1つだけ過去を変えられるとしたら?

私の主人は前妻と別れるときに養育費等公正証書で約束を取り交わし、協議離婚しました。
その約束事の一つに、あと2年半主人名義の家に元妻・子供が住む予定になっているのですが、その間 売却できなかったり住宅ローンを払い続けなければいけないのでしょうか?
また、後2年半経ったのちでも公正役人の方が主人の収入を確認しないまま 猶予期間として3年間は、家を探す期間として住んでていいように半強制的に記載されてしまったようです。(つまり、あと5年半は主人が住宅ローンを払わなければいけない)
どこまで公正証書は有効なのでしょうか?
不服がある場合は、調停でもすればいいのでしょうか?


 

A 回答 (2件)

>あと2年半主人名義の家に元妻・子供が住む予定になっているのですが、その間 売却できなかったり住宅ローンを払い続けなければいけないのでしょうか?



そうですね。そのように約束したのであれば。


>後2年半経ったのちでも公正役人の方が主人の収入を確認しないまま
そんなことはしません。

>半強制的に記載されてしまったようです。
いやであれば拒否すればよかっただけです。公証人の前でした約束は非常に強力です。

>どこまで公正証書は有効なのでしょうか?
全部有効です。

>不服がある場合は、調停でもすればいいのでしょうか?
そうですね。
ただそれが認められるかどうかはわかりません。
当然相手は約束したのだからと、調停拒否すると思いますし。

全体の内容がわからないのでどうすればよいかという適切なアドバイスは困難です。
ご主人には子供に対する扶養義務はあるし、また財産分与や慰謝料の話も関係して全体としてそのような公正証書にしたと思いますので。

なにか出来る事がないかどうかは、弁護士に詳細な情報を伝えてアドバイスもらうしかありません。
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専門家じゃないですけど、公正証書組んだら不履行の時、裁判所の判決なしに強制執行できるんじゃなかったでしたっけ?



養育費や慰謝料?の支払いの約束だから、守るしかないでしょう。
それが前妻への男の責任の取り方です(男としてですよ!)
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