交通事故の民事裁判中で、私が被告になっています。
現在、和解案の提示を受けた後、判決があり、判決を不服として控訴状を提出したところです。
和解案および判決において、裁判官からパワハラを受けたと思っているので、判決とは別に、裁判官を訴えたいのですが、可能でしょうか。
和解案の概要は、次の通りです。
「本件の事故態様は上記のとおりとみるのが相当であり、判決となれば、被告の認識や原告車両が原付であることなどを強調して原告の過失を3割程度あるいはそれ以下とみることも可能なケースであるが、本和解案では4割としたものであるので、判決となれば被告に厳しい過失割合となる可能性は否定できないところです。」
私は、この和解案をみて脅されたと受け取りましたので、和解案を受け入れず、尋問と判決に臨みました。しかし、判決では、まさに和解案の通り、被告の認識や原告車両が原付であることを強調して原告の過失が3割になりました。ここまでされると、パワハラとしか言いようがない、と感じています。
ちなみに、事故の概要は、先行車両の原付が交差点内で方向指示器を出さずに右に進路変更してきたので、後続車両の私が右に避けましたが、最終的には、交差点を10メートル位過ぎた位置で、私がセンターラインをはみ出た状態で、原付が左リアドアに接触しました。原告は、事故前後の記憶がないと言って、一切供述していません。
事故の詳細や判決内容がわからないと何とも言えないとは思いますが、何かアドバイスをお願いします。
No.7
- 回答日時:
勧告のとおり和解していれば、原告(原付運転手)の過失割合を4割に持ち込めるはずなのに、それを蹴って判決を受ければ原告の過失が3割に減って被告(後続車運転のあなた)に不利になりかねない、と裁判官からアドバイスされていたでしょ。
それを裁判官のパワハラだなんて言うのは、あなたのとんでもない逆恨みですよ。不満なら控訴すればよろしい。
No.6
- 回答日時:
>パワハラとしか言いようがない、と感じています。
どこが、どうして、そう感じるのでしょうか???(私には理解できません。)
裁判官の和解は、裁判官の腹の中ですでに決まっている落としどころに沿って出されます。
それを蹴飛ばした以上、その後自分に有利な判決がその裁判官から出てくるわけはないんだが・・・
弁護士はついていなかったんですか???
弁護士も和解に反対したんですか???
No.5
- 回答日時:
判決内容が、自身の思った範囲でなかったと言って、それをパワハラといったら裁判そのものの、否定につながりませんか?
家庭裁判所ではないわけですから、控訴も出来ますしさらに上告も出来ますよね。(内容によっては、却下もあります)
判決に不服があるのでしたら、その旨をきちんとしたためて控訴をされればいいのではないですか。
No.3
- 回答日時:
職務執行の内容について裁判官本人を訴えることはできません。
国を相手に訴えることになりますが、あからさまに違法な裁判をしない限り却下です。恐らく弁護士も引受ないのでは? 和解・判決内容が不服なだけですので、全く訴えるには当たりません。控訴・上告をして法的主張と証拠提出をしましょう。No.1
- 回答日時:
貴女が思ったからパワハラだではなく、法律に照らし合わせて説明し、回りを説得するのが裁判です。
貴女はその司法に喧嘩を売り戦うわけですよね?
先ずは弁護士に相談してみては?
客観的に冷静に見て貴女の味方になる弁護士はいないと思います。
本当にその解釈で勝てると思いますか?
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アドバイスありがとうございます。
> 弁護士はついていなかったんですか???
弁護士はついています。
> 弁護士も和解に反対したんですか???
弁護士と保険会社も和解案を受け入れないことに賛成してくれました。
理由は、判例による原告の過失割合は6割であること、3割とする根拠が不明確だったことです。
判決でわかった裁判官の考えは、原告の進路変更に過失は全くなく、原告は右に避けただけで即座に減速しなかったので過失が大きい、でした。