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3月末付けで退職し、自己都合退職のため3ヶ月の待機期間があります。7月中旬まで待機期間です。

現在就職活動中ですが、待機期間中に再就職したら失業保険はもらえませんか?
また、待機期間満了後に再就職したら、次の認定日前でも入社前日までの数日間分が日割りで支給されるのでしょうか?
あるいは次の認定日前だとダメなのでしょうか?

お分かりになる方、ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

待機期間中に就職すると再就職手当て(今は呼び方が違っているかもしれません)が支給されます。


また、待機満了後に最初の認定日前に就職した場合入社前日までが日割りで支給されます。残った支給分につきましては、再就職手当てという形で3分の2程度だったと思いますが支給されます。

尚、就職ではなくトライアル雇用採用の場合はバイトと同じ扱いとなる為働いた期間(本採用となるまで)に応じて手当てが支給されます。
職業安定所に行けば詳しく説明してくれると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

待機期間中でも、就職すれば、再就職手当という名目でお金がもらえるなんて、
受給申請して一ヵ月後に就職しても手当が出るって事ですよね?
申請するに越したことないって感じですね。

ということは、待機満了前に就職したほうがお得ではないですか?

補足日時:2006/06/15 18:14
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「自己都合退職のため3ヶ月の待機期間」とは、法律上「給付制限」といいますが、雇用保険法施行規則に、再就職手当の受給用件があり、次のように記載されています。



「受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定(自己都合退職の給付制限)の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。

なので、給付制限1ヶ月以内の就職は、ハローワークの紹介でないと、再就職手当はもらえません。

>待機満了前に就職したほうがお得ではないですか?
早く就職するに越したことはありません。ただし、再就職手当は、失業給付が全額出るのではありませんので、注意が必要です。
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多分最初に「受給資格者のしおり」か何かを貰っていると思うので、詳しくはそちらを見ていただいたほうがいいと思いますが大体のことを覚えている範囲で書きます。



失業手当は、待機期間中に就職するともらえないと思います。
待機期間が終了していて、認定日の前に就職した場合は、待機期間が終了した日の次の日から就職する前の日までの分の失業手当がもらえると思います。
(その場合は認定日を就職直前の日に変えることになるような話だったと思います)
更に、給付日数の1/3以上(給付日数が90日、120日の人は45日以上)を残して就職したら、再就職手当がもらえます。
再就職手当の支給額の計算方法は、支給残日数×30%×基本手当日額で、上限があります。
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一番金銭的に得なのは、支給日数を全て使い切るまで就職しないことです。

ただ、この場合生活費から差し引くとあまり得とは言えませんし、なにより最就職時の面接で印象が悪いです。
あと、待機満了後の就職も同じく生活費から差し引くと早期就職したほうがいいですし、やはり印象が悪くなってしまいます。
たぶんこのことは、失業申請した一週間後に説明があったと思うのです。そのときに手引書みたいなものも支給されているはずですので、そちらで詳細は確認してみてください。
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