天使と悪魔選手権

 私は長男で、痴呆で介護4の父と同居しています。
家族は父と家内と子供2人です。姉と妹がおります。母は9年程前になくなりました。家内はガンの母を在宅介護し、今は父の介護を私と家内でしています。
 土地も家も父名義です。家の増改築には700万程
を私は拠出しています。
 家は、築50年以上過ぎ、基礎も駄目、耐震診断では、「崩壊の恐れ有り」となりました。年齢的にも
私が今、建替えるべききと考えています。
 建替えるにあたり、相続問題で土地分割などが発生するといやな為、相続放棄の一筆をお願いしようかと思い、姉に相談したところ、 現金で200万を姉と妹に渡すのが条件といわれました。固定資産的な土地の価値は3000万程度です。家を建ててからでは、お金がなくなるから、前にもらいたいとのことでした。
 親の面倒を見る義務もあるのではないかと、言ったところ、別問題といわれました。
  以下のようなことを考えてみましたが、どの案が
ベターか、又、良い考えがあれば教えて下さい。
 案1 いわれたとうり、姉と妹に400万払い、
    相続放棄にサインしてもらう。
    若しくは、親からの生前贈与を明確にして、
    税金を払ってもらう。

    建て替え後も私と家内で、父の面倒を見る。

  案2 親と同居して、建替え後も面倒を見るので
    家を父と私の共同名義とする。
    父の年金残を、頭金
    として協力してもらう。又、住宅ローンも
    年金から一部出してもらい、共同で払う。

    仮に父が亡くなった場合は、住宅ローン残高
    1/2(父の分)として負債の相続の形式をとる
    。しかし、土地の相続と相殺していく。

   ◆通常の相続にした場合、母と父の介護ししてきた家内には、なにか考慮はできるのでしょうか。
  教えて下さい。
 

 
 

A 回答 (4件)

案1 いわれたとうり、姉と妹に400万払い、


    相続放棄にサインしてもらう。
    若しくは、親からの生前贈与を明確にして、
    税金を払ってもらう。

    建て替え後も私と家内で、父の面倒を見る。

生前には、遺産分割協議(話し合いで遺産の分割を決める事)も、相続放棄(家庭裁判所に相続の放棄を申し立てる事)も出来ません。姉と妹にお金を渡しても単に質問者様から姉妹にお金を贈与したことになるに過ぎません。(税務署にばれるかどうかは別にして110万円を超える90万円が贈与税の対象になり各9万円の贈与税を姉妹が支払うことになります)生前の放棄の書面は、法的には何の意味もありません。

 また、生前贈与とはお父様が姉妹に現金各200万円質問者様に土地建物を贈与されることをおっしゃっているのでしょうか?贈与は契約です。ですが、お父様は痴呆なので契約の能力がなく贈与は不可能です。成年後見人(痴呆の人に変わって契約をする代理人)選任申し立てをしても、成年後見人は家庭裁判所の監督下、成年後見人の権利を守るのが役割ですので、財産を減少させる贈与を認めることはないでしょう。


  案2 親と同居して、建替え後も面倒を見るので
    家を父と私の共同名義とする。
    父の年金残を、頭金
    として協力してもらう。又、住宅ローンも
    年金から一部出してもらい、共同で払う。

    仮に父が亡くなった場合は、住宅ローン残高
    1/2(父の分)として負債の相続の形式をとる
    。しかし、土地の相続と相殺していく。

 お父様は、痴呆ですので、家の立て替えの頭金を出すという行為をすることが出来ません。実際、そのような話し合いをすることも出来ない状態なのですよね。もし、お父様のお金を家の頭金に使用されたら、言葉は悪いですが、使い込みになります。

 また、銀行ローンの借り入れも、銀行との契約ですので、痴呆の方がすることは出来ません。成年後見人を選任しても、借金を背負う契約を裁判所は認めないでしょう。


 結局、お父様が痴呆のままでは、お父様名義の家を取り壊すこともできません。

 以下は、一つの案です。
(1)成年後見人選任の申し立てを家庭裁判所に行う。成年後見人候補者はお父様の面倒を見ている質問者様の妻が適任です。

(2)裁判所の許可をもらい、建物を取り壊す。(崩壊の恐れありなら裁判所も許可するはずです)

(3)新築建物の住宅ローン借り入れは質問者様がする。銀行は土地にも抵当権を設定しますので、成年後見人である妻がお父様に代わって契約することになります。(事前に、銀行に、お父様は担保提供はするが、連帯保証人にはならない旨、家庭裁判所に同居の家屋の建て替えの為の抵当権設定なので許可してもらえそうかを確認したほうが良いでしょう)

(4)お父様の年金を住宅ローンの返済に充てるのはまずいでしょう。年金はお父様の生活費に充て収支報告書を成年後見人である妻が家庭裁判所に提出します。(こうすれば、他の相続人から使い込んだとか憶測されることもありません。)

(5)お父様は、もちろん遺言書を書くことは出来ませんし、後見人が代わりに書くことも出来ません。死亡後、姉妹と遺産分割協議をすることになります。法的には奥様には相続分はありませんが、介護等考慮してもらい、質問者様が土地をすべて相続できるよう姉妹とはよい関係を続けられたほうが良いと思います。姉妹の気が変わらないという確信があれば法的にはともかく生前に200万円(1年100万円ずつ)を渡し、相続の際は、一切相続分を要求しませんという念書をもらっておくことも、まったく意味のないこととまではいえません。
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この回答へのお礼

ご指導頂いた案を検討していきたいと思います。
ただ、父が正常であれば、当然、協力して建替えるの
に、変な感じです。

 有難うございました。

お礼日時:2006/06/22 21:49

はっきり言いますとお父様が存命のうちに相続の内容を確定させることは出来ません。


事前に約束しても法的に有効になりません。

固定資産税評価額が3000万であれば、実際にはもっと高いでしょう。多分4000万位はあるのでは?

それで考えると、法定相続割合は母2000万、子供が一人666万ずつですから、200万でよいという姉の提案は自らの遺留分(333万)も下回るかなり控えめな提案ですね。

多分これはご質問者や奥様が面倒を見ているという要素が既に加味されているのでは?

どうしても確定させたいというのであれば、生前贈与の形をとるしかありません。
で、問題は父が痴呆になっているので、まず父の財産処分にあたり父に成年後見人をつける必要があります。
そしてその成年後見人が父の代りに父の財産の生前贈与を実行します。

生前贈与ではまともにやると高額な贈与税がかかるので、相続時清算課税制度を利用してください。
親子間で使えます。

とりあえず弁護士にご相談して下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2006/06/22 21:41

いろいろご苦労されていますね。



まずお姉さんと妹さんに200万円ずついわゆる生前贈与的なことをなさるわけですね。ぜ、お姉さんと妹さんが贈与税を払ってもらう、と。
全体をみていませんからはっきりとはいえませんが、相続放棄ではなくてお父さんのの遺言書の内容に異議を唱えないように釘をさしておけばよろしいかと思います。書面でもらってもあまり意味はないと思います。

問題は家の立替の費用ですか。ローンを組むのでしょうか?お父さん単独でローンは無理でしょうね。
それができるのならば団体信用つければもし万が一のときはローンはチャラなんですけどね。

それから、住宅の持分登記は拠出額に比例させて置かないとあとで税務署から否認されてしまいますから注意してください。否認させると登記を更正しないと贈与とみなされて贈与税がきたりします。

できるならば、お父さんの土地を担保にしてあなたが住宅ローンを全部組んだほうが何かと楽だと思います。持分は建物はあなたが100%でいいんではないでしょうか?お父さんがなくなったときに土地はあなたが全部相続する旨公正証書遺言をとっておけば問題はないように思います。
お父さんの年金からいくらかローンに当てるかどうかはあなたの家庭の事情ですから税務署もそこまでは分かりませんよ。

この回答への補足

有難うございます。

 補足させて下さい。

○父は完全な痴呆で、なにも解かりません。

○遺言書はありません。

○土地を担保に住宅ローンを組むことは考えていませんでした。この方法の場合、父が痴呆の状態でも、
亡くなったときに、土地を私が全部相続する旨の
公正証書遺言をとることができるのでしょうか。

○私の家内の両親に対する介護を考慮しての
 なんらかの遺産の考慮はできないのでしょうか。
 やはり、3人での分割なのでしょうか。

補足日時:2006/06/21 05:34
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2006/06/22 21:40

相続放棄は、相続の事態が発生してから3ヶ月以内の申請です


事前の相続放棄のサインは無意味になる可能性があります

契約書とか念書の形で、相続を放棄すること、その代償として特定の金額を渡す と言うようなことを明記しておく必要があります

相続の発生を知った日から3ヶ月以内に本人が家庭裁判所に相続の放棄を申請しない限り、どのような約束があっても、相続放棄にはなりません

遺産分割協議書か、調停、裁判による判決(和解をふくむ)が必要です

そのようなときに念書や契約書が効力を発揮します

いろいろ細かい制約がありますから(相続の関係や「税金の関係で)専門家に相談して対応することを勧めます
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この回答へのお礼

有難うございま。

お礼日時:2006/06/22 21:39

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