プロが教えるわが家の防犯対策術!

将来あるし、殴り返さないんだけど、2度も殴られたらほんとくやしい、殴り返していいのはどんなとき?
前ここで質問したら、救急車をよべといわれました、だけどそれは恥ずかしいことに気がつきました。
自分は180cm98キロのマークハントと同じ体型なのです。それなのに自分より小さいやつに殴られて、イタイイタイと地元で救急車に乗ると、町でうわさのまとになります。
それに自分の顔はお坊ちゃんタイプで相手はやり返さないと思われてるのでは?と人に言われました。
やるときはやるぞというふうに示さないと殴り返さないと、このまままた殴られてしまうとおもうのです。
正当防衛は、どんなときに適応されますか?

A 回答 (4件)

一切ありません。


正当防衛は事後認定なので事前に適応用件を知っていても意味ありません。
知っていても適応されない場合は適応されないし、知らなくても適応される場合は適応されますから。
むしろ意図的に正当防衛を狙うと適応されなくなります。
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やり返して正当防衛を主張するのは難しいです。

まして相手が自分より小柄であれば。

防御するだけの抵抗なら正当防衛になりますがくやしいからやり返したってのは喧嘩になります。

子供の喧嘩じゃないんですから暴行罪、怪我をしたなら傷害罪で訴えれば済むことです。簡単ですよ。またやられる可能性があるなら訴えるべきです。
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 正当防衛が認められるのは、自分の身が危険にさらされ、自分の身を守るために反撃する以外の方法がない場合です。

反撃する以外の方法がある、反撃する必要がないのに反撃した場合は、過剰防衛になります。また、「くやしいから」殴り返すというのは、すでに正当防衛でも何でもなく、単なる暴力です。

 現行法は被害者や遺体を復讐を禁止していますので…(法制史的には刑法による処罰は復讐の国家による代行とも考えられ、復讐を国家が管理しているともいえます)…「くやしい」のであれば、警察に通報し、傷害罪で告訴すればいいと思います。
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http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
刑法36条1項

(正当防衛)第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。


http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php


うわさになったところで、犯罪者になるよりはよいかと。逆に男らしいとおもうけど。
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