プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンション・アパートなどにチラシ投稿禁止などと管理人の人が貼っていますがチラシのポスティングに違法性はあるのでしょうか?個人に情報提供として配布しているので大丈夫だと考えていますが…

A 回答 (4件)

マンションなどで、「関係者以外立入禁止」などと書かれていたり建物内にポストがある場合、警察に通報されれば「建造物侵入」という罪で捕まります。


セールスや広告類ポスティング等、配達や集金等以外で、関係者以外が無断で立ち入ることは「建造物侵入」に該当します。

実際に、逮捕されるかどうかは知りません。
    • good
    • 0

配っているチラシによります。



ピンクチラシの場合は、不法侵入にあたると言う判例があります。

一般の(という言い方や判断基準に難しいものがありますが)チラシの場合は、
正当な商行為であるとされる為、警察も対応に苦慮しているようですが、
「チラシ投函禁止」や「チラシ配布の為の入管禁止」等と張り紙がされている所で、
住民・管理人の退去要求に従わない時は「不退去罪」が成立します。
    • good
    • 3

 まず、ポスティング以前の問題としてポストにたどり着くまでに、住居施設の中に入りますので、不法侵入で捕まる場合があります。



 実例として捕まった方もいらっしゃいます(^^;

 次にポスティングという行為その物ですが、ポストは郵便物を受け取る為の物ですから、郵便物以外の無断投入は違法な行為となり罰せられます。

 ピンクチラシやDMなどの状況提供など本来の用途と違う行為をすれば、最悪の場合は罰せられます、またあなたが情報提供だからと言っても、受け取る側がそれを求めていないのであれば、不法行為として罰する事も可能です。

 いづれにしろ、法律で明文化されていますし、実際に検挙例もありますので、ご注意くださいね。
    • good
    • 4

確かに,「住居侵入罪」の対象となり,裁判で有罪が出た例もありますが,あれは「政治的」な要因がある例外事例で,通常はマンションへのポスティング程度では,住居侵入罪は無理でしょう。


つまり,犯罪の「構成要件」には該当するが,「違法性」が低いと見られるのですね(まあ「花泥棒」みたいなものです。)
ただ,先般,風俗営業法が改正となり,住宅へのピンクビラの配布に対して,100万円以下の罰金刑が設けられました。もちろん,「政治」等の「真面目な」ビラには適用はありませんが。ご参考に。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!