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お世話になります。
今回家の増築リフォームを行う事になりリフォームローンの相談を銀行でしたところ、土地・建物の名義が借入者本人でない事がわかりました。それで、名義変更をしたいと考えていますが、現在の名義人は主人の祖父で25年程前にすでに他界してます。
主人は今の姓(母の実家)を継ぐ為に結婚前に養子となりました。祖母は健在で同居しています。この場合、どのような手続きをすれば名義変更できるでしょうか?司法書士に頼んだ場合、費用はどれ位必要でしょうか?自分でも簡単に出来るものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

銀行さんのしたいことは、土地建物の名義人の同意を取り付けることです。


おそらく担保に入れる可能性もあるのでしょう。
相続を5年以内に済ませていないことでいろいろ厄介です。
すぐに司法書士に相談したほうがよいでしょう。
相続権のある人は普通一人ではありません。法どおりに分ければ所有権のある人数が増えますし、一部の人に土地建物の相続の放棄や代わりに現金でなど納得をしてもらうにはそれなりに説明や期間または現金が必要なこともあります。

すぐに「司法書士さん」へいきましょう。相続の状態によって費用も違うはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。亡くなってから五年以上たつとややこしくなるんですね… 現在の名義人が亡くなる前から主人が後取りとなる事は決まっていたし、亡くなった時に養子として戸籍上変更もされたそうです。(主人は小学生くらいだったそうです)
何故その時に登記の変更をしなかったのか…
とりあえず、司法書士さんに相談してみます!ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/08 06:43

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