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援助交際について詳しい方、お願いします。
出会い系サイトで知り合った女の子は、自称19才で働いていると言う事であったが、実際には17才(学校は退学)だった場合、買った方はどんな罪に問われるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

簡単に言うと、売春防止法については管理売春のみが対象なので、法律上違反はしていますが、処罰はありません。


問題は児童買春禁止法であり、これは刑罰が存在します。

そして、単に18歳未満であることを知らなかったとか、本人が偽っていたからというだけでは罪を逃れることは出来ません。

ただ本当の年齢を知らなかったことについて過失がなければ処罰されません。しかし、ここでいう過失とは、注意義務をきちんと果たした上で、それでも知りえることはできなかったのかということを問われます。

児童であるという可能性、相手が年齢を偽っているという可能性について、全く考えられる状況にはなかったなどの事情がなければ、単に相手がそういったからというだけでは、過失無しとはならない可能性が高いです。
つまり児童がそういうサイトを利用する可能性は十分にあります。
ですから、そういうサイトを通じて知り合うという場合には、児童に該当する可能性は当然あります。
そして、売春を考えているのであれば、当然年齢についても偽る可能性はあります。

しかしながら、その可能性を考えても、その可能性を否定する、つまりまさか児童に該当はしないだろうと思われる話があり、その為に疑う余地がなかったなどの事情があるのかどうかが焦点になります。

極端な話、相手が制服姿でやってくるなんてことがあれば、相手が19歳だといっても簡単に信じられるものではありませんので、過失がなかったという抗弁は非常に困難になります。

もちろん私服であったとしても、だから相手が嘘をついていないとは断言できませんから、過失がなかったという抗弁はかなり苦しいものになります。

一方で相手が卒業した高校の話をしたりとか、卒業式の話題をしたりなど、相手の話からすでに卒業していて19歳としておかしくないと思われる話があったり、あるいは既に就職していることをうかがわせる具体的な話があるなどで、信憑性があると信じることの出来る話があって、それを信じたというのであれば、過失はなかったと認められる可能性もあります。(単に19歳で働いていますといわれただけだとうそをついている可能性を否定しきれないので、過失ありとなる可能性があります)


つまりはそういうことです。

この回答への補足

みなさん、いろいろありがとうございます。
ここに書き込んだのは、また弁護士に相談するにしてもいろんな人の意見を聞き、予備知識を得たかったからなのです。
女の子には、事前に働いてると聞いていたので当日も「仕事終わったの?」と確認して、「終わったよ」と返事も貰っているのですが…
とにかく、聴取があった場合正直にありのまま伝えるのが良さそうですね…

補足日時:2006/06/29 12:11
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うーん、いろいろと調べてみましたが買春にどのような刑罰が科せられるのかわかりませんでした。


罪刑法定主義によれば、どういった行為にどういった刑罰が科せられるかあらかじめ定められていなければ、罰せられることはありません。
もしかしたら、違法ではあるけど、処罰されないということなのかもしれません。
売春防止法は売春そのものを処罰するのではなく、売春を助長する行為、場所の提供や斡旋行為などの処罰を目的としているので、こういう考え方もありかなと思います。
心配ならもう一度買春の刑罰について弁護士に聞いてみたほうが良いでしょう。
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えーと、罪刑法定主義といっても内容はいろいろありますが、故意の欠缺によって犯罪が成立しないとする主張が罪刑法定主義の何に反するのでしょうか?


少し調べてみましたが、

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
には下記の条文がありました。

(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

過失無く相手の年齢を知らない場合はやはり処罰されないとはっきりと明記されているのですが。
それでも起訴は免れないのですか?
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No.9の方はちょっと間違ってます。


相手が19才と思ってたとしても児童買春をした事実は曲げられません。
罪刑法定主義に反するからです。

ばれたら児童買春として罰せられるのは間違いありません。
17才と知らなかったことは刑罰の軽減には繋がるかもしれませんが起訴は免れないでしょう。
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基本的に刑罰は構成要件要素を認識していなければ故意が認められません。


18歳未満であることは児童買春の構成要件要素ですから、あなたが認識していないのであれば児童買春の罪に問われません。
援助交際で捕まった事件の報道を聞いてると、「18歳未満と知っていたにもかかわらず」とアナウンサーが言ってますよね?
18歳未満だと知らなければ児童買春が成立しないからこそ、こういうことを言ってるんです。

青少年保護育成法や淫行条例の対象年齢はわかりませんが、こちらも同様に考えて良いでしょう。


>売春防止法を一通り読んでみたのですが、売った方の処罰は書いてあるのですが、買った方の処罰は書いて無い気がします…

とありますが、
No3のかたによれば「第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」
「その相手方」というのは売春の相手、つまり買春する人間を指すのでしょう。
従って、買春した罪には問われると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。私もそのような気がしてならないのです。
それで、買春した罪場合どの様な罪に問われるのか知りたいのです。
これはこれから脱法する為に聞いているのでは無く、身に迫った事であり、どの様な覚悟をしておけばよいか知りたいからです。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/06/29 09:12
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「買った方の処罰は書いて無い気がします…」



それは 売春防止法で検索されたからでは?
「児童買春」「青少年保護育成法」
「出会い系サイト規制法」「淫行条例」などで
検索することを お勧めします

この回答への補足

いろいろありがとうございます。
青少年保護条例=淫行条例では無いのでしょうか?
私としては、サイトへは売春を募集する書き込みはしてませんし、先の方が言われている通り、18才未満は利用禁止と書いてあるにも関わらず利用したのにも問題があるのでは?…と思っています。
実は、ここに書き込む前に弁護士の方に19才と言う事を確認した旨を伝えたら、「そしたら、児童買春にはあたらないのかなぁ…」と言われたもので、そしたらどの罪状が該当するのか…と思っています。
弁護士の方からは、そのあたりを徴収受けた際にしっかり説明する事!とアドバイスは受けています。

補足日時:2006/06/29 06:43
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すいません あたしの 情報が 古かったです


「NO、6」の方のが 正しいです

同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは5,000,000円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。これは、人身事故、即ち業務上過失傷害(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。
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18歳未満の場合は児童買春となり


5年以下の懲役若くは5,000,000円以下の罰金または併科

18歳以上の場合は売春防止法による処罰


になるかと思います。
18歳未満であることがどうしても気づくことができなかったと客観的に(裁判官が)判断されれば、下の(軽い)罪になるのではないでしょうか。
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17歳だと 児童買春に なりますね


「児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

ちなみに 売春防止法です
「第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」

この回答への補足

売春防止法を一通り読んでみたのですが、売った方の処罰は書いてあるのですが、買った方の処罰は書いて無い気がします…

補足日時:2006/06/29 01:56
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買春自体が罪として罰せられることは少ないです。


が、相手が17才ということで青少年保護育成条例違反であり逮捕、起訴される可能性はあります。
その際相手の年令を知ってるか知らないかは関係ありません。
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