No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論からするとまったく問題ないと思われます。
留意しなくてはならない点として
1、別棟の延べ床面積が10平米以内であれば建築確認は必要ありません。(がしかし、あくまでも法を守らなくてはなならないのが前提です。)
2、現況敷地の建蔽率、容積率の制限値を既存建物と新たに建てようとする建物の合計面積が上回らないこと。
例:現況土地面積が 500m2
建蔽率 60%
容積率 100% の場合
最大の建築面積は 既存+新築部の合計が300m2以内
延床面積は、同様に 500m2以内
ということになります。
ただこのほかに、防火(準防火)地域内であれば外装仕上げの制約が発生したりします。
<現居の方に既存不適格が適用
⇒これって既存建物は建築確認を受けていないとか明らかに基準法違反の建物なんですか?
一般的な例からすると
⇒特殊建築物であれば適用されますが、個人住宅ではそこまで言われないかもしれません。(調べてみないとなんともいえませんが・・・・)
この回答への補足
既存建物は築18年です。当時都市計画区域外だったので未申請でした。基礎が無筋で、多分金物も入っていないと思います。あと当然の事ながら、24時間換気システムもありません。
補足日時:2006/07/01 12:50No.3
- 回答日時:
>居室のみで水廻りは一切設けないつもりなのですが、一つの土地の中に二棟家を建てる事は、問題ないのでしょうか?
用途上、不可分なものですのですので基準法上、増築でOK。
可分の説明は、NO1がされましたので省略します。
>離して増築したとしても、現居の方に既存不適格が適用されてしまうのでしょうか?
「既存不適格」と言う専門用語は知って見えるようですが、今の建物の何が不適格にあたるのか分かっての質問ですか?
市街化区域であれば机上分筆OKですので、接道を満たせば別敷地で新築の確認申請が提出できますので、どうにでもなります。
No.1
- 回答日時:
建築基準法関係規定の内、「一敷地一建物の原則」と「可分不可分」に関する件ですね。
通常、住宅と住宅であれば、可分となり、敷地を分割しなければなりません。
各々が独立して利用可能な場合、各々が規定を満足していないと、所有者が変更となった場合などに問題が発生する危険性があるためです。
今回の場合は、増築部は居室のみとのことですので、増築部分だけでの独立した利用は無い、と言い切れば、附属屋としても差し支えないので、分筆や分割をしなくても、現建物に別棟での増築として建築可能です。
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