2年間住んでいた賃貸の1Kを退去することになったのです
が、暮らしてる間に、部屋のフローリングに4cmほどの
飲み物のシミを1箇所作ってしまいました。
東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインによれば、
原状回復費用の借主負担は原則平米単位とあり、今回の
場合は、本来なら1平米分の負担なのかなと思っている
のですが、契約時(2004年7月)に渡された重要事項説明書
の原状回復要項には修理単位は「1室」とあるんです。
契約当時はガイドラインの内容を認識していなかったので
重要事項説明書に書かれている内容について、特に意識
していなかったのですが、これだと1平米の負担では
済まないかも・・・と今になって気になっています。
こういう場合には、やはり重要事項説明書の方が有効に
なってしまうものなのでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
今時きちんと特約に書かれているような契約でしたら無茶な要求はしないと思います
「1室」は「全室ではない」の意味だと思います
それに飲み物のシミくらいでは張り替えにはなりません、修繕の範囲でしょうね
表面が「えぐれた」、「剥がれた」場合は一部補修もやむを得ないでしょう
すり傷、シミなどは補修で対応します
ガイドラインは「特約に書かれていない場合の指針」です
貴方の場合、契約を基に処理されます
>「軽微な汚れと判断した場合には部分補修に
見合う原状回復費用をいただき、修理は保留」
軽微な汚れになるでしょう
大家は貴方から補修費を頂いて、補修するかこの際自分で追加負担をして全張り替えをするかを決めるでしょう
ご回答ありがとうございます。
大家さんをやっていらっしゃる方のご意見をうかがえて、とても参考になりました。
また、張り替えではなく修繕の範囲とのこと。ほっとしました。
>ガイドラインは「特約に書かれていない場合の指針」です
なるほど。そういうことですね。納得です。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ガイドラインは強制力はありませんので契約書に記載されていればそちらが有効になります。
ただ、裁判で争そえば、その契約内容が合理的理由がなく不当となれば、もしかしたら勝てるかもわかりませんが。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
契約書には「軽微な汚れと判断した場合には部分補修に
見合う原状回復費用をいただき、修理は保留」とあり
ますので、不当な契約内容とは思えませんし、裁判を
起こす気も今のところないです。
退室立会はするつもりですので、その際確認してみよう
と思います。
どうもありがとうございました。
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