激凹みから立ち直る方法

現在大学4回生の者です。
某住宅メーカーに内定を頂いたのですが、第一志望郡でもなく現在も就職活動を続けています。
その住宅メーカーでは内定者は宅建取得の為の講座を受講しなければならないのですが、かかる費用はすべて会社側の負担になってます。
その受講に申し込みしてしまったら約10万近く企業側が負担する形になるのですが、やはり申し込んだ後は内定辞退はできないのでしょうか?
また辞退した場合はそのお金を返済するのでしょうか?
やはり秋採用が始まる段階で、一つしかない内定はキープしておきたいのですがこのような状況の場合は企業側に対して迷惑をかけない為にもすぐに辞退した方が良いのでしょうか?
どなたか何か知ってる方や、アドバイスあればよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

企業によって対応が異なりますが、損害賠償を請求される可能性が充分にあります。

相手のあることです。迷惑がかからないようすみやかに手を打つのがマナーです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
そうですか、
やはり最悪の場合は損害賠償という形にもなりかねないのですか・・。
もう少し情報収集して、しっかり考えようと思います。

お礼日時:2006/06/29 22:27

人事部にいる先輩に聞いたところ、内定辞退は入社前までできるそうです。

内定は法的拘束力は何もないので。企業側は、内定辞退者が何人か出てしまうことはあらかじめ予測しているはずです。
だから講座に申し込んだあとに辞退しても大丈夫です。

これは自分の良心の問題だと思います。

わたしの場合は、人事のひとと仲良くなってしまい、内定辞退を先延ばしするのは無駄な費用や労力をつかわせてしまうことになるんだな~と思うと、申し訳なく思ってしまい、まだ第1志望のところが決まっていないのに早めに辞退することにしました。
結果、第1志望のところは落ちてしまいましたが・・・。

就活はタイミングが重要です。がんばってください。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます!
そうですか、やはり辞退のほうは可能ですか。
自分もどちらかというと迷惑はかけれないなと思ってる方ですが、時期が時期だけに不安でしょうがないんです。あとやはり損害補償ともなると大変ですからね。
ほんとタイミングは重要ですね!

お礼日時:2006/06/29 23:34

>また辞退した場合はそのお金を返済するのでしょうか?



内定受諾書に記載されていると思います。
聞いた話だと費用を一部負担しなければ
ならないこともあるようです。

内定受諾後の辞退は可能ですが、大学の
心証が悪くなり後輩に影響があることを
考えておいたほうがよいと思います。

私見ですが、自由応募の就職活動は、
辞退できる時期がかさなるように
うまいこと考えてするものだと思います。
今回のようにうまくいかなかった場合は、
第一志望の企業あるので、他社から内定を
頂いても断るか、今後、内定をもらえるか
不安なので、内定を受諾し、そのまま
就職するのどちらかだと思います。
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この場合の内定は受講すれば労働者(受講が時間


拘束される場合)にあたります。
ですから、

○「法的拘束力はない。」と仰っている方もいらっしゃいますが違います。判例も様々あります。
○研修途中で辞めたからと言って、損害賠償請求されることはありません。(研修費を返還という意味での前例はありません。)

民法627条の「労働者は2週間の予告期間を置く限り、理由を要せずにいつでも解約できる」に基づいて辞めれば大丈夫です。

通信講座なら労働者でないので、いつ辞めても大丈夫ですよ。(拘束されていないので労働者とは言えない。)

特別な契約が結んでいれば別ですけど、
「研修費を返還させる会社」は聞いたことがないです
ね。仮に「研修費を損害賠償として返還させる」ことが
成り立ってしまったら、労働者にとんでもない債務が掛かってしまうような…。1年研修だったら、100万以上…。

少し前の判例で「辞めたら給料と研修費を相殺させる」と言う起訴がありましたけど、会社側が敗訴してましたね。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.real-job.jp
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