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法人の経理処理について、
業者を紹介して、紹介手数料を受け取ったとき、
これは消費税の課税取引と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

<消費税基本通達5-1-1>


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
国内において役務の提供があった場合は、課税取引となります。


<消費税基本通達5-5-1>
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …

よって、この場合は業者の紹介(情報の提供)として役務を提供していますの
で、その対価として手数料収入があれば課税取引となります。

また、非課税に関しては基本通達第6章を参照願います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
免税は、第7章参照

基本的には、国内で役務(サービス)の提供を行って、対価を得れば消費税
の課税取引となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/06/21 21:15

人材紹介会社に勤めている者です。

紹介手数料は金額の大小に関わらず課税取引として計上、請求しています。
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手数料売上は課税売上として処理しています。

この回答への補足

すいません、確認不足だったのですが、
業者を紹介してあげたので、その御礼としていただいたそうです。
そうすると不課税でしょうか?

補足日時:2006/06/21 11:18
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業者を紹介してあげた事に対する対価として手数料を受け取ったのでしょうから、消費税の課税取引にあたるものと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 21:14

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