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次の行為は、著作権法第30条に定められた範囲の「私的使用」に該当し、合法でしょうか…。

太郎さんは、CD販売店でCD(A)を購入し、それを複製し、複製物(B)を作った。
太郎さんは、その後、複製物(B)を複製し、複製物(C)を作った。

A 回答 (3件)

Aを保存用に仕舞っておいて、Bを普段家で聴くために用意しておき、Cはカーステレオ用にダッシュボードの中に入れておく。



と、いったぐあいに「私的使用」するなら何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「私的使用」の場合は、やはり合法ですよね…。とりあえず、コピー物(B)と孫コピー物(C)の間には、法的な違いはない…、と理解してみようかと思います

お礼日時:2006/07/07 01:21

 あくまで、「可能性」の話ですが、権利者が太郎さんを訴えようと考えた場合、複製を複数持っている時点で、かなり不利になります。


 この場合、実際は私的使用外の用途に使っていなくても、裁判等の流れによっては、不利な判決が出る可能性はあります。
まぁ、2審、3審で覆る可能性も高いのですが・・・

 基本的に疑われそうなコトは一切避けるのがよろしいようです。
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自分で持っているだけならOKです。


もちろん貸したり、譲ったりしたらNGです。
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