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一方的な暴行受けたので民事で裁判を行うとして、
こちらが、勝訴の場合、相手に対して、裁判官が慰謝料を命じる事は知っているのですが、他に、新たな罰とかも言い渡すのでしょうか???
刑事告訴では、相手は罰金刑だけですみ
民事で勝訴の場合、新たな刑はあるのか?ということです

A 回答 (4件)

ありません。


日本では,刑事処分(罰金,懲役,死刑など)の訴追は検察官の専権であり,私人には認められていません。
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この回答へのお礼

なるほど。分かりました

回答ありがとうございます

お礼日時:2006/07/01 16:32

ありません。


刑罰は刑事裁判でしか言い渡すことはできません。
慰謝料は”原告が請求している”ものですから罰金などとは性質が違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは民事訴訟というのは
裁判官が慰謝料について命じるだけなのでしょうか?

お礼日時:2006/07/01 16:31

民事訴訟では,慰謝料以外にも暴行によって被った損害の賠償を求めることができます。


怪我をしたなら治療費,服が破れたのはら服代,仕事を休まざるを得なくなったならその分の休業補償などなどです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました

お礼日時:2006/07/02 11:38

基本的な問題として、民事と刑事を混同されていると思います。



平たく言えば「罰を与えろ」が刑事で、「カネ払え」が民事です(ちょっと乱暴な言い方ですが)
ですから、民事訴訟において裁判官が被告に対して罰を与える事はありません。
また、民法第722条により不法行為については金銭をもって解決するとされています。
和解の場合は、例えば交通事故で毎年墓参りしろなどいう文言を入れる事もありますが、これは判決ではありません。

腹クソ悪い気持ちは分かりますが、刑事民事共に判決が出ているのならそれで終わりです。
せいぜいやるとして、控訴、上告して相手を振り回して、弁護士費用などを払わせて困らせる言う方法もありますが、こっちもそれなりの費用と時間がかかりますね。
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この回答へのお礼

民事と刑事を混同していました。PACSIAさまのおかげで
理解できました。
分かりやすい説明、長文で答えてくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/02 11:40

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