プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネットで、e-books(資料)を購入しました。
その内容が、当初説明されているものと(サポート方法とか、その購入したe-booksの説明内容そのものも含めて)
かなりの違いがあるのが購入して、内容を確認した結果判明しました。

その場合に、カード会社はVISAなのですが、そのクレジットでの支払い請求書が、昨日、届きました。

内容に当初の説明とあまりにも違いがあって納得できなくて、支払いたくないと考えています。

この場合に、とりあえずは、再度相手方と話し合いをして、その上で、納得行かなければ、VISAのカード会社
(日本国内の代理店)なり、ひいては、引き落としを予定している銀行にその旨連絡して、支払いを
拒否できる方法が合法的にあるかどうかを教えていただきたいと思います

いくらカード支払いになっていたとしても、一方的に何でもかんでも、支払いをさせられるのには、納得いかないのですが・・・・・・・。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

明らかに騙されたというのであれば、カード会社も相談にのってくれるでしょうが、そうでないなら、買った会社に交渉なさるのがよいでしょう。



そもそも、カード請求書が来る前に、一刻も早く連絡してキャンセル返品すべきものだと思います。

それをしなかったということは、商品の内容に納得したととられても仕方ありません。

あとは、あなたの気持ちとして、「何が何でも返金してもらう」と思っているか、「できるものなら返金してほしい」というくらいのものか? というところですね。前者なら徹底的に戦ってください。
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キャンセルして物を返さないと、契約解除になっていないから支払い義務はなくなっていないよ。

物を持っててなおかつ支払免除じゃ二重取りじゃないですか。

購入先と話をして、契約解除できたらカード会社に連絡して一度引き落としで支払ったお金を返還してもらうことになる。
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>クレジットでの支払い請求書が、昨日、届きました。



この段階ですでに相手側に手数料を支払ってもらい、入金が済んでいる可能性もあります。契約次第ですが、通常、15日と月末までの締め切りで、その2週間後には口座に入金されますので、相手側への支払いが先行するものです。

その後にあるクレジットカードの所有者からの回収は、残高が不足して再引き落とししたり、強制取立てなどを含めて行ないますので、それに関わらず、相手方へは遅滞なく支払われているのです。

犯罪が立証されれば、それ以降の相手口座への支払いの凍結も裁判所が命令できる可能性もありますが、個人の判断で自分がクレジット会社に支払わないのは、関係ないクレジット会社への債務不履行になるだけです。

クレジット購入は借金ですので、その借金で購入したものが問題があっても、相手と解決するべきで、借金の借りたクレジット会社に返済しないと、あなたが不利になるだけだと思います。
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その「e-books(資料)」と言うものは詐欺またはこれに準ずる犯罪と認識されるものでしょうか?


それとも、
お互いの商品に対する認識の齟齬があったというものでしょうか?
前者ならばカード会社に連絡し引落しを止めることも可能ですが、後者ならばそれはできず、引き落とし後返金を求めて当事者間で協議することになります。
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