今日夫が給与明細を貰いましたが住民税が6000円(約2倍)と所得税1000円が上がっていてビックリしました。
給与明細の他に平成18年度市民税県民税特別徴収額の通知書というものが入っていて、給与収入も給与所得も上がっています。
過去夫が副業をもっていた期間もありますが50万という高額なものはありません。
あっても10万ちょっとくらいだと思います。
20万以下副業は確定申告する義務がないと聞いていたので確定申告はしていません。
確定申告をしていなくて、請求がある場合は、まずは書類で知らせがきて、そこで支払われない場合は強制的に給与に上乗せして徴収されると書いてありましたが(↑自分でインターネットで調べただけで役所に聞いたわけではありません)
そこで質問です。
(1)役所にいけばこの金額の明細を教えて貰えるのでしょうか?(どこの会社で働いていくら貰ったとか)
(2)上記にも書いた事ですが「確定申告をしていなくて、請求がある場合は、まずは書類で知らせがきて、そこで支払われない場合は強制的に給与に上乗せして徴収される」とありましたが地方地方でやり方が違うのでしょうか?(確定申告がされなければ通知なしに給与より徴収する・・とか)
(3)18年度市民税県民税特別徴収額の通知書とありますが18年はまだ終わってないですよね?このままの仕事ならこのくらいになりますよっていう途中経過ですか?違うならいつの分になるんでしょうか?
忘れている分があるかもしれないし間違いもあるかもしれませんのですごく気になっています。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
(1)(2)
分かりません。ごめんなさい。
ただ、所得税に関しては、税務署かと思います。
(3)
「18年度」とは、「平成18年の収入に対する」という意味ではなく、「平成18年に支払う」という意味です。
年度とは、その用件を実行する開始日(月?)の年のことで、4月はじまりとは限りません。学校は、たまたま、その年度を開始するのが4月なだけ。住民税の支払いの場合、前年の収入に対する税額を、今年の6月から支払います。こういう場合、今年6月から来年5月までが、「住民税の支払い期間の、平成18年度」になります。
アドバイスありがとうございます。
そして御礼が遅くなって申し訳ありません。
問い合わせてみたところやっぱり副業の分だったようです。
金額が違ったので会社に問い合わせてみたところ、詳しいことは分からないのですが
派遣先の都合で本登録より先(仮登録状態)に働くことになったため去年の分が申告できてなかったので今年まとめてしたとのことでした。
開始日って4月始まりとは限らないんですか・・・。
てっきり4月からと思い込んでました。
ややこしいですね。でも勉強になりました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
副業分はたしかに20万以下なら確定申告
しなくてもOKですが、それで住民税を払
わなくてもいいって言うことはありません。
住民税はたしかに同じ年収でも今年は増え
ましたね。なのでみんな増えていますよ。
まず税金の計算は間違いませんから一番
いいのは役場に聞いた方が確実です。
明細きちんと教えてくれますよ。その明細
を元に課税しているんですから。
副業分いちいち書類でなんかきません。
だって所得があるんですからお伺いたてる
必要なんかありませんよ。
18年度っていうのは17年の所得に対して
18年6月から19年5月の1年間で住民
税を払うんです。なので住民税のスタートは
6月なんです。
いずれにしても税額計算は正しいですから
(コンピュータなので)でも、計算の元になる
金額の入力間違いも考えられますので所得金額
がおかしいなら役場に確認してなんの所得分な
のか聞くのが一番ですよ。
アドバイスありがとうございます。
そして御礼が遅くなって申し訳ありません。
問い合わせてみたところやっぱり副業の分だったようです。
金額が違ったので会社に問い合わせてみたところ、詳しいことは分からないのですが
派遣先の都合で本登録より先(仮登録状態)に働くことになったため去年の分が申告できてなかったので今年まとめてしたとのことでした。
所得税は申告いらないけど住民税は申告しないといけないという事なんですか?
20万以下なら確定申告しないでいいって聞いていたので住民税もいらないんだと思っていました。
副業分の書類来ないんですか・・・。
言われて見れば所得があるならわざわざお伺いたてる必要なんかないですよね(笑)
無駄な労力だし間違いがあれば相手のほうから言ってくるでしょうし・・・。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
平成18年度市民税県民税特別徴収額の通知書に書かれた給与所得の総額は、昨年の年末の給与か今年の最初の給与の支払時にもらわれた給与所得の源泉徴収票の給与の総額の金額と一致しているのでしょうか?
一致しておれば、OKです。
(2)についてですが、たとえば、原稿料のように、その支払調書が税務署に報告されるものだと、それが市役所などに資料としてまわるので賦課決定処分がなされることになります。よく勘違いされているのは、給与所得以外の副業などによる所得が20万円以下なら所得税(国税)の申告は必要ないので、住民税も申告しなくてよいと思っている人が多いことです。実は、住民税については、そのような取扱はなく、少額でも申告しないといけません。これは、どこの市町村でも同じです。
参考URL:http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zeis …給与所得以外の所得の申告については?
アドバイスありがとうございます。
そして御礼が遅くなって申し訳ありません。
問い合わせてみたところやっぱり副業の分だったようです。
金額が違ったので会社に問い合わせてみたところ、詳しいことは分からないのですが
派遣先の都合で本登録より先(仮登録状態)に働くことになったため去年の分が申告できてなかったので今年まとめてしたとのことでした。
所得税は申告いらないけど住民税は申告しないといけないという事なんですか?
20万以下なら確定申告しないでいいって聞いていたので住民税もいらないんだと思っていました。
税金って難しいですね・・・。
No.1
- 回答日時:
(1)教えてくれます。
多分電話でも教えてくれます。(3)18年度住民税は17年中の収入に対して課税されます。(1年遅れ)
所得税は予測で徴収して年末に調整します。
(2)ですが、
給与などの支払い者は役所に給与支払い報告書を提出しています、確定申告がなくてもそれに基づいて課税します。多分副業収入のことを言われていると思いますが、それも役所にきけば分かります。
今年は住民税の定率減税の率がさがり、他の控除もなくなったものもあり、かなり税金が高くなっています。
老年者控除がなくなったため、今まで均等割りだった人が5万円も6万円も税金がかかり、役所に問い合わせが殺到しています。
来年から所得税の定率減税の率も下がるか、廃止になり、予測で引いている所得税も多くなっています。
多分消費税も上がり、社会保険料も上がり、ガソリンも高くなり、収入は増えず益々生活は苦しくなります。
アドバイスありがとうございます。
そして御礼が遅くなって申し訳ありません。
問い合わせてみたところやっぱり副業の分だったようです。
金額が違ったので会社に問い合わせてみたところ、詳しいことは分からないのですが
派遣先の都合で本登録より先(仮登録状態)に働くことになったため去年の分が申告できてなかったので今年まとめてしたとのことでした。
税金UP、厳しいですね。
ため息ばかりしか出てきません(汗)
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