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あなたはたばこを吸いますか?
大変申し訳ございませんが、〇〇グループでは喫煙者は採用いたしておりません。
それが企業競争力に直結すると 考えているからです。
https://recruit.hoshinoresort.com/tabacco/tabacc …
面接時に、必ず、喫煙の有無を 確認させて頂いております。
あなたが喫煙者である場合には、 入社時にたばこを断つことを
誓約して頂ければ、問題なく選考に進んでいただくことは可能です。
あなたは、たばこを断つ誓約をすることは可能ですか?
・たばこを絶つ誓約を破ったら 契約違反なのだろうか 解雇の理由になるだろうか。
「たばこを吸う権利」をかざして法廷で争ったら、司法はどう裁くでしょうか。
たばこ嫌いだ! という感情論での回答はご遠慮ください。
司法の判断はどうなるのだろうか?
このような雇用契約は徹底的に争った場合有効なのか?
その観点でお聞きしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私は元喫煙者 禁煙してもう10年ぐらいになります。
もうたばこにお金をかけることがいやだと思っています。
たばこの煙は嫌いではあります。
しかしながらここまで嗜好の権利を侵害できるのか疑問に感じました。
徹底的に闘った場合、できれば、会社が敗訴して欲しいと考えました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
はっきりとタバコを排除すると宣言する会社があるんですね。
私はたばこは吸わないのですが、個人の責任で体の事を管理出来ればOKです。
喫煙者ではない立場からも、ここ数年であっという間に愛煙家が追いやられたな
という印象を受けて、どちらの肩も持たない傍観者になっています。
公共の場ではたばこに関係する苦情や、最近は宿泊施設での全館禁煙の動きが
見られるので、生活の場でも肩身の狭い喫煙者の環境だと感じています。
しかし、裁判で争うにしても、健康配慮のためにこの会社が規則として決めている事を、違法だとして撤回させるのは可能かどうかは分かりません。
客の考え方だと、サービス業の人でタバコの香りがしてきたり、
従業員が外で喫煙する姿を見ると不快で、これはクレームになりやすく、
イメージダウンに繋がるので、会社としてはこれを無くそうという動きは、
あります。従業員が権利だと主張してタバコを公然と吸うような人が
社内にいれば、会社での不協和音が心配されます。
海外のホテルでは、喫煙は館内は全面的に禁止で、煙が立てば警察へ通報もありうるような状況でした。私の身近では、企業では従業員の禁煙の動きがあって、健康診断でも禁煙外来にかかるように強制されます。
正直に言ってしまうと、私なんかは煙が漏れないように施された所でのみ吸ってください、で良いんじゃない?ですが、健康問題と愛煙家のマナーなどの違いで、
会社内では問題が生じやすいとは、思います。
嫌煙しますと会社の宣伝、PRではあるけど、個人の嗜好を禁止するような、極端な表明の仕方だなとは思います。環境や健康の事を配慮した会社ですよとPRしたいのは
分かります。
仮に社会の状況が変化して、喫煙がやりだまに上がらなくなれば、こういう事は無くなるのでは?
海外の場合は、国によっては公共の場所は屋内全面禁煙というところがありますね。
日本よりも喫煙者が多い(であろう)台湾はいち早く取り入れました。
一方で店の前は喫煙OKです。
韓国も強力な禁煙法
http://www.sankei.com/column/news/150418/clm1504 …
しかし・・・タバコを吸う行為が違法なのではなくて場所での規制です。
No.6
- 回答日時:
たしかに、採用の時点で、喫煙者が無条件で不採用とされる以上、『喫煙の自由』を侵害しているとはいえるでしょう。
あるいは、喫煙者差別による『不法行為』として、慰謝料を請求されるといったリスクもゼロではありません。
しかし、最高裁判決では、企業には経済活動の自由(憲法22条及び29条)が認められていることを根拠に、広く企業に採用の自由を認めています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日)。
ですので、原則として、喫煙の有無による『採用拒否』が違法になるとは考えられないのです。
似た話で、染髪禁止や、入れ墨禁止などもあります。
なので法律の原則の話なので、結果裁判官次第で例外の事例は起こり得ますが、例外を前提にはできません。
No.5
- 回答日時:
最高裁は、受刑者の喫煙について
次のような判決を出しています。
1,喫煙を人権とまで言えるかについては
明確な回答を避けています。
2,喫煙する利益は、高く評価できる
ものではない、としています。
たばこを絶つ誓約を破ったら 契約違反なのだろうか
↑
煙草の害は、広く知られており
煙草を吸わない、という誓約は、
公序良俗に反するモノとまでは
言えないでしょうから、この誓約は
有効です。
従って違反すれば、契約違反になります。
解雇の理由になるだろうか。
↑
解雇は無理だと思います。
刑法犯でも犯したならともかく、
喫煙での解雇は、権利の濫用に該当し、
無効になると思われます。
No.3
- 回答日時:
喫煙は嗜好の問題で当然権利を主張することは可能だと思います
一方タバコを吸わない人も公共の場等で禁煙を主張する権利があると思います
したがって訴訟になった場合公序良俗上禁煙を認め喫煙者の権利を侵害することが許されるかどうかですね
私は長期に喫煙し今はすいません
ありがとうございます。
「訴訟マニア」のような人がこのようなことを訴訟してくれれば、
一定の司法判断ができるのではないか?と感じてしまいました。
JR東海・西日本の新幹線N700系は全車禁煙ですが、喫煙ルームがある車両があります。
喫煙後の臭いについて嫌煙者がJR東海・西日本を訴えてくれないかなぁ と考えています。
・・・喫煙ルームから出た後の喫煙者の臭いについては「受忍限度」となるような気がします。
嫌煙者には不本意でしょうが。
No.2
- 回答日時:
私生活(勤務時間外)の私的な行為を理由にするのは、分が悪いですね
簡単に結論は出ないと思いますが
会社側が勝つためには、色々クリアしなければならない問題がありそうですね
喫煙の有無を確認するとして、身体的な侵襲を行う様な事は出来ません
あくまで自己申告しかありません
喫煙そのものが法令違反で無いので喫煙=解雇も無理筋です
社屋内禁煙のルールはオッケーでそれに反したらペナルティーもオッケ <-限度はあるが
出来るのはその程度まででしょうね
ありがとうございます。
法令違反でない喫煙 これを会社のルールで決めて、
(暗にでも)入社後に喫煙した場合、その社員に不利益な処遇をした場合、
徹底的に争ったらどうなるのか?
このようなことで争うのは品が悪いことは承知していますが、
もしも争った場合、司法はどの様な判断を示すか興味を持ちました。
(不利益な処遇の立証も難しいとは感じました。)
No.1
- 回答日時:
最高裁は 社員の採用に際し
「憲法の人権規定は、民法をはじめとする私法関係においては、公序良俗違反(民法第90条)、信義誠実の原則(b:民法第1条)、権利濫用(同)、あるいは不法行為(b:民法第709条)などの規定を解釈するにおいてその趣旨を読み込むことも不可能ではないが、人権規定は私人相互間には原則として直接適用されることはない」(いわゆる「間接効力説」)と判断しており それが最終的な判例です。(1973年(昭和48年)12月12日、最高裁判所大法廷)
これはそれを基本的人権にかかる思想信条を理由とする採用拒否に関する判例(分かりやすく言うと憲法違反とはいえず 無効ではない)ですが それよりも緩い喫煙等では 会社側に大幅な裁量権が認められるでしょう。
ありがとうございます。
誰かが「喫煙の権利」「禁煙の権利」で徹底的に争ってみて欲しいと感じました。
そうすれば、社会的なコンセンサス、ガイドラインがより明確になるのではないでしょうか?
今は、喫煙者が必要以上に肩身を狭くさせているような気はしています。
(他に非喫煙者はいない環境で吸った後)
吐く息が臭い。服に着いた煙の臭い。さらには指のヤニの臭い。体臭。
これを非喫煙者が受動喫煙だ健康被害だ! と訴えて勝訴できるものでしょうか?
(〇PPMとか基準がないので敗訴すると思っています。)
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