
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
以下の方法があるみたいです。
婚姻届を出さない婚姻として事実婚があります。事実婚は法律婚(届けを出す婚姻)とかなりの部分で権利が重なります。例えば
夫婦の同居・協力扶助義務(民法第752条)
貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法第760条)
日常家事債務の連帯責任(民法第761条)
夫婦財産制に関する規定(民法第762条)
内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法第768条)
遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法第79条・労基則第42条)
避妊手術の同意(母体保護法第3条)
各種受給権(厚生年金保険法第3条の2、健康保険法第1条の2、労働者災害補償保険法第16条の2)
賃貸借の継承(借地借家法第36条)
公営住宅の入居(公営住宅法第23条の1)
なお、双方が独身であることが確認されれば、住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」と表記することが可能である。
No.6
- 回答日時:
認知は自分の子と認める行為ですから、できます。
それと判例を調べたところ、面白いことが分かりました。やはり期待しないで聞いてください。まずケースがレアなのですが、昭和初期の判例にこういうのがあります。血縁関係を絶つことで、法律上は他人となる。
つまり、あなたか、あやさんが父親との親族関係を絶つことで、他人になるので、もしかしたら可能かもしれません。(ただ民法は血縁を重く見ているので例え出来ても、難しいかと思います。)
それに親族関係自体簡単には絶てません。ましてや成人してからはかなり難しいでしょう。ここまで来ると弁護士さんか、家庭裁判所で問い合わせることになりますが。
それと発想を変えて考えたのですが、近親婚は認められている国というのがあると思います。これも簡単ではありませんがヨーロッパの方で、そういう国があったように思います。(すみません確かな情報ではないので、また調べますが)
そこで婚姻して日本に移住すると言うのはどうでしょうか?
この回答への補足
本日彩が産婦人科で検診に行き順調に育っている
そうだと聞きました。
しかし子供に影響がでないかそれが気がかりです
いろいろ親身に調べて頂きまして有難うございます
不安ありますがもし本当に結婚が出来るならアドバイスして頂いた方法でしたいと思います
時間の空いてるときで調べて頂けましたら助かります
宜しくお願いします

No.5
- 回答日時:
彼女のお母さんと質問者さんのお父さんが結婚しているので、婚姻障害で婚姻届を受理されないでしょう。
事実婚でよいのなら可能ですが。あと、生まれてくる子供について認知は可能です。傷害の危険性は、その人が問題になりそうな遺伝子を持っているかどうかということになるので個々人によって違うでしょうから、産婦人科にかかっているのでしょうから医者に聞いてください。
No.3
- 回答日時:
すみません。
父親が同じなのですね。それでは不可能です。事実上単なる妹との婚姻と考えてもらえればお分かりかと思います。しかし全く手がないわけではありません。期待しないで聞いてください。血縁にある以上婚姻できないのが原則です。しかし血のつながりがないと信じ込んで婚約をし子供までできた、その段階で父が同じだと分かった、この場合、法律にのっとって婚姻は734条で出来ないとするのは、あまりに形式的です。よって婚姻届を作成し、役所で出してください。その上でつき返されたら、事情を説明してください。それでだめなら、家裁に婚姻を求める訴えを提訴してください。734条は兄弟の結婚を禁止しますが、その趣旨は近親婚から奇形児などが生まれると言うゆえんからですが、婚姻によって円満な家庭を作ると言うのもまた法の発送にあると考えます。このようなケースで無理やり二人を引き裂き実際子は新しい誰かと育てなくてはいけなくなるし、その誰かも事情を知ったら結婚してくれないかもしれません。そうなると、子供はあやさん一人で育てることになり、酷です。よって734条の例外を認めるのが妥当であると考えるからそのような訴えはやる価値はあると思います。
この度は、適切で分かりやすい回答して頂きまして有難うございます
今あらためて自分たちの置かれている状況がとても
厳しい事に痛感しています
僕の母は、もちろん子供いぜんに付き合う事事態にたいして猛反対してます
当然だと思います異母兄弟でしかも離婚原因の女性の子供、しかし生まれた彩には罪は無いし人を好きになるのは、誰にも止められないことです
また質問ですが他の方が回答にあったように子供を認知することできますか?
No.2
- 回答日時:
結婚できる場合があると判断します。
情報をもっと詳しく下さい。名前をそれぞれつけて登場人物をもっと詳しく説明してください。この回答への補足
本当ですか?
母美紀(25)と父大輔(25)の間に長男兵吾が生まれましたですが父の浮気が原因で僕が5才の時に離婚しました、彼女彩の話によると離婚直後に彩の母親と再婚して彩が生まれたようです、僕が23の時彩(18)と出逢い数ヵ月後に付き合う事になり今現在僕が(26)になり彩が妊娠した事もあり結婚の方向でいたのですがなんと彩の父親が同じだと知り異母兄弟である事がわかりました彩の母親と父が離婚すると彩から聞いています。文書を書くのが得意ではないので分かりにくいですがこれが現状です回答宜しくお願いします
No.1
- 回答日時:
いちおうまじめに法律上の答えをすれば…
>その彼女が最近異母兄弟だとわかりました
話からすると、あなたも彼女もそれぞれ嫡出子のようですね。
となれば、法律上(戸籍上)も兄弟ですね。
>教えて欲しいのですが結婚は、出来ますか?
できないです。
日本の法制度は(極めてレアな例外はあるものの)
「夫婦は別れれば他人だが、血のつながりは別れても消えない」
前提で成り立っています。
同じ父親の子であることはどうやっても消えませんから、
民法734条により婚姻はできない、ということになります。
>生まれてくる子供には障害などの危険性についても教えて下さい
これは法律で答えの出る問題ではないので、
カテゴリーを変えて質問してみてください。
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