No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まず年金受給について直接受け取るというのは郵便口座に入金されるわけではないので(振込みによるもののほかに直鉄受け取りという方法がある)、口座に入れば口座に対して差押ができるという話とは関係がありません。
問題の食い違いは国税滞納処分に従い徴収できるかどうかですが、国民生活金融公庫(国民金融公庫も)には法律により「年金担保とした融資」は例外的に認められているものの、それ以外については国是滞納処分による徴収はできませんので、民間と同じく年金の差し押さえはできません。
国税滞納処分の対象となるのは、所得税、住民税、消費税などの「税」のつくものや、国民健康保険や公的年金の保険料などがあります。ただ国金については国税滞納処分を行う根拠法がありません。他にも政府系金融機関では住宅金融公庫もありますが、こちらも国金と同様です。
だから郵便局直接渡しの方法だと現場を動産差し押さえするしかないのです。
No.7
- 回答日時:
不毛な議論は止めたいのでアドレス張ります。
その抜粋です。
(4) 銀行に振り込まれた年金と差押
このように,年金の受給権に対する差押は法律上禁止されていますが,年金が銀行口座に振り込まれた後,その預金口座に対する差押がなされることはよくあります。
年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は,その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから,例えその預金口座が専ら年金受給のための振込口座とされているときであっても,その全額を差し押さえることが可能であると解されています(東京高等裁判所平成4年2月5日決定判例タイムズ788-270)。
勿論、銀行も郵便局も預貯金債権ということでは何ら差がなく同一です。上記の銀行を郵便局と読替下さい。
参考URL:http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.h …
No.6
- 回答日時:
年金差押は年金交付庁を第3債務者として、支払請求権を差押ます。
この時点では差押禁止額があります。但し、郵便預金口座に入金時点で一般の預金債権になりますので、預金債権として差押できます。
正確に書いておきます。
No.5
- 回答日時:
補足すると、郵便局での直接受け取りの方法でも、動産執行で受け取り場面を差し押さえることは出来ます。
でも受け取り日が不確実でいちいち動産執行をかけるのは現実的でないから、事実上執行は無理です。(郵便局から引き渡されるまでは公的年金は差し押さえ禁止なので)
一応正確に書いておきます。
No.4
- 回答日時:
追記
このサイトの趣旨に反しますので、詳細は書きませんが、
>年金は差押が怖ければ、郵便局で直接受け取る方法に変更されたらよいですよ。
これだと差押のやりようがないので・・・
重大な誤りということを、くれぐれも銘記ください。
No.3
- 回答日時:
国民金融公庫って政府系機関ですかね?国民生活金融公庫かな?
いずれにしろ公的機関の滞納は「国税滞納処分により」行われますので、給料・年金の差押に関しては、独身でも「租税+社会保険料+12万円」は差押禁止ですけどね。扶養同居家族がいれば、1人に付き4.5万円×1.2の額が差押禁止額に加算されます。質問からは、差押禁止額の範囲内・・・差押できない額のように見えますが。
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.h …
純然たる民事債権でも債務者の最低限の生活保障の観点から給料等の差押禁止額が決められてますけどね(民事執行法第152条)。
国金?はサラ金屋ではないと思いますが、正確な組織・業務がわからないもので・・・。
因みに債権差押に関しては銀行預金も郵便預金も、なんら一切、差はないです。
皆様、ご教授いただき有難うございました。
知人の方も自己破産の方向で考え一からやり直すような事を言っていました。
私も皆さんの回答を読ませて頂きたいへん勉強になりました、有難うございます。
No.2
- 回答日時:
>年金もアルバイト収入も振込みなので金融機関を押さえられたら
アルバイト収入は抑えられるかもしれませんね。アルバイト収入だと金融機関を抑えるのではなく、直接アルバイト先を差し押さえるかもしれませんが、これは相手がアルバイト先を知っている場合ですね。
年金は差押が怖ければ、郵便局で直接受け取る方法に変更されたらよいですよ。
これだと差押のやりようがないので。
>国民金融公庫ってそこまで人を追い詰める機関なのでしょうか?
別に当たり前の話ですよ。それは仕方のない話です。
そのために破産・免責という制度があります。破産して免責を受ければすっきりすると思いますよ。
そういう法的な救済措置があるのに使わないからいつまでも支払えといわれるのです。
金融公庫も回収困難な債権をいつまでも抱えていたいわけではないので(事務処理が増えるばかり)、支払うのが到底無理なのであればさっさと破産して欲しいと内心は思っていますよ。
公的年金は差押禁止なので破産しても無くなりませんし。アルバイトは働けば収入が入るし。
皆様、ご教授いただき有難うございました。
知人の方も自己破産の方向で考え一からやり直すような事を言っていました。
私も皆さんの回答を読ませて頂きたいへん勉強になりました、有難うございます。
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