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3月末に退社をし、4月に引越し後、5月より新しいところで働き始めました。
前の住所の市より住民税の納付書が送られてきました。
これは、前年度分ということで支払った場合、今の会社の給料からは住民税は引かれませんよね?
それとも、今の会社に何らかの手続きが必要ですか?

支払期限が6/30になっているので、時間がありません・・。
教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>住民税は、源泉徴収とかには関係してこないのでしょうか。


所得税の源泉徴収には一切関係しません。

多分思いつかれたのは源泉徴収税額の計算をするときに関係しないのかということだと思いますが、源泉徴収税額決定では、社会保険料や扶養人数は関係しますけど、住民税額は関係ありません。
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この回答へのお礼

2度の回答ありがとうございます。
そうなのですね。払ってしまったらそれで終わりなのですね。。
助かりました。

お礼日時:2006/06/16 00:08

2005年の1月~12月の収入に対する住民税を、2006年1月1日の所在地の市に、2006年6月~2007年5月の期間に支払います。



ということで、2005年の収入に対する住民税の納付書を、4月に転居する前の市(つまり2006年1月1日に住んでた所)から納付書から来たのは、通常の状態ですよね。
これだと、現在の会社では、2006年6月から2007年5月までは、住民税の天引きは無いはずです。あったら二重取りなので、どちらかを解除しなければいけません。

また、納付書を送ったということは、給与天引きをしてもらう会社が分からなかったという事なので、そのままでは「会社に天引きの連絡が行ってない」です。
だから、給与天引きを希望せず、納付書で支払いたい場合は、今の会社に何らかの手続きは不要です。

ただ、納付書だと、4回に分けて払う必要がありますよね。(お金があれば、一括払いでもOKですが)
12ヶ月に分けて払う金額より、3倍くらいになってると思います。
1回の支払い額を少なくしたい場合は、納付書を会社に持っていって手続きしてもらうと、給与天引きに切り替えてくれるようです。

今の会社は、5月から働き始めたばかりなんですよね?
だったら、2005年の収入に対する住民税の請求元は、給与天引きの請求先として今の会社を認識していないので、そのままでは給与天引きされません。

なお、2004年の収入に対する住民税は、前の会社で給与天引きされていたと思いますが、4月・5月は天引き出来てないですよね。
もし、送られてきた納付書が、この2ヶ月分の物でしたら、これはもう、会社で給与天引きにはしてもらえないと思います。納付書で支払いましょう。会社での手続きは不要です。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。

重ねて質問ですみませんが、住民税は源泉徴収とかに関係してきませんか?

3月末退社の際に、4月分(5月分もかな?)も引くように話をした覚えがあります。(一月遅れの徴収のためとか?)実際引かれていました。
と言う事は、今回のは、2005年1年分の支払いなので給与天引きできますよね?
通知書をみてもいつの分か何処を診ればいいか分らなくて・・・・。
お願いします。

補足日時:2006/06/14 18:24
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>今の会社の給料からは住民税は引かれませんよね?


引かれてませんよね?
 それは前年度分(正確には一昨年の収入への課税)
今月と先月(?)の給料からは住民税が引かれていないはず
だから、その用紙を持って支払ってください。
 来月からは今年度分(正確には昨年の収入への課税)が
始まるので特別徴収されるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/14 18:24

>これは、前年度分ということで支払った場合、今の会社の給料からは住民税は引かれませんよね?


はい。

>それとも、今の会社に何らかの手続きが必要ですか?
もし給与天引きがご希望であれば、その納付書を会社に提出して特別徴収の切り替えをお願いしてください。

そのままその納付書にて納付するのであれば(これを普通徴収といいます)、特に手続きは必要ありません。

どちらでも納税額に違いはありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

重ねて質問ですみませんが、
住民税は、源泉徴収とかには関係してこないのでしょうか。

補足日時:2006/06/14 18:22
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