

集合住宅に住んでいるのですが、一階に郵便受けがあり、入れられたチラシなどを横のゴミ箱に入れられるようになっています。20代半ばの男の隣人がそのゴミを丸め、私の郵便受けに入れてきたり、私宛の郵便物を丸めたり破ったりします。
・警察に捕まえてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
・また捕まえてもらったあと、刑事の場合にはどのような罪になり、どの程度の罰則が与えられるのでしょうか?
・郵便受けにゴミを入れる行為がどのような罪になるのでしょうか?手紙を丸めるなどは、私的文書毀棄罪。破られた手紙には役所からものもありこれは、公的文書毀棄罪および公務執行妨害。医者でPTSDの診断書をもらえば、傷害罪。などが考えられると思いますが、合っていますでしょうか?
・民事で訴える場合、どの程度の費用と手間がかかり、どのような理由で訴え、どの程度のお金がとれるのでしょうか?
・探偵事務所に調査などを依頼し証拠をそろえてもらったほうがいいのでしょうか?
・弁護士さんの無料相談はしたほうが良いでしょうか?
・民生委員に相談したほうがよいでしょうか?
私としては、加害者またはその親が示談金に1-200万ぐらい出すというのであれば、起訴は取り下げてもいいと思っています。出せないのであれば、きっちり警察で調書をとってもらって起訴して社会的制裁を受けて欲しいし、民事訴訟でせめて引っ越し費用ぐらいは出してほしいと考えています。
法律についてはまったく分からないので、専門家の方よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
>示談金を出す能力がない→逮捕
>示談金を本人が払う→示談
>示談金を本人は出せないが親が肩代わりする→示談
意味が分かりません。
金がなければ逮捕ということですか?
それと繰り返しないなりますが、隣人は成人なので、基本的に親は関係ありません。
身元引受人も必ずしも親がなるとは限りません。
多額の慰謝料を示談金として出した時点で十分な社会的な制裁を受けているので、見逃してあげてもいいのではと思ったのですが。
示談金を出せない人とは示談できないので、警察のお世話になってしっかり反省してもらうのが筋だと思いますが、変でしょうか?
No.3
- 回答日時:
たしかにまったくの素人さんの質問ですね。
そして困っている。で、質問は、どのような行動をとるべきか?まず、
(1)破られた郵便物は、成立する器物損壊罪の物的証拠です。
(2)チラシをまた入れたりするのは、嫌がらせ行為として、都道府県の迷惑防止条例違反に当たるかもしれません。
そして、あなたは、ド素人。
やることは、
証拠を保存する。繰り返しはっせいしていることがポイントになる。いつからいつまで何回あったか記録したノートを作成しておく。なければ弱い。相手が否定したとき、証明することができそうか?
警察に(1)、(2)について”通報”する。立件起訴になるならないは、不明です。器物・迷防ではなかなか無理。
民事”告訴”して慰謝料を取れるかどうか弁護士に相談する。証拠が指紋とかではっきりしていればいけそう。でも告訴の場合、期待するほどの大きな額にはならないですよ。”示談”に応じてくれればいいですが。そのときに弁護士はいいガイドであり、インストラクターとして、あなたを守ろうとしてくれるでしょう。
とりあえずこの3つが必要でしょうね。
ご返答ありがとうございます。
確かに素人です。そのためどうしたらいいものか分からず困っています…。
今からでもノートの作成と証拠集めをしてみます。遅いでしょうか?現在加害者は増長していて毎日犯行を繰り返していますから、まだまだ証拠は積み重ねられそうです。
また犯行現場の撮影にも挑戦してみます。これはできそうです。それらが集まったら、警察に提出すると同時に、弁護士さんに相談してみます。でも弁護士費用を払えるほどお金がないので、示談金をみこんでそれをあてることになりそうなのですが、そんな案件でも相談にのっていただけるものでしょうか…
あと、相手が否定した場合でも、現行犯逮捕であれば、否定できませんよね?
質問ばかりですみません。
No.2
- 回答日時:
>私としては、加害者またはその親が示談金に1-200万ぐらい出すというのであれば、起訴は取り下げてもいいと思っています。
出せないのであれば、きっちり警察で調書をとってもらって起訴して社会的制裁を受けて欲しいし、民事訴訟でせめて引っ越し費用ぐらいは出してほしいと考えています。質問者さんの隣人は、20代半ばということなので、親は無関係です。
起訴は取り下げていいということですが、起訴するかしないかを決めるのは、検察官です。
現行犯または証拠を提出して加害者が逮捕されれば、解放される際に身元引受人が必要だと思います。親が呼ばれるはずで、そこで示談の交渉が可能だと思っています。
示談金を出す能力がない→逮捕
示談金を本人が払う→示談
示談金を本人は出せないが親が肩代わりする→示談
という道筋です。一度目だと不起訴処分になることが多いようですが、悪質だったり癖になっている場合は、起訴されることも多いようですね。そのあたりは、被害者の気持ちをくみ取ってもらえないのでしょうか?
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