
該当するのがなさそうなので、質問します。私のような場合どうなのでしょうか?
私は、11/30に出産予定日です(現在正社員で勤務)。
現在は10/15に退職予定で考えてます。
そうすると出産予定日まで、6週と4日前~が退職後になります。
出産予定日の4日前以降出産だと手当てはMax貰えますよね?
でも、こんな事例の場合どうなると思いますか?
1.退職5日前(10/10)に突然早産
退職前なので、出産前6週分ってのは結果的に支給されない物?
(出産後分手当ても5日ほど手当てが削られるのでしょうか?)
2.出産予定日の10日前(11/21)に出産
出産予定日の6週と4日(通算46日)前の退職なので、
46日-10日(予定日の10日前)=36日(5週と1日)分の
出産前手当になってしまうのでしょうか?
そうすると退職前提の出産手当金の場合、やはり出産予定の余裕を持った2ヶ月前とかの方が有利ってことですかね?
もっと前に退職可能ならばそうしたいのですが、私が退職後の後任がどうなるのか現在まだ未定で(現在、10月に退職と伝えているので、総務ものんびり構えているようです)私も現状では正直会社辞めれるのか不安なのですが…
例えば、
8月に社員→パートに切替(10/15までパートで勤務前提)。
同時に、政府管掌健康保険(会社)→国保に加入。
ということをすれば、8月に政府管掌健康保険を抜けたことになり、上記1や2の事例でも、産前6週+産後8週の手当てが支給されるのでしょうか?
やっぱり会社で働いているので支給内容は、上記のような内容になってしまうのでしょうか…
何だか質問内容書いててすっごーく“みみっちい”なぁと感じてしましましたが、
退職後はしばらく家事や育児に専念したいなぁと考えていまして、
その後の成長に合わせて何かと物入りだなぁと思うと、
できればもらえるものはちゃんといただきたいなぁって思ってます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>出産予定日の4日前以降出産だと手当てはMax貰えますよね?
そうですね。
でも、こんな事例の場合どうなると思いますか?
>1.退職5日前(10/10)に突然早産
> 退職前なので、出産前6週分ってのは結果的に支給されない物?
そうです。
> (出産後分手当ても5日ほど手当てが削られるのでしょうか?)
出産となれば産後は強制でお休みすると思うのですけど、もし年休で休んだのであればそうでしょうね。
まあ、年休の方が金額は大きいですけど、法定の産休になるから無給の会社が多いのでは?
であれば受給できますよね。
>2.出産予定日の10日前(11/21)に出産
> 出産予定日の6週と4日(通算46日)前の退職なので、
> 46日-10日(予定日の10日前)=36日(5週と1日)分の
> 出産前手当になってしまうのでしょうか?
そうですね。
>やはり出産予定の余裕を持った2ヶ月前とかの方が有利ってことですかね?
まあそうですね。
>やっぱり会社で働いているので支給内容は、上記のような内容になってしまうのでしょうか…
はい。
ちなみに予定日より伸びると得します。
予定日より伸びると伸びた分だけ産前の産休日数に入るので、もらえる金額は増えます。(産後の日数に変化はない)
そのように考えると、これはもう運ではないかと(笑)。
早速のご回答ありがとうございます。
> ちなみに予定日より伸びると得します。
> 予定日より伸びると伸びた分だけ産前の産休日数に入るので、
> もらえる金額は増えます。(産後の日数に変化はない)
こちらの内容は政府管掌健康保険HP上で確認がとれました。
なのですが、予定日前の出産について何も書かれていなかったので疑問に感じてしまったのです。
> そのように考えると、これはもう運ではないかと(笑)。
本当にそうですよね。
もうちょっと早めに辞めれればそれがBESTだと思うのですが、
それが難しそうなのでちょっと考えてしまします(u_u、)
これはもう、赤ちゃんに「11/30以降に産まれて来てね~~」ってお願いするしかないですね(笑)
No.4
- 回答日時:
産休&育児休暇を取得して復帰しました。
出産手当金が、産前6週&産後8週分もらえるのは、予定日ぴったりに出産した場合のみで、これがMaxなわけではないんですよ。
正確には、出産予定日の6週前から、出産した日の8週間後まで、が出産手当金の対象になるんです。
予定日よりも遅くなればなるほど、出産手当金は多くなるということです。
退職後6ヶ月以内の出産であれば、国保にうつっていたとしても手当金に変更はありませんよ。
>そうすると退職前提の出産手当金の場合、やはり出産予定の余裕を持った2ヶ月前とかの方が有利ってことですかね?
そうとは限りません。
給料は10割、出産手当金6割、ということから考えると、できるだけ働いた方が最終的な収入は多いということになります。
ただし、就業規定に、月の○割以上出社の場合は1月分出社したとみなして給与支給、というような規定があるなら、月の半ばで退職するようにするとちょっとお得ですよね。
> 給料は10割、出産手当金6割、ということから考えると、できるだけ働いた方が最終的な収入は多いということになります
そうなんですよねぇ
私も最初そう考えてて、ぎりぎりまでがんばろうって思ったんですよ。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
もし、間違っていたらごめんなさい。1月に出産しまして、出産手当金等をもらったのですが。。。わたしが受けた説明では下記の通りなのですが・・・
>1.退職5日前(10/10)に突然早産
> 退職前なので、出産前6週分ってのは結果的に支給されない物?
> (出産後分手当ても5日ほど手当てが削られるのでしょうか?)
1の場合は出産前手当金は0円です。出産後手当金8週間分(56日分)はもらえます。出産手当金は給料が60%以上出る人はもらうことができません。前日まで100%もらっている状態になりますので支給は0円になります。
>2.出産予定日の10日前(11/21)に出産
> 出産予定日の6週と4日(通算46日)前の退職なので、
> 46日-10日(予定日の10日前)=36日(5週と1日)分の
出産前手当になってしまうのでしょうか?
2の場合は、出産前手当ては42日分ですので、42日-10日=32日分になると思います。
1の場合も2の場合も共通なのは、出産手当金とは法的に言われる産休期間に適用される手当てなので、手当金の計算は実際の出産日ではなく「出産予定日」で計算をします。産前は出産予定日の前42日分、産後は実際の出産後56日分です。
ただし、産前手当金の場合は、出産予定日より早く生まれてしまった場合は、42日の満額をもらえません。早まった日数分はカットされます。そして、出産予定日より遅れて出産をされた場合は遅れた日数も産前にカウントされる仕組みになっていますので、42日+アルファなので、多くもらえます。
あと、パートに切り替えの件ですが、8月までに健康保険の加入期間が1年以上あれば、別に8月に退職されてしまっても退職後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金は産休期間中適用になりますよ。今なら。
No.2
- 回答日時:
早産であってもすでに退職していれば手当てはもらえますよ。
労働していれば給与が収入があるのでもらえないでしょう。退職して6ヶ月以内に出産すればもらえるので早産であっても手当てはもらえますよ。手当てをもらうなら少し余裕をもって退職されるといいでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
退職後であれば、早産でも貰えるのは承知しております。
ただ、就職中にしろ、退職後にしろ、せっかく貰える手当てなので、
もらう側としてはできるだけ有利のほうがいいよなぁとおもっただけなのです。
(この辺の説明は、早産の場合というのがあまりにも明記されておらず、逆に不思議でした)
来年の4月以降は退職後の場合は廃止になってしまうシステムですし、
せっかく活用できるのであれば、できる限り有効に使いたいな?と思ったのです。
確かに早めに退職できればいいんですがね…(u_u、)
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