最近父親が急死しましたが、遺言等がいっさいなかったため、相続協議をすることになっております。
相続人は父親の妻(私の母)、他家へ10年前に嫁いだ姉、私(独身)で、主とした相続財産は母と私が住んでいる家と土地(共に亡き父親名義)です。姉は結婚前に「相続は父が死んだら放棄する」と言っておりましたが、今は手のひらを返したように「法定通り
4分の1は私のものなので請求する」と言っており、
「土地と家屋の4分の1を自分(姉)の名義としてほしい」と主張しております。この場合「固定資産税」は姉が支払う義務が発生するようですが、家の諸々に
かかる管理費用(庭木の手入れ、家の修繕費)も
支払う義務はありますでしょうか?姉曰く「住んでいるわけでないので、固定資産税以外はいっさい払わないくてよい」と申していますが、正しいのでしょうか?おわかりの方いましたら是非教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
共有といのは所有権の一種であり、自分の所有物に対して賃貸借や使用貸借というものは発生しません。
共有者間で考えられるのは、共有物に関する利用や管理に関する取り決めといったことだけです。
共有者は共有物の全てに対して利用・使用する権利を有していますが、その利用・使用の方法に関しては共有者間の協議で取り決めることになります。
お姉さんも共有者の一人ではあるので、お姉さんの利用・使用を拒絶することは出来ませんが、基本的には持分の過半数で決めることになるので、お母様とあなたとの意見が一致すれば、基本的な利用・使用に関する取り決めは成立します。
家賃などの問題は無関係です。
もっとも、正確に言えば遺産分割前の相続財産というのは共有の一種とはされているものの、完全な共有とは若干異なった扱いになっています。この辺りは難しいお話になるので割愛しますが、遺産分割協議が終了するまで不確定な状態の所有権を相続人の全員が持っているとお考え下さい。
「母親単独名義にしておけば」という案は、お姉さまがこれに同意して下されば、お母様が後に遺言書を作成することによってお姉さまに渡さなければならない財産を少なくすることが可能になります。
「お姉さまが結婚するときに、亡父から多額のお祝い金をもらっていた場合」のお話は、確かにこれがあれば相続財産の一部と考えることが出来るのでお姉さまに渡さなければならない財産を減らすことが出来ます。
色々とじっくりと検討なされば良いと思います。
どうしてもまとまらなければ、家庭裁判所の調停を受けるという手段もあります。
相続問題は欲得が絡んでどこも長期化する傾向が強いので、大変でしょうけれどがんばって下さい。
No.8
- 回答日時:
少し本題からはずれますが、遺産は不動産だけなのでしょうか。
現金等あるのなら、それをお姉さんに渡して家・土地は質問者さんだけの名義にするのが一番良いと思いますよ。書いていらっしゃるようにお母さんの名義を入れたら、お母さんが亡くなったとき、またもめますから。あるいは、遺産がなければ、自分の貯金からでもお姉さんに払って納得してもらえませんか?お姉さんにも正当な権利があるということを認識する必要があります。「呆れるやら情けないやら」と悪者扱いにしては、こじれるばかりです。お父さんの生前に相続放棄すると言っていても(仮に書いたものがあっても)法的には無効ですから。
ご意見ありがとうございます。感情的になっていることや
周囲がいろいろと知恵を入れていることからもめています。昔から姉と私は性格が合わず、私に敵対心を持っているため、「いくら独身だからといって、貴方だけに得をさせたくない」と今から言っており、姉は今の段階から母の死を前提に「将来的には母の残した財産の2分の1もほしいので今はとりあえず4分の1だけを主張して、あとは母が死んだらまたその残りをもらう」と言っておるような状態です。いろいろとこじれそうな見通しですが、ご意見を
参考にいたしたいと思います。
No.7
- 回答日時:
>姉曰く「住んでいるわけでないので、固定資産税以外はいっさい払わないくてよい」と申していますが、正しいのでしょうか?
第1段の議論としては正しくありません。民法は次のように定めています。
(共有物に関する負担)第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
従って、固定資産税以外払わないなら、持分を売って欲しいと質問者が言えば姉の方は質問者に売り渡す義務が生じます。
第2段の議論として、「母と私が住んでいる」相続財産の扱いがあるでしょう。民法は次のように定めています
(共有物の使用)第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
No6さんは「住宅の場合、期間を区切って1年のうち1/4の期間を姉に使用させるというわけにもいかないでしょう。」と述べておられますが、4分の1相当の面積、例えばある1部屋を「これはお姉さんの部屋です」と決めて「自由に使ってもらっても良いですよ」とする手があります。実際問題として仲が悪くなった兄弟でそんなことが出来るわけがないでしょうから形式的なものに終わるでしょう。嫁いだ姉の方に自分の家があれば、1年のうち使うのは多くて数十日でしょうから、残りの日については、これまでと同じになりますから、心配の必要はないです。
こうやって姉の方を説得すれば、本件解決すると私は思いますがいかがですか?
ご意見ありがとうございます。
すでに相手が感情的になっておるため、なかなか思うようにはいかないかもしれませんが、ご意見を参考にさせて
いただきます。
No.6
- 回答日時:
No.4の回答ですが、確かに、共有は所有権の一形態なので、自己借地権のように特殊な場合を除いて、賃貸借や使用貸借ということはありえません。
この点については、No.4の回答は、間違っています。ここに訂正し、おわびいたします。
民法249条では、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」のですが、住宅の場合、期間を区切って1年のうち1/4の期間を姉に使用させるというわけにもいかないでしょう。
この場合、実際に住宅に住んで使用している共有者の権利は、相当強いようです。
昭和41年5月19日最高裁判決で、「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。」と結論を出しました(下記、参考URLを参照)。
この判決では、過半数というのは11/12だったのですが、1/12の持分を有し、実際に建物を占有している少数持分権利者を最高裁は守りました。
今回のケースでは、姉は住宅を使用することは物理的にできないので、持分権侵害を理由に損害賠償請求訴訟を起こすしかないでしょう(=この損害賠償額が家賃相当額だろう)。あるいは、共有物分割を求めることになると思います。
共有物に関する費用負担については、民法253条1項で規定されているように、各共有者は、その持分に応じて管理費用を負担するとありますから、この条文をそのまま当てはめたら、姉は持分1/4に相当する管理費用も固定資産税も支払う義務があるのだと思います。
ここからは法律論とは違うのですが、住宅を資産価値とみるか、利用価値とみるかで考え方は異なると思います。
住宅を資産価値とみれば、庭木の手入れ、家の修繕費は住宅の資産価値を高める行為ですから、当然、1/4の持分を有する姉にも負担してもらう必要があるでしょう。しかし、そこには、将来、資産価値を高めて売却し資金回収するという目的があるように思います。
住宅を利用価値とみれば、庭木の手入れ、家の修繕費、固定資産税等のコストは住宅を利用することで効用を受ける人が全て負担すべきように思います。
姉の肩を持つわけではありませんが、今後、この住宅を使用させないにもかかわらず、費用負担だけ強いるのは酷なように思います(2次相続を考えたら、姉とは友好な関係を築かれたほうが得策だと思いますが…)。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
No.4
- 回答日時:
1.「土地と家屋の4分の1を自分(姉)の名義」とした場合、この姉の共有持分に対して、現在居住しているお母さんと質問者さんが、姉に「適正な家賃」を支払うか否かで結論は変わってきます。
まず、姉に適正な家賃を支払う場合は、この家屋について有償の賃貸借契約(民法601条)を結ぶことになるので、姉は1/4の持ち分に対応する固定資産税の支払い義務もありますし、また、家の修繕費等の管理費用も分担する義務があります。
しかし、姉に対して家賃を支払わない場合は、この家屋について無償の使用貸借契約(民法593条)を結ぶことになるので、姉は固定資産税の支払い義務もなければ、家の修繕費等の管理費用を分担する義務もありません。
通常、家賃は固定資産税の数倍以上の金額であり、家賃の中から必要経費として固定資産税や修繕費・管理費等が賄われるのです。
姉は、1/4の共有持分を有していながら、この家屋を全く使用できないので、本来なら居住者から家賃をもらうことができます。
しかし、おそらく姉はお母さんから家賃を取らないでしょうから、全く収益がないのに固定資産税だけ負担させるのは、理不尽です(=なお、市役所の納税通知書は原則として、共有者のうち代表者だけに送付される)。
通常、無償の使用貸借で家屋を借りる場合、固定資産税は全額、借家人が負担することが多いと思います(=親子の関係が多いので、当事者の話し合いで決まる話)。
今回、姉は、家賃相当額をもらわずに、固定資産税を分担すると申し出をしているようですから(=これも本来は、姉に支払い義務はない)、管理費等は請求しないほうがいいと思います。
もっとも、共有の場合、次の相続時に権利関係が複雑になり、売却などが難しくなる事態が想定されます。
所有者が変わる次の段階についても、思案されたほうがいいと思います。
2. 姉が結婚するときに、亡父から多額のお祝い金などを渡していませんか。これらは、特別受益(民法903条)として相続分に含めることができます。
姉が、既に相続分に相当するほどのお祝いを亡父からもらっているのなら、その分を含めて遺産分割を考えますから、土地と家屋とを姉に渡さなくてよい可能性もあります。
No.3
- 回答日時:
先の回答の通りに法律を根拠にして、こちら側が姉に費用負担を請求したとすると、一方で民法の第249条には、「各共有者ハ共有物ノ全部ニ付キ其持分ニ応シタル使用ヲ為スコトヲ得」との規定が有ることや、第256条1項「各共有者ハ何時ニテモ共有物ノ分割ヲ請求スルコトヲ得」という規定がある所から、今度は相手側から「共有の自宅に住んでいない自分には居住者二人が相当家賃の1/4を払うべきだ」(理屈だけで言えば妹が姉に相当家賃の1/4を払うべきという考え方もある)とか「家を売ってその1/4を分配しろ」だという主張がされる可能性もありそうです。
(これらの主張も姉側の法的な権利です)個人的には親族間で法律を振りかざすのは一番最後の段階にしておいて、まずは円満な収束を図る方が良さそうに考えます。(「払う」と言っている固定資産税だけ払わせるに留める方が波風は少ない)安易な覚悟で法律を使うと、上げた拳の落とし所がなくなり収拾がつかなくなることも有ります。
誠に失礼ながら、こういった問題は兄弟姉妹の配偶者側の意向が介在する為に余計にこじれることがあります。ここで姉が自宅不動産への名義を得ると言う事は最終的には母親が死亡した場合への展望が必要であり、それ以外については些細な事ではないかと考えます。
むしろ、姉妹共に譲歩して現段階では母親単独名義にしておけば固定資産税・修繕費の分担という問題は回避できるのですが、それがこの場合に相応しいのかは分りません。
明解なご回答ありがとうございます。すべてご推測のとおりです。姉の夫とその両親がかなりたきつけているということ、さらには書かれているとおり姉が土地・家屋の今4分の1を主張しているのは、「妹だけにすべて渡すのは絶対に許せないので、母親の死亡後はさらにその2分の1を主張する」と明言しているのです。呆れるやら情けない話ですが、仕方ありません。いずれにしろかなりこじれる
ことは覚悟しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
共有物の管理(庭木の手入れ、家の修繕費など)については各共有者の持分の価格にしたがい、その過半数で決することが出来ます(民法252条本文)。
管理費用に関しては、各共有者はその持分に応じ支払い、その他共有物に関する負担を負います(民法253条1項)。
もっとも、共有者同士が話し合って別の内容の取り決めをするのは自由です。
いずれにしろ民法上ではお姉さまも管理費用を支払う義務があることになっています。
ありがとうございます。具体的条文も引用していただき
感謝申し上げます。とてもよく分かりました。
またよろしくお願い申し上げます。
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