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1年半、派遣として社会保険に加入していましたが
9月に退職して、任意継続に加入しました。
その後、妊娠が発覚したため
今年の1月より主人の健康保険の扶養に入りました。
出産予定日が4月下旬のため
出産手当金の経過措置の対象になると思っていたのですが
はけんけんぽより
・資格喪失後、6ヶ月以内の出産
・任意継続被保険者
上記は5/11までに出産すれば対象となるが
被保険者1年以上→任意継続→資格喪失後6ヶ月以内出産の場合は
対象になるか未定だと言われました。
この場合のみ対象外になる可能性というのはあるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

 質問者さんの場合、改正健康保険法の施行(平成19年4月1日)前に産前分の「出産手当金を受けていた者」となりますので、経過措置の対象になるのではないかと思います。


(経過措置についての下記に挙げました「説明等」は、平成19年4月1日以降の出産手当金に関するものですが、支給されるために、その金額について「説明等」が行われているものと思います。経過措置対象外ということでしたら、「説明等」の必要はないと思いますので・・・。)

 下記のホームページ(東京社会保険事務局)に次のような記述があります。
 「傷病手当金および出産手当金について
・ 平成19年3月31日以前の傷病手当金および出産手当金の額は、標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
・ 平成19年4月1日の前日において傷病手当金および出産手当金の支給を受けている方または受けることができる任意継続被保険者の方については、平成19年4月1日以後も支給されます。」
「平成19年3月31日において、被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けるべき方、または引き続き受けられる方とは、平成19年5月11日(出産日の42日前の日は平成19年3月31日)までに出産した方となり、平成19年4月1日以後も標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei- …(法改正と経過措置:東京社会保険事務局)

 法律の条文では、「第2条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第106条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。」(平成18年6月21日法律第83号 附則第10条第3項)となっていて、法改正施行(平成19年4月1日)後出産手当金の金額は「従前の例」(これまでどおり標準報酬日額の60%)と規定されています。

 また、次のような通知も厚生労働省から出されているようです。
 「平成19年4月1日の前日において改正前の健康保険法第106条の規定による資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者については、平成19年4月1日以後も出産手当金を支給することとし、その額は、標準報酬日額の6割に相当する額とすること。(法附則第10条第3項関係)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(4ページ 四 経過措置 2 出産手当金に関する項目 (2) :健康保険法等の一部を改正する法律の施行について)

 1年以上通常の被保険者であった者が任意継続被保険者となって、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金の根拠は「改正前の健康保険法第106条の規定」であり、4月下旬にご出産予定ということは「平成19年4月1日の前日において改正前の健康保険法第106条の規定による資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者」に該当すると思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060705 …(参考)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122 …(参考)

 はけんけんぽに問い合わせをしても「未定」ということで回答がないのであれば、No.1の方も回答されていますが、社会保険事務局や社会保険事務所等(はけんけんぽ等組合健保も法定給付については健康保険法が適用されます。)に問い合わせてみてもいいかものしれません

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628487.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(類似質問)
http://www.haken-kenpo.com/kaisei/070206.pdf(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2708722.html(参考)
http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm(社会保険事務局)
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom …(社会保険事務所)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1年以上被保険者→任意継続→資格喪失後6ヶ月以内の場合
いくつかの条文について、どのように解釈するかがポイントとなるため
健保より「そのパターンの方は未定」と言われ
イマイチ自信が持てなくなってしまいました。
ですが改正前は対象となっていたことを考えると
この場合のみ経過措置の対象外になるとは考えにくいと思いますし
一度、社会保険事務所等へ確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/02/12 12:30

大丈夫です(^_^)v  質問者様は、資格喪失6ヶ月以内の出産予定ですよね? 私も良く似たパターンで、派遣健保に一年以上加入後→妊娠の為9月末に退職→11月末まで任意継続→12月に夫の扶養に加入→4月初めに出産予定です。


私も何回か派遣健保に問い合わせましたが、そのたび未定と言われました。
が、2月5日に確認の電話をした所、「今日からご案内出来る様になりました。 対象になります。」との事で早速、申請用紙を送って頂きました。 質問者様も、週明けに問い合わせてみてください。
お互い、出産までもう少し頑張りましょうね(^^)/~~~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は2/9にはけんけんぽへ確認の電話をしたところ
上記のような回答をいただきました。
担当者によって回答がまちまちな点を見ても
はけんけんぽ内でも通達に対する理解が一致していないのでしょうね。
はけんけんぽより「対象となります」と回答がいただけたと聞いて
安心しました。
keroro39様も出産までお体を大切に頑張ってくださいね(^^)

お礼日時:2007/02/12 12:34

下記をご覧下さい。


質問者の方は「これまでの対象者」の【4】に該当すると思われます。

http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

さらに下記をご覧下さい。
中ほどに
「経過措置もあって、実際に対象となるのは、2007年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限ります。
産前分もあるため、子供は2007年5月11日までに生まれれば該当します。」とあります。

http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

またさらに下記をご覧下さい。
中ほどに厚生省の担当官の言葉に「これまで同様の制度で受け取れるのは、3月末までです。」とあり。
その下にそれについて「3月31日の段階で資格がある方になります。ただし産前42日分をさかのぼれますので、実際には5月11日生まれの人までとなります」
とあります。

http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

これらを総合すると5月11日までに生まれれば、経過措置により42日遡ることによって法律改正前の3月31日までにこれまでの制度で資格を得られるということです。
ただ最後のページによると情報が相当混乱しているようで、現場の健保組合では正しく把握してない職員もいるようなので、一人だけの説明であきらめるのは危険です。
場合によっては社会保険事務所、あるいは厚生労働省にも確認を取る必要があるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上記のHPは私も参考にして、自分は該当すると思っていたのですが
健保より「未定」と言われたため、驚いて投稿させていただきました。
少なくとも3/31までは対象となることが分かりましたので
諦めずに対応していこうと思います。

お礼日時:2007/02/12 12:24

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