
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<消費税基本通達5-1-1>
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
国内において役務の提供があった場合は、課税取引となります。
<消費税基本通達5-5-1>
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
よって、この場合は業者の紹介(情報の提供)として役務を提供していますの
で、その対価として手数料収入があれば課税取引となります。
また、非課税に関しては基本通達第6章を参照願います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
免税は、第7章参照
基本的には、国内で役務(サービス)の提供を行って、対価を得れば消費税
の課税取引となります。
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