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 医師法第17条にある、医師でしかできない「医業」というのは、なりわいとして行う医療行為であって、単にボランティアでアドバイスをするといった医療行為は、この条文でいう医業にあたらないと思うのですが、法律的な解釈はどうなっているのでしょうか。
 たとえば、風邪をひいて熱がある人に、「薬を飲んで休養しなさい」というのは、広い意味では医療行為かもしれませんが、その対価をもらっていなければ、業としては行っておらず、医業にはあたらないように考えます。
 ところが、なんとか治療院として、医師やその他の資格、免許を持っていないにもかかわらず、治療して、治療費を受け取っていましたら、業として行っていることから、「医業」にあたり、取締りにはなると考えます。
 そうでなければ、民間療法として、たとえば、おばあさんの知恵といったものまで禁止され、非常に生きにくい社会になってしまいます。
 職業としての医師の身分を保証した条文なのはわかりますが、業(なりわい)としていない、単なるアドバイスとしての「医療行為」までは禁止した法律ではないと考えますが、いかがでしょうか。

A 回答 (6件)

 医療カテゴリで「専門家って何」のご質問でNO.7とNO.22でお答えさせていただいた者です。


 私は、かつて医療行政に関わっておりました。もう、その立場からは離れておりますので、一匿名者の個人的な意見としてお聞き下さいませんでしょうか。
 医師法は、NO.3でお答えされている方のとおり、その立法主旨は、「国民の生命・健康に危険のある行為を禁止すること」にあり、違法行為の取り締まりを目的とする意味合いの強い法律です。
 医師以外の医業を禁止するとともに、医師の業務も義務付けられており、ともに、罰則規定が設けられています。

 匿名の元で行われる医療行為は医業に該当するかについては、その判断は恐らく内閣法制局も、現段階では下せないのではないでしょうか。その責任の所在があいまいなこと、特定できないことという理由から推測します。当事者に責任能力があるか、(能力という言葉は不適切かもしれませんが)ということですね。

 しかし、この医療相談により、医療過誤という問題が起こったときは、匿名性などに規制という枠組みをはめようとする議論が、今までの医事法制の流れから、起こることは予見できると思われます。取り越し苦労かもしれませんが、そのようなことは起こって欲しくないことに加えて、何よりも、回答者様には立法主旨を是非ご理解の上、ご回答していただくよう重ねてお願いしたく書きこみました。

 私は、このサイトが好きで、合間にのぞかせてもらっています。他の擬似サイトに比べると、はるかに質が高いように思います。ぜひ、よき方向にご質問者様、ご回答者様、運営者様のもと、このサイトが発展されることを心からお祈りします。

 回答になっていないので、申し訳ないのですが、アドバイスにチェックしてしまいました。

 最後に、ddiibb様、また、最初に回答させていただいたkuaaina様、発言の機会を与えて頂いてありがとうございました。また、一部ひんしゅくを買った記述がもしありましたら、どうぞご容赦下さい。決して批判したり、非難するつもりで書きこんだことではないことをどうぞご理解くださいませ。

 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって済みません。丁寧なアドバイスありがとうございました。慎重に回答・アドバイスをしていきたいと思います。

お礼日時:2002/02/23 03:37

ddiibb さん こんにちは



この質問立ち上げていただき感謝m(__)m

全くの素人の回答です。あくまでこのサイトで「医療」「病気」「メンタルヘルス」に対する質問に対する回答について。

まず、営利目的ではないということ。また、回答の殆どがアドバイスであること。また回答の殆どが、●●を行いなさい、もしくは●●を服用しなさいと強制していないこと。●●が良いらしいですよ!というアドバイスがほとんどであるという事。

医師が電話で患者からの質問に回答するのは医療行為です。実際、点数加算されますからね。ですがこのサイトにおきましては、医療行為でないと思います。NO1のhanaboさんが言われる通り、親切心であり、心配をする配慮であり、知人への愛情であり、体験からのアドバイスと思います。

私が言える立場でないと思いますが、貴方がこの質問を立ち上げたきっかけは、私の質問でしょう。ごめんなさいね

それでは by クアアイナ
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって済みません。アドバイスありがとうございました。あくまで、私の判断で勝手に質問を立ち上げましたので気になさらないで下さい。

お礼日時:2002/02/23 03:35

医師法でいう『医業』と一般用語における『医療行為』は厳密には違います。


医業を営めるのは医師のみですが、医師の指示によって医療行為を行なえるのは医師のみならず看護婦やそのほかコメディカル全てです。
ただし普通に会話する時は医療行為という用語にどこまで狭い意味付けをしているかが問題です。
医業と間違うような使い方をしているものは多くあります。

>風邪をひいて熱がある人に、「薬を飲んで休養しなさい」というのは、広い意味では医療行為かもしれませんが、その対価をもらっていなければ、業としては行っておらず、医業にはあたらないように考えます・・・○です。
ですが、誤解を生じかねない書き方でしたので蛇足ながら付け加えます。

問題なのはまったくの無償であっても例えば薬剤師が説明するなどの行為は周辺で金銭が発生しているところが問題なんです。行為そのものではなくともその周辺で金銭授受や利益の取得が発生しているものはボランティアとは呼ばれず、医業を禁止する項目に抵触します。
また完全なるボランティアであっても『診察・治療行為』というものは医師免許の無いものには禁じられています。
合法的に人の体を傷つけうる行為を許されているのは医師のみです。つまり治療行為は相手を傷つける可能性のある行為ですから方に触れます(緊急避難を除く)。つまり継続的にこうした行為を行うボランティアというものも禁止条項に当ります。(継続的に続く緊急避難など存在しえないから)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって済みません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/23 03:32

 医療行為の判例には明るくないのですが、自分の知っている限りをとりあえず…。

念のため、医師ではありません。

 まず、医師法第17条でいう「医業」とは、「反復継続の意志をもって医療行為を行うことである」という判例があります(例えば、昭和36年(う)第841号、昭和41年(う)第2978号)。では、どのような行為を医療行為というのかについては、前者で「人の疾病の治療を目的に診察・治療をすること」との解釈がなされ、また、昭和32年(う)第714号では、「人の病名・容体を聴き病状を判断して、これに適当な薬品を与え、または薬液を注射するなどの行為をいう」との解釈がなされています。

 このように、ほとんどの判例によれば、「行為を繰り返して伴うとダメ」ということのようなのですが、「この症状には、このクスリを服用しなさい」と断定して特定の薬を勧めるというのも基本的には宜しくないのではないでしょうか?
 実際、薬売商がサービスで血圧測定し、その血圧から、「あなたには、こういう持病があるようです。この薬がよいですよ」として販売した行為が医療行為に該当するとした判例(昭和33年(う)第17号)もあるくらいです。
 このサイトで、「症状がこれだから、多分、●●だと思います。これに効くのは×××というクスリなのですが、でも、断言はできません」とアドバイスするのは構わないだろう、とは思いますが。

 なお、「医業」とみなされるのは、営利・非営利を問いません。昭和27年(う)第833号、昭和27年(う)第1336号でも明確に述べられています。なぜなら、医師法第17条の主旨は、「国民の生命・健康に危険のある行為を禁止すること」にあるからです(昭和27年(う)第1336号)。

 では、「おばあちゃんの知恵袋」がダメなのかというと、そうではないようです。医師法第17条の問題になるのは「医療行為」であって、熱が出た孫にたまご酒を飲ませたり、消化の良い食物を食べさせたりするのは、そもそも投薬ではないので医療行為には当たらないはずです。家庭内で市販風邪薬を服用させるのも、家庭内での行為は「反復継続して行う」ものではないですから、法に抵触する行為ではないと思います。

 判例から自分なりの考察を書き込みましたが、医療に従事する者ではないので、思い違い等あるかもしれません。特に、最後の一文は自信ありません。あくまで、私の考察であることを考慮されますようお願い致します。

この回答への補足

すみません、ご回答へのお礼の最後のご質問に書き忘れがありました。
このサイトが匿名でやりとりされているということは、
違法性を構成する条件にどのように
影響し、斟酌されるかについてもお答えいただければ幸いです。

補足日時:2002/02/22 20:20
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 法律分野では全くの素人です。判例というものはどの程度拘束力があるのですか。つまり、過去に判例があるから、罰金などを行政は科すことができるのですか?
 そうだとすると、書かれている判例からの罰金を科せられる条件は
1営利・非営利を問わず、
2医師以外の者が、
3反復継続の意志をもって
4又はその意志を持たなくても
5人の疾病の治療を目的に診察・治療をし、
6より具体的には人の病名・容体を聴き病状を判断して、これに適当な薬品を与え、または薬液を注射するなどの行為をした
場合と考えていいのですか?

 そうだとすると、このサイトで、
1医師以外の者が
21回でも
3相談者の疾病を治すことを目的に
4薬品の服用や治療方法などを勧める
行為は、
※断言できないなど医学的な根拠に自信がないことを明らかにしなければ、
医師法上の違法になると考えてよいのでしょうか?
重ねてお尋ねして申し訳ありません。特に※はこのサイトで回答するための必要十分条件かどうか教えてもらえませんでしょうか。

お礼日時:2002/02/22 19:38

これは,医師の方たちにお答えしてもらうものでしょうが・・・。



診断して,薬の処方などの治療行為をするのが「医療行為」だと思います。
つまり,「風邪ですね。薬を飲んで休養しなさい」は医療行為で,「風邪じゃないかな。薬を飲んで休養したほうが良いよ」は医療行為外だと思います。

また,何らかの理由により,すぐに医師の診断を仰げない場合などで,電話等で医師に症状を伝え,医師の指示の下,処置をした場合は医療行為であると考えられますが,法律には反しないと思います。だって,そうでなかったら,緊急時の救命行為などは違法行為になっちゃうもの・・・。

まぁ,素人考えですから,間違っているかもしれません。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。怪我をして、あかちんを塗るといったことは、よくあることで、昔、保健室でやってもらったことがあるのですが、医師ではなく、養護教諭の免許をお持ちの先生による、治療行為ですよね。まあ、いわゆる診断というか判断をして応急処置をしたと考えるわけですが、これは、医師法でいう医業には該当しない医療行為だと思うのです。業として行っていないので。
 緊急避難的な応急処置は、また、話は別のような気もするのです。例外として。そうしなければ、その人の命が危険にさらされるわけですから。
 ただ、赤チンを塗るという治療行為は業として行っていないので、医師法でいう医業にはあたらないと考えるのですが。

お礼日時:2002/02/22 17:41

 単なるアドバイスは、医療行為には該当しないと思われます。

医療行為の定義はあるのでしょうが、治療が目的であること、医学的な裏づけがあること、患者が承認をしていること、などがあげられるかと思います。
 「薬を飲んで休養しなさい」と声をかけるのは、親切心であり、心配をする配慮であり、家族の愛情であり、体験からのアドバイス、でしょうから医療行為には当てはまらないでしょう。
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この回答へのお礼

 早速のアドバイスありがとうございます。重ねてお聞きして申し訳ありませんが、医師法でいう医業と、おっしゃられている「医療行為」は同じ意味ですか?
 また、医師法でいう医業というのは、業として行っていることが必要十分条件でしょうか?
 業として行っていないが、家庭医学書などの本から医学的な知識を得て、ボランティアとしてアドバイスをするのは、医師法でいう医業にはあたらないと考えるのですが。

お礼日時:2002/02/22 17:19

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