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スカパー!などの代金を延滞していて、クォークから請求がきていたようです。
自己破産時にクォークを業者の一つに入れて破産をして、免責が認められたのですが、その後もスカパー!には代金を払わないといけないそうなのです。(スカパー!談)
私の事ではないので絶対クォークだとは言えないのですが、代金回収業者だったとのことです。
DoCoMoなどでもそうですが、破産をすると再契約をする場合やはり破産前に滞納していた分を支払わないと契約できないそうなのですが、法的にはどうなのでしょうか?
私の感覚ですと破産をしたらチャラになるんだから、ある程度の預かり金をとって契約なら分かるのですが、破産したのに代金を払うとなると破産の意味がないような気がします。

実際法的にはどうなるのでしょうか?
また、代金回収業者宛に破産をした場合、契約もとに支払い責任は発生するのでしょうか?
どうも横で聞いていて不思議な感じがして気になって仕方在りません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

スカパーから請求されているのは、破産前の滞納分ですか?



破産した後もスカパーと契約を続けていれば、支払いをするのは当然ですが。
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この回答へのお礼

破産前の分だと思います。
破産後は全ての契約を切っていたようですので。
私も携帯がその人に通じなくて困っていたくらいですから、契約を継続していたとは考えられません。

確かに破産後も契約を続けていれば支払いは当然ですね
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/23 16:19

自己破産して免責されたのなら支払う必要はありません。


しかし、滞納したままであれば再契約は受け付けないというのも自由ですので滞納して免責されたからといってその後同じ業者に契約を求める権利もありません。
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この回答へのお礼

請求はできないが、払わないと契約をするしないは自由ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/23 16:20

>法的にはどうなのでしょうか?


問題ないです。というのも免責(破産しただけでは債務の支払義務は無くなりません)を受けると確かに法的な支配義務はなくなりますが、債務がなくなるのではありません。
あくまで支払う必要がないと認められるだけなのです。

つまりその後任意に支払うのは全く問題ありません。

そこで、問題となるのが契約拒否との関係です。
民法の原則に立てば、契約するかしないかは相手の自由です。
更に言うとご質問のように滞納した人に対して契約拒否するのは、幾ら公共サービスの性格が強いと言っても加入拒否は出来るでしょう。

ただ、それでもあえて契約したいというのであれば、支払義務はなくなったけどまだ存在はしている債務について任意に支払ってくれれば契約してもいいですよということを申し出るのは、それはそれでかまわないわけです。

>代金回収業者宛に破産をした場合、契約もとに支払い責任は発生するのでしょうか?
代金回収業者に譲渡した債権については、求債権は移っていますので、契約元が請求出来る法的根拠はないです。

ただそれ以外の部分があれば、それも免責時に債権としての届けが必要なものと思います。

また再契約なりの時に過去の受けた損失分について、法的義務はないものの、任意の支払いをしてもらうことを条件に契約することを相手が了承するのは問題ありません。(回収業者と契約元との関係でその取り分としてどちらがどれだけという話はあると思いますけど)
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この回答へのお礼

非常によく分かりました。
私の考えがかなり浅かったですね。
よくよく考えれば分かるような事だったように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/23 17:15

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