No.1
- 回答日時:
マンションなどで、「関係者以外立入禁止」などと書かれていたり建物内にポストがある場合、警察に通報されれば「建造物侵入」という罪で捕まります。
セールスや広告類ポスティング等、配達や集金等以外で、関係者以外が無断で立ち入ることは「建造物侵入」に該当します。
実際に、逮捕されるかどうかは知りません。
No.2
- 回答日時:
配っているチラシによります。
ピンクチラシの場合は、不法侵入にあたると言う判例があります。
一般の(という言い方や判断基準に難しいものがありますが)チラシの場合は、
正当な商行為であるとされる為、警察も対応に苦慮しているようですが、
「チラシ投函禁止」や「チラシ配布の為の入管禁止」等と張り紙がされている所で、
住民・管理人の退去要求に従わない時は「不退去罪」が成立します。
No.3
- 回答日時:
まず、ポスティング以前の問題としてポストにたどり着くまでに、住居施設の中に入りますので、不法侵入で捕まる場合があります。
実例として捕まった方もいらっしゃいます(^^;
次にポスティングという行為その物ですが、ポストは郵便物を受け取る為の物ですから、郵便物以外の無断投入は違法な行為となり罰せられます。
ピンクチラシやDMなどの状況提供など本来の用途と違う行為をすれば、最悪の場合は罰せられます、またあなたが情報提供だからと言っても、受け取る側がそれを求めていないのであれば、不法行為として罰する事も可能です。
いづれにしろ、法律で明文化されていますし、実際に検挙例もありますので、ご注意くださいね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かに,「住居侵入罪」の対象となり,裁判で有罪が出た例もありますが,あれは「政治的」な要因がある例外事例で,通常はマンションへのポスティング程度では,住居侵入罪は無理でしょう。
つまり,犯罪の「構成要件」には該当するが,「違法性」が低いと見られるのですね(まあ「花泥棒」みたいなものです。)
ただ,先般,風俗営業法が改正となり,住宅へのピンクビラの配布に対して,100万円以下の罰金刑が設けられました。もちろん,「政治」等の「真面目な」ビラには適用はありませんが。ご参考に。
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