平成16年8月にトラブルがあり、12月より裁判、17年12月に終わる。今年になり、相手の嫌がらせ(投書、電話)裁判での嘘を隠す行為で、2月に小額訴訟で提訴
訴えた理由は、1,私が原因で結婚が出来なくなった。2、私が原因で体調を崩した等です。
1は、平成16年8月のトラブルから約10ヶ月後、裁判で言って来ました。裁判では認められていません。弁護士も因果関係無いと言っています。
2は、前訴で私が控訴したところ、控訴が理由で体調を崩した。脳のMRI、血液検査、眼球の検査などを行い私が原因だと言い掛かりを吐けて来ています。
本題ですが、1,2の理由で小額訴訟で争っていましたが、裁判官の判決は明らかに相手よりの判決で、公平に行われたものではありません。
1は、相手の主張(結婚できなくなった時期など)が違います。また完全別居の為に引越したと主張していますが、これは住民票上だけのことです。
一度転出し4日後に元に戻し、現在も同棲を続けています。転出先は全くの他人の住所(住んでいる人も住民票を移されているは知らない)これは6月に刑事告発しました。
2は、輸血は行ってはいけない等、以前から体調が悪い事を示す証拠があります。
裁判官は、相手の証言のみ認め、私の証言は何も認めようともしません。私は文書嘱託申立書(病院、市役所等)を裁判所に提出していますが、全て却下
被告本人の審問請求も却下(弁護士を付けている)されています。
相手の主張は、結婚できなくなった時期が違う。(これは前訴から本件での相手側の提出した証拠で違う事が明らかです)
完全別居の為に引越しと主張しているが、4日後には元に戻り同棲を続けている。(証拠、住民票は提出している)
私は、裁判官の相手側の主張に嘘があるのに、その主張を認める判決は公平ではなく許せません。
この様な場合は、裁判所に対してどのような対応をすればよいのでしょうか、宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは・・・
>1,2の理由で小額訴訟で争っていましたが・・・(後略)
質問者様が原告として提起された訴訟が本件の「少額訴訟」であり、かつ、その審理において被告との間で1ないし2の事実について争った、というように理解してよろしいでしょうか?
もし上のとおりであれば、少額訴訟は通常訴訟とくらべ、立証方法に「著しい制限」がありますので、質問者様の立証方法が「不適法な立証方法」として却下された可能性が高いとも思うのですが・・・
たとえば、以下の部分について・・・
『私は文書嘱託申立書(病院、市役所等)を裁判所に提出していますが、全て却下、被告本人の審問請求も却下(弁護士を付けている)されています。』
少額訴訟においては「公判の当日において証拠能力の調査が可能な人証・物証」のみが証拠として扱われますので、裁判所の職権探査を促す「嘱託の申立て」は少額訴訟にはなじみません(嘱託の申立ては「通常訴訟」において許されます)。
また、被告本人が期日に出廷していない場合は、被告本人に対して、尋問や意見聴取をすることもできません(代理人弁護士が出廷しているところをみると、被告本人は出廷していないのでしょう・・・)。
ですので、本件の事案の場合は「通常訴訟」として訴訟提起すべき事案と考えるのが妥当と思います。なぜ質問者様が「通常訴訟」として提起されなかったのかが悔やまれます。
残された手段は「少額訴訟の判決に対する異議申し立て」となりますが、これには期間の制限があります。まだ申立て期間(調書の送達の日より2週間)が徒過していないことを願ってやみません。
【民事訴訟法】第六編 少額訴訟に関する特則
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_s6.htm
【少額訴訟の説明】
福島県HP
http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/mame/sue.htm
みなとみらい司法書士事務所
http://www.e-legal-office.net/syougaku/
こんばんは、回答ありがとうございます。
はい、1、2の理由で私が訴えを起こしました。
文書嘱託申立書を提出する前に、事務官に確認しています。回答は、本人で無理なものであれば、可能なので提出して下さい。でしたので、小額訴訟だからと言う事はないと思っています。また不適法だとも思っていません。私が原因で体調を崩して、病院で検査したと言っているので、その診療記録を嘱託の申し立て行ったのです。
No.8
- 回答日時:
すみません・・・追加です。
>異議申し立ても行って同じ結果でした。
ダメだったのですね・・・残念です。
>今回は、私の管轄の簡易裁判所で行ったものですが、
相手側の管轄の簡易裁判所で、新たに提訴は可能ですか?
残念ですが、これは無理です。判決(本件の場合は、少額訴訟における終結判決に対する異議申し立ての却下)について、民事訴訟法上の拘束力が生じます。
なお、この拘束力をなくすには、上訴する以外の手立てはありません(二重起訴(重複起訴)の禁止。民訴法142条)。
では、おやすみなさい・・・
No.7
- 回答日時:
質問者さんは、裁判官の対応が不満だったのでしょうか?それとも判決内容が不満だったのでしょうか?
後者であれば、まず控訴をすべきです。
控訴以外に何かできるかと考えれば、(1)新たに国または裁判官個人を訴えた民事訴訟を提起する、(2)裁判官の弾劾裁判所に処分等の請求をする
というのは技術的には可能です。
しかし、当事者のそういった申立が認められるのは、皆無といっていいみたいです。
こんばんは、回答ありがとうございます。
裁判官を訴えてる、と言う表現が悪かったかもしれません。
>(2)裁判官の弾劾裁判所に処分等の請求をする
不公平な判決を行った裁判官を処分して欲しいのです。
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、裁判を起こすのも裁判を受けるのも国民の権利ですから、裁判官だろうと弁護士だろうと訴える事は可能です。
実際は過去には判決文が名誉毀損だと裁判官を訴えた人がいて、一審では訴えた人が勝訴してたという判例もあります。
(ただし、控訴審では敗訴しているはず。)
しかし、裁判の経験があるのなら解ると思いますが、裁判と言うのは証拠主義による立証ですから、「判決が公平な行われた物ではない」というのなら、その事を立証しなくてはなりません。
出来ますか?
判決に不満があるのなら控訴、上告と言うのが通常の手順ですし、判決と言うのも通常裁判官に与えられた職務上の権利ですから、これに対して不法行為を主張し、立証すると言うのは相当に難しいのではないでしょうか?
つまり、いなかる不法行為で裁判官を訴えたいと主張しているのか全く解らないわけです。
このような場合、どうするのか・・・控訴しかないでしょうね。
腹クソは悪いかもしれませんが、裁判と言うのは訴えた側に立証義務があります。
訴えられた方は立証義務がないので知らぬ存ぜずで良いわけです。
もちろんウソはいけませんが、その場合の「不知」ときますよね。
それと、この手の問題では必ず出てくるのは自分では「絶対だ」と思ってもそれが客観的でなければ証拠にはなりません。
ところでisa-isaさんは弁護士は入れなれていますか?
isa-isaさんの文書うを見ているとどうも主張の仕方が下手で何を言っているのよくわからないというのが正直なところです。
例えば「平成16年8月にトラブルがあり、12月より裁判、17年12月に終わる。」というのもisa-isaが訴えたのか訴えられたのかも解りません。
また「相手の嫌がらせ(投書、電話)裁判での嘘を隠す行為で、2月に小額訴訟で提訴」というのも、裁判自体を「嫌がらせ裁判」と称しているのか、裁判での嘘を隠蔽するための工作として嫌がらせを行ってきたと主張しているのかもわかりません。
また、少額訴訟で提訴と言うのも、どちらが訴えたのかもわかりません。
正直何を言っているのかさっぱり解りません。
もし、isa-isaさんが本人訴訟でやられているのなら主張が全く裁判官に理解されていないのではないでしょうか?
裁判官はあくまで客観的に事実を評価しますから、答弁書や準備書面についても内包されている真意を読みとろうなどということはしません。
あくまで、客観的な事実関係についてのみ評価します。
ですから、弁護士が書く準備書面は実にシンプルな客観的事実のみが淡々と記載されています。
しかし、isa-isaさんの記載を見ているとその事実関係が誰に対して何を言っているのかが常に解らないという状況ですから、裁判官としても「何を言っているのか解らない」という評価しかされないでしょう。
仮に客観的な事実や証拠があったとしても主張の仕方が下手で裁判官に伝わらなかったのではないでしょうか?
こんばんは、回答ありがとうございます。
すみません。文字数の関係で削除した部分がありましたので、分かりづらくなりまして・・・
>例えば「平成16年8月にトラブルがあり、12月より裁判、17年12月に終わる。」
はい、これは私が民事で訴えられた裁判です。でもこの裁判には、結婚が出来なくなった事で、訴えられたわけではありません。相手が、慰謝料の増額を狙って裁判の途中から言ってきたのです。裁判の判決では認められてません。
>また「相手の嫌がらせ(投書、電話)裁判での嘘を隠す行為で、2月に小額訴訟で提訴」というのも、裁判自体を「嫌がらせ裁判」と称しているのか、裁判での嘘を隠蔽するための工作として嫌がらせを行ってきたと主張しているのかもわかりません。
嫌がらせは、平成16年12月から平成17年までの私が訴えられた裁判の判決後に、嫌がらせと裁判での嘘を隠す行為をしていたのです。
小額訴訟は、私が訴えました。
客観的な事実や証拠を私が上手く主張出来なかったのかも知れません。
No.4
- 回答日時:
法律上は裁判は公平・公正だと思います。
只、実際の運用が公平・公正で真実に近い判決が下されているかと言うとそれはかなり疑問に思います。私の主観による所もあると思いますが次のような傾向にあるように思えて仕方ありません。
1. 刑事裁判では検察側の調書の内容を鵜呑みしている
(調書の真否を殆ど問題にしない)
2. 大企業・行政よりの判決
3. 証拠調べに手間を掛けたがらない、不十分
4. 裁判の運営が裁判官の裁量に委ねられている
部分が多いので恣意的な運用がされ易い
5. 判決内容が曖昧
6. 裁判の記録が不十分(法廷内の録音・録画が見とめられない、調書が書記官の主観で作られることが多い)
などのような傾向があると思います。
これを改めるためには制度の改革なども必要だと思います。裁判員制度も考えられていますが私はこれだけでは不十分だと思います。法廷内の録画を見とめ、その録画内容をそのまま(裁判所の方で一切編集せずに)当事者に渡すようにするなどのことは必要だと思います。
No.2
- 回答日時:
裁判に負けたらそれが結果です。
もっと信憑性のある証拠を提出したらどうでしょうか。
相手が裁判官の「身内」のような偏った関係ならば
わかりますが、この書き込みから見る限りでは
公平で、それを質問者さんが自分中心に偏ってみている
としか感じられません。
この回答への補足
証拠は出している。相手の主張していることが、その都度違うのは、証拠資料は見れば判るものです。
私は、相手の主張の矛盾に反論もしてる。
裁判官は、私の文書嘱託申立書も本人尋問も全て却下、文書嘱託申立書は相手の嘘を立証出来るもの、それを却下し、相手の主張していることのみ、その主張も何の立証もされていない。それで公平?
No.1
- 回答日時:
裁判官が相手側と結託して相手側に有利な判決を下したというのでなければ裁判官を訴えたりすることは無理でしょう。
小額訴訟の判決に不服であるのなら異議を申し立てるしかありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。異議申し立ても行って同じ結果でした。
私の文書嘱託申立書も全て却下、相手の主張に矛盾があることを主張、犯罪行為(電磁的公正証書不実記録罪)まで行って、嘘を隠そうとしていると
それでも相手の主張しか認めません。
結託しているとは思いませんが、公平な判決とは言えません。
今回は、私の管轄の簡易裁判所で行ったものですが、
相手側の管轄の簡易裁判所で、新たに提訴は可能ですか?
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