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夫はAさんの連帯保証人になっています。夫はAさんから借入があり(証書無)、Aさんに事業不振のため返済を求られ返済しないなら民事再生もやむを得ない、と言われました。
夫は返済はするがAさんの不動産に抵当権設定を求めました。しかしAさんは承知しません。設定もしないし、返さないなら連帯保証している残債を払うことになるだけだと。
不動産価値は抵当権設定されている残債とほぼ同額、連帯保証している債務はその2/3。抵当権設定請求ができるのか、できても無意味なのか。他の方法など。
教えてください!! 

A 回答 (1件)

ご質問の後半が良くわからないので、勝手に解釈します。



・Aさんは債務aの主債務者であり連帯保証人として夫がなっている。
・夫はAさんに債務bがある。
・Aさんは不動産を所持しているが、それには抵当権が設定されている。
 その抵当権設定された債務をcとする。
・不動産の価値は債務cとほぼ同等。

ここで不明なのは債務aとcの関係で、債務cの一部がaなのか、それとも全く関係がないのかがわかりません。
以下はとりあえず債務a,cは全く違うものとして話をします。

さて、夫は債務bを返済したいのだが、連帯保証している債務aの行方がわからないので、万一債務aが焦げ付いた場合に、手持ちの債務bと相殺できれはと考えている。
あるいは手持ち債務bは返済するけど、代りに何か担保が欲しいと思っている。

こんなところでしょうか。

まず所有の不動産に対する抵当権設定ですが、Aさんに強制することは無理です。
やりたいのであれば、連帯保証人になるときにその条件にすべきでした。
仮にAさんの同意が得られても、ご質問では既に第一位の抵当権が設定されていますので、全く無意味というわけではないものの、それで返済が保障されるわけではありません。

手持ちの債務bの返済を求められたら基本的には返済しなければなりません。
もちろん連帯債務保証を実行した場合には、求債権をもつので、相殺は可能ですけど、代位弁済していない現時点では出来ません。

で、ちなみに債務bと債務aの金額関係はどうなっているのでしょうか。
いま債務a<=債務bなのであれば、債権者に話をして直接連帯保証人である夫が債務者Aの代りに弁済してしまい、法定代位してしまうやり方が考えられます。
つまりこれにより夫は求債権を獲得しますので、今度は自身の債務bとの相殺を行うことが出来ます。

もちろんこれはb<aでも可能ですけど、この場合には差額は一度自腹を切らないといけません。
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