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得意先で前期より破産手続きをしていた会社が当期で売掛債権の一部が配当金として入金になり破産終結しました。以後の入金はありません。
そのときの処理ですが

売掛債権から配当金入金額を引いた全額貸倒でいいのですか?又、何か手続きをしなければいけないのですか?(債権放棄等)

A 回答 (3件)

破産終結ということはもはや配当金以外の入金は無い、という状況ですので債権放棄をする必要はありません


したがって配当入金額を差し引いた残額が貸倒れとなります
(厳密には9-6-1は破産についてコメントしていない)

仕訳は、消費税税抜き処理の場合
貸倒損失   ××× /売掛金 ×××
仮受消費税  ×××
です
消費税を抜いた額が貸倒れとなりますので注意してください
(税込み処理の場合は仮受消費税は不要)

貸倒れは法人税の所得計算上損金に算入でき、
消費税の計算では控除税額として控除できます
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前期に貸倒引当金を設定していれば取り崩しですね。


管財人から届いている書類は裏付資料になりますので保管して下さい。
よって処理は完了ですので債権放棄等の処理は必要ありません。

基本通達9-6-1
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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OKです。

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