか?

速度などの理由はともかく、説明に有るとおり「10:0の過失」での事故ならば、あなたには、その損害を支払う法的義務があります。これは自賠責云々ではなく、民法で「他人に損害を与えた場合には、それを賠償する義務がある」旨、規定されているからです。

さらに、「頚椎捻挫で6ヶ月の通院」とのことですが、これは極めて重篤な症状です。折しも、今日(2006/11/18)の読売新聞にも出ていたと思いますが、これまで頚椎捻挫や、いわゆる「むち打ち」とされてきた症状の中に、「脳脊髄液減少症」と呼ばれる疾患があります。今回の被害者の方は、この疾患に該当する可能性もあります。
※脳脊髄液減少症は、交通事故や運動中の事故などで発症する疾患です。髄液が漏れ出し、激しい痛みやめまい、吐き気、運動機能障害などを引き起こします。根本的な治療法は見つかっておらず、最も有効とされる「ブラッドパッチ療法」は保険適用ではないため、患者に大きな自己負担を強いてしまいます。

こういった被害の実情、可能性等も踏まえて、それでもまだ自賠責云々と仰るのであれば、そのまま先方に伝え、支払いを拒否されてみることをお勧めします。

おそらく先方は、自治体の法律相談などに相談されることでしょう。ご自身が加入する生命保険会社などに相談されるかもしれません。いずれにせよ、「援軍」が付くでしょう。そうなると、結果的に、あなたが現在提示されている賠償金額を遥かに上回る額を請求されることになるでしょう。訴訟を起こされれば、現在請求されている治療費に加え、日弁連基準で算定した通院慰謝料を請求されますし、障害が残れば、後遺障害慰謝料も同様です。

突然訴状が届き、青ざめることにならずに済むよう、被害者の方には誠心誠意謝罪し、また、治療費および慰謝料について、然るべき基準に基づいて早急に支払われることをお勧めします。
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頚椎捻挫は質問者が考えているよりも深刻な症状ですよ。


まったく衝突を考えていない状態で不意に衝突されたような場合であれば5km/hでも治療は長期にわたることがあります。

「泣き寝入り」とは何をもっての主張でしょうか?
泣きたいのはぶつけられて被害者ですよ。
車を乗る以上、任意保険に適用になる条件を確認して運転するのが社会的には常識です。
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ご自分の車をお持ちで任意保険に入っている場合、他の車を運転していた場合も保険が適用される場合があります(そういう契約の場合)。

標準的な契約だとそういうオプションが含まれていることが多いようなので、該当しないか確認してみてはどうでしょうか。
もし該当するなら示談交渉のすべてを保険屋さんにまかせた方がよいと思います。
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泣き寝入りとは?相手が不正であったとでも言いたいのでしょうか?



頚椎捻挫と言っても、人それぞれで、交感神経にまで衝撃が達し、自律神経失調症のような症状にみまわれることもあります。
法律相談してもねぇ・・・医師に相談するのが普通では?被害者側に頼んで診断書に細かい状況を記載してもらうとか。
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10:0で責任は貴方にあります。

泣き寝入りかどうかはわかりませんが全責任はあなたが負わなければなりません。頚椎捻挫で6ヶ月も通院が必要の怪我になるのかどうか、地域の法律相談所に相談してみてください。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
http://www.hou-nattoku.com/
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