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現在破産手続き中の会社の事業内容に興味を持っています。会社更生、民事再生とことなり、破産の場合は「公平な弁済を行う一般的強制執行」とのことですが、何らかの方法で、設備等を含めた資産、経営権を得ることは可能でしょうか。当方このような知識が無く、にわかに情報を収集しているところですが、どこから手を付けていいものかも分からずにおります。もし、可能であれば、大まかな手順だけでもご教示願えればありがたく存じます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法的手続きに入った場合、管財人経由で裁判所の許可を得ない限り


一切の資産等の処分はできません。
破産して会社を清算した場合、債権者に債権の種類と持分に応じて按分して配当されます。破産財団に入る予定の金額(資産等を処分した金額)以上の金額で買収して、債権者と管財人の了解を得しかないとおもいます。この場合は分割払いでも可能だとおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まずは破産管財人と交渉してみることにします。

お礼日時:2006/05/31 18:46

破産手続きに入っているということは、会社が清算されることが原則ですからいまさらその会社そのものの経営権を得るのは無理でしょうが、設備を含めて事業譲渡を受けることは可能でしょうから破産管財人と交渉してみる余地はあるかもしれません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり、裁判所から選任された方ですから、破産管財人との話し合いが唯一の方法のようですね。

お礼日時:2006/05/30 22:04

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