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契約書をいただきました。一部捺印して先方へ返却しないといけません。先方は収入印紙に割り印してあります。
私も割り印して返却すべきなのでしょうか。
両社が収入印紙に割り印を押すものなのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

収入印紙に割り印をするのは、それを剥がして再利用できないようにするためです。


なので、捺印でなくてもサインでもいいのです。×書いたって良いんですよ。
今回の場合、既に割り印が押されているのですから、もう押さなくてもOKです。
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消印といいます。

消印とは、収入印紙とそれを貼り付けた文書の両方にわたり印影(はんこを押した朱肉の跡)を残すことをいいます。従って、印影は収入印紙のギザギザをまたぐことになります。
そして、消印はどちらか一方の印が押してあれば成立します。
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